○職員の給与の支給に関する規則

昭和49年6月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与差し引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生活を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持している親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合、又は給与条例第7条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第7条に規定する勤務をしないことについて、任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第11条及び第12条の規定による年次有給休暇による場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第17号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

2 給与条例第7条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務をしない時間数に、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第7条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が、翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与額の端数処理)

第8条 給与の計算に際して、その額に円未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(扶養手当の支給)

第9条 給与条例第16条第1項による届出は、様式第1号の扶養親族届によって行い、任命権者(又は委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを確かめて認定し、その認定に係る事項を様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができる。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(住居手当の支給)

第11条 新たに給与条例第24条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第3号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第24条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 給与条例第24条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には、次の各号に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 給与条例第24条の2第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

6 住宅手当の支給は、職員が新たに給与条例第24条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第24条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員の給与に関する条例第23条第1項における運賃の額とは、6ヶ月定期券の額を基本とし、その期間の月数で除して得た額とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の2 職員の給与に関する条例第23条の規定で定める職員は、平均1ヶ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同条の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、様式第4号の時間外(休日)勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が、実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務又は休日勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第2項の規定の例による。

3 時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第14条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において時間外勤務及び休日勤務に服することを、あらかじめ任命権者が指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

第15条 前2条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(宿日直手当の支給)

第16条 宿日直手当の支給は、様式第5号の宿日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって実際に勤務した日数を基礎として支給するものとする。

2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第17条 給与条例第12条の2第2項に規定する医療職給与表(一)適用職員の管理職手当の月額は、次の区分により支給する。ただし、これにより難い場合は町長が別に定めることができる。

(1) 院長 156,000円

(2) 副院長 114,000円

(3) 医長 95,000円

(4) 医師 73,000円

第18条 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)が他の職務を兼ねる場合は、主たる服務について管理職手当を支給する。

第19条 職員が新たに管理職員となったとき、又は退職し、若しくは管理職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。

第20条 管理職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第7条に規定する勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

第21条 前3条に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条 給与条例第12条の3第1項に定める支給業務の範囲は、次の各号に定める業務とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき各選挙の投票および開票事務に従事する場合

(3) 第1号に準じる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合

2 給与条例第12条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 医療職給料表(一)適用職員 10,000円

(2) 部長及び部長相当職 10,000円

(3) 課長及び課長相当職 8,000円

3 給与条例第12条の3第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

4 給与条例第12条の3第3項に規定する時間帯を考慮して規則で定める勤務とは、従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

6 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿(様式第6号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(寒冷地手当の支給)

第23条 給与条例第17条第3項に規定する世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えていると認められる者で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は借間等により家屋の一部屋を専用している者

2 給与条例第17条第3項に規定する扶養親族とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第15条第2項に該当し、職員と同居している者

(2) 給与条例第15条第2項に該当し、職員と同居していないが、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する者

3 職員は、寒冷地手当における世帯等の区分に関する現況届(第8号様式)を提出して、任命権者の認定を受けなければならない。

4 任命権者は、前項に規定する届出書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(期末手当の支給)

第24条 給与条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1項の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して、休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けている職員をいう。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第7条第1項に規定する者以外の者

2 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは職を失い、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員

3 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間を除算する。

5 第3項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間は除算する。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1に相当する期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

6 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が、給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 教育長

(4) 道費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

(6) 斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号)第3条第1項第1号に該当する職員及びその適用を受ける職員

7 給与条例第18条第5項に規定する期末手当基礎額に加算する割合は、別表に定めるところによる。

8 期末手当の支給日は、6月10日及び12月10日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長は特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(勤勉手当の支給)

第25条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 前条第1項第3号又は第4号までのいずれかに該当する者

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは職を失い、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号に掲げる者

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に次の区分による勤務期間及び成績率に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務期間に応ずる割合

