○斜里町有林野管理条例
平成11年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町有林野を適切に管理し、森林資源及び森林生産力の増強を図り、もって公益的機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 保安林 森林法(昭和26年法律第249号。以下「森林法」という。)第25条の規定により、保安林として指定された森林原野及び附帯地
(2) 町有林 前号に定める以外の一般森林原野及び附帯地。ただし、知床100平方メートル運動地保全管理条例(平成9年条例第5号)に基づき管理する森林原野及び附帯地を除く。
(町有林機能区分)
第3条 町有林は、次の機能区分により適切な管理を行うものとする。
(1) 環境保全町有林 町民の参加により植樹された林野、学校林、魚付林、水源かん養林及び自然生態系を保全する必要があると認められる林野
(2) 一般町有林 前号に定める以外の林野で、森林生産力の増大を図る林野
(森林施業)
第4条 町有林野の森林施業は、森林法第11条の規定に基づき、森林施業計画を編成し実施しなければならない。
(町有林野の処分)
第5条 町有林野で国土保全又はその管理経営上、存置の必要があるものは、売払、交換及び譲与することはできない。ただし、公用又は公共用若しくは公益事業のため必要なときは、この限りでない。
(貸与及び使用収益)
第6条 町有林野は、次の場合に限り貸付け又は使用若しくは収益させることができる。
(1) 公用又は公共用若しくは公益事業のため必要があるとき。
(2) 林業附帯用地として必要があるとき。
(3) 町民が、町有林野管理上支障がない限度において、放牧又は採草の用に供するため必要があるとき。
(産物の処分)
第7条 町有林野の産物は、競争入札により売り払うものとする。
第8条 前条の規定にかかわらず、町有林野の森林施業に伴い発生する、附帯材及び間伐材並びに支障木については、随意契約により売り払うことができる。
(委任)
第9条 町有林野の管理及び附帯事業の遂行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町有林野条例(昭和29年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。