○斜里町有林野管理条例施行規則
平成11年3月17日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町有林野管理条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校林)
第3条 町長は、学校林の管理及びその他必要な事項につき、教育委員会又は関係者の意見を求めることができる。
(森林施業計画の樹立)
第4条 条例第4条に定める町有林野の森林施業計画は、法令及び北海道が定める技術指針に準拠し、樹立するものとする。
2 町有林野施業計画には、次の事項を記載するものとする。
(1) 新植及び撫育の計画
(2) 間伐計画
(3) 施業上特に必要となる施設計画
(4) その他必要な事項
(台帳整備)
第5条 町長は、町有林野の林班毎に町有林野台帳を備え、取得状況、新植及び撫育事業の実施状況等、必要な事項を記録するものとする。
2 前項の町有林野台帳は、森林法(昭和26年法律第249号。)第191条の4第1項の規定に基づき作成した林地台帳をもって代えることができる。
(出願)
第6条 条例第6条の規定により、町有林野の使用又は収益の承認を受けようとする者は、所定の願書に位置図を添えて町長に提出しなければならない。
(町有林野巡視員の設定)
第7条 町有林野管理のため、町有林野巡視員を選任し、業務を委託することができる。
2 町有林野巡視員の業務を受託した者は、町長の指示に従い、善良な巡視業務にあたらなければならない。
3 町長は、予算の範囲内において、町有林野巡視員に業務委託料を支払うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町有林極印使用規則(昭和14年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。