 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

 勤務期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の90

 勤務期間が4箇月以上5箇月未満の場合 100分の80

 勤務期間が3箇月以上4箇月未満の場合 100分の70

 勤務期間が2箇月以上3箇月未満の場合 100分の60

 勤務期間が1箇月以上2箇月未満の場合 100分の50

 勤務期間が1箇月未満の場合 100分の40

(2) 成績率は、6月及び12月期において100分の108を超えない範囲内で、当該職員の勤務成績を考慮して任命権者が町長の定めるところにより定める。

(3) 前項の規定に関わらず、当面の間、6月期の成績率は100分の100とし、12月期において年間支給額を調整することとする。

4 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 職員の育児休業等に関する条例により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は給与条例第10条第2項の規定の適用を受ける職員であった期間は、除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

6 勤勉手当の支給日は、6月10日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(処遇改善手当の支給)

第26条 給与条例第26条第1項の規定により、処遇改善手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 給与条例第26条第1項第1号の規定により、保育職場等で勤務の職員は次の職場で勤務する職員とする。ただし、事務職員は除く。

 常設保育所、へき地保育所、子育て支援センター、仲良しクラブ、児童館、ウトロ子どもセンター、子ども通園センター

(2) 給与条例第26条第1項第2号の規定により、病院勤務の職員は次の職種の職員とする。

 看護師、准看護士、看護補助、看護助手、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、放射線技師、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、ソーシャルワーカー

2 給与条例第26条第1項の規定により、処遇改善手当の支給を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して、休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認の受けている職員をいう。)

(給与条例附則第9項の規定により減ずる額の日割計算)

第27条 給与期間の途中において、給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは条例第6条第2項及び第3項に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第9項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(雑則)

第28条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員の給与支給規則(昭和32年規則第3号)は、廃止する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の規則の改定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定の職員の切替及び期間)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄のアに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は附則別表の旧号俸欄のアに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

3 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

4 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

5 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のイ又はウに掲げる号俸である職員(前2項の規定により切替日に号俸を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。

(1) 附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員9月

(2) 附則別表の旧号俸欄のウに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員6月

(3) 附則別表の旧号俸欄のエに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員9月

附則別表

給料表

職務の級

旧号俸

行政職給料表

1級

2~7

8

9

2級

 

2

3

医療職給料表(一)

1級

 

2

3

医療職給料表(二)

1級

2~6

7

8

2級

 

2

3

医療職給料表(三)

1級

2~8

9

10

2級

2~4

5

6

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年度に支給する寒冷地手当の加算額)

第2条 平成15年度に限り、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第21号)附則第3項に定める額は、平成15年9月1日における町内の主な灯油販売店の灯油1リットル当たりの平均小売単価(運賃及び消費税を含む。)を乗じて得た額とする。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月2日から適用する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 第23条第3項の規定による現況届の提出に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年12月2日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

加算割合

給料表

5%

10%

15%

行政職給料表

3級

4・5級

6級

医療職給料表(一)

1級

2級

3級

医療職給料表(二)

3・4級

5級

6級

医療職給料表(三)

3級

4・5級

6級

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和49年6月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第2章
沿革情報
昭和49年6月26日 規則第6号
昭和50年9月19日 規則第9号
昭和54年2月26日 規則第10号
昭和54年5月28日 規則第5号
昭和56年3月6日 規則第1号
昭和57年7月5日 規則第8号
昭和59年6月20日 規則第5号
昭和60年4月13日 規則第5号
平成2年5月23日 規則第8号
平成2年10月30日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年2月18日 規則第3号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年3月25日 規則第4号
平成6年4月5日 規則第3号
平成9年8月27日 規則第20号
平成9年10月27日 規則第27号
平成9年12月17日 規則第30号
平成11年3月24日 規則第8号
平成11年12月20日 規則第24号
平成12年3月24日 規則第16号
平成13年6月26日 規則第10号
平成13年9月21日 規則第14号
平成14年4月10日 規則第15号
平成14年8月27日 規則第22号
平成14年11月29日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第5号
平成15年11月27日 規則第22号
平成16年3月26日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第6号
平成19年3月15日 規則第7号
平成22年12月22日 規則第16号
平成22年12月22日 規則第17号
平成24年2月28日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年12月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年11月30日 規則第34号
令和4年3月18日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第8号