○斜里町有林野管理条例施行規則

平成11年3月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町有林野管理条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(町有林野の区分)

第2条 条例第2条第1号及び第3条各号に規定する町有林野の区分は、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務取扱いについて(平成12年 12林野計第154号農林水産事務次官依命通知)の第3の規定で作成される森林簿のとおりとする。

(学校林)

第3条 町長は、学校林の管理及びその他必要な事項につき、教育委員会又は関係者の意見を求めることができる。

(森林施業計画の樹立)

第4条 条例第4条に定める町有林野の森林施業計画は、法令及び北海道が定める技術指針に準拠し、樹立するものとする。

2 町有林野施業計画には、次の事項を記載するものとする。

(1) 新植及び撫育の計画

(2) 間伐計画

(3) 施業上特に必要となる施設計画

(4) その他必要な事項

(台帳整備)

第5条 町長は、町有林野の林班毎に町有林野台帳を備え、取得状況、新植及び撫育事業の実施状況等、必要な事項を記録するものとする。

2 前項の町有林野台帳は、森林法(昭和26年法律第249号。)第191条の4第1項の規定に基づき作成した林地台帳をもって代えることができる。

(出願)

第6条 条例第6条の規定により、町有林野の使用又は収益の承認を受けようとする者は、所定の願書に位置図を添えて町長に提出しなければならない。

(町有林野巡視員の設定)

第7条 町有林野管理のため、町有林野巡視員を選任し、業務を委託することができる。

2 町有林野巡視員の業務を受託した者は、町長の指示に従い、善良な巡視業務にあたらなければならない。

3 町長は、予算の範囲内において、町有林野巡視員に業務委託料を支払うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町有林極印使用規則(昭和14年規則第1号)は、廃止する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

斜里町有林野管理条例施行規則

平成11年3月17日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第4章 町有林野
沿革情報
平成11年3月17日 規則第6号
平成12年6月19日 規則第27号
令和2年3月16日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年2月25日 規則第5号