○職員の給与に関する条例

昭和32年8月31日

条例第8号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、一般職(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支給)

第1条の2 給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支給しなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第1条の3 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 条例、規則に基づき、職員が町に納付すべき金額及びこれに準ずるもの

(2) 職員の福利厚生及び互助を目的とする、北海道市町村職員共済組合、財団法人北海道市町村職員福祉協会、北海道町村会及び斜里町職員融和会が行う事業に対し、会員が納付すべき金額

(3) 団体取扱契約に基づく生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定により登録された職員団体の組合費、ただし、職員からの申出がある場合に限る。

(5) その他町長が適当と認めるもの

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する諸手当を除いたものとする。

2 制服その他有価物を公給し、又は住宅宿舎その他施設等の全部又は一部を無償で貸与する場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整することができる。

(給料及び級別職務分類表)

第3条 給料は、別表第1の給料表により支給するものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別職務分類表の定めによる。

3 職員の育児休業等に関する条例第1条の規定により育児短時間勤務の承認を受けて短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給及び昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定で定める級別職務分類表に従い、決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。ただし、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その基準によらないことができる。

3 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、規則で定める期間における当該職員の人事評価の結果に基づく当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準とし、規則で定める基準に従い決定する。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は予算の範囲で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給日)

第5条 給料は、毎月21日にこれを支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は、土曜日でない日を支給する。

(就職退職及び給料異動の場合の給料支給)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、免職し、失職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が休職を命ぜられたときは、休職発令の日からの給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その日の属する月の給料全額を支給する。

(給料の減額)

第7条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間につき月割計算又は次条に規定する勤務1時間当たりの給料額により計算した額を減じて給料を支給する。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第8条 勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(日割計算)

第9条 第6条第1項第2項及び第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の暦日数から第3条第1項第3項及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(休職給)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年条例第3号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び児童手当並びに期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて、勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じ、第1号の勤務については100分の125、第2号の勤務については100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じ、第1号の勤務については100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務(勤務時間条例第3条第1項同条第3項第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する条例で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する条例で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日及び休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員(次条の規定を適用される職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135に相当する金額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項において「休日」とは、勤務時間条例第9条に規定する日をいう。

(管理職手当)

第12条の2 管理又は監督の地位にある職員に対しては、管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員及びその支給月額は、別表第3のとおりとする。ただし、医療職給料表(一)適用職員の支給範囲及びその月額については、町長が別に定める。

3 第1項の管理職手当の支給を受ける職員には、第11条及び第12条の規定は、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは勤務時間条例第9条第2号及び第3号に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合には、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例24・一部改正)

(夜勤手当)

第12条の4 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第13条の2 特地勤務手当は、生活に不便な地域に居住し、勤務する職員に支給する。

2 特地勤務手当は、月額としてその額は職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に次の区分により率を乗じた額とする。

(1) 2級地(ウトロ以東) 100分の10

(2) 1級地(2級地を除く役場から10キロメートルを超える地域) 100分の6

(宿日直手当)

第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次の宿日直手当を支給する。ただし、日直勤務における1回当たりの勤務が半日以下のときは半額とする。

・病院に勤務する医師 22,500円

・病院に勤務する一般職員 6,000円

(令7条例24・一部改正)

(夜間代表電話手当)

第14条の2 午後10時から翌日の午前8時45分までの間において、代表電話対応を命ぜられた職員には、1回につき3,000円を支給する。

(扶養手当)

第15条 扶養親族を有する職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例12・令7条例24・一部改正)

第16条 削除

(令7条例12)

(寒冷地手当)

第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 法第28条第2項第2号に規定する休職処分若しくは法第29条に規定する停職処分又はこれに準ずる処分を受けている者(ただし、第10条の規定に該当する職員を除く。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員には支給しない。ただし、これらの処分を受けた日又は休業の初日が月の途中の場合は、日割り計算とする。

3 前2項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

29,400円

その他の世帯主である職員

16,200円

その他の職員

11,500円

(令6条例27・一部改正)

(寒冷地手当の支給の特例)

第17条の2 新たに職員となった者が、採用前において既にこの種の手当を受けたものについては、その額を控除し、又は支給しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については給料月額を算出率で除して得た額。)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(令6条例27・令7条例24・一部改正)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については給料月額を算出率で除して得た額)とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

(令6条例27・令7条例24・一部改正)

第20条及び第21条 削除

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 交通機関等を利用しないで自動車、その他の交通の用具で町長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)により通勤することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を併用して通勤することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(令8条例7・一部改正)

第23条 前条第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、当該職員の1箇月に要する運賃の額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、1ヶ月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額。以下、次項第3項において同じ。)を支給する。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

2 前条第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 100キロメートル以上 66,400円

3 前条第3号に掲げる職員については、交通機関等の運賃相当額(限度額55,000円)前項各号の区分による額をそれぞれ加算した額とする。

4 前条第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、次条第1号の届出があった翌月から支給を開始し、又は支給額を改定する。

6 通勤手当は、次条第2号の事実が生じた日から支給を停止する。

(令7条例24・令8条例7・一部改正)

第24条 職員は、新たに第22条の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を直ちに任命権者に届け出なければならない。また、その職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 第22条に掲げる職員でなくなった場合

(住居手当)

第24条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、月額12,000円以上の家賃を支払っている職員(町の公宅に入居している職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員で次の又はに掲げる職員の区分に応じて、当該又はに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円

(地域手当)

第25条 道と市町村の職員交流要綱に基づく派遣職員及び研修員に対しては、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)の規定を準用し地域手当を支給する。

(処遇改善手当)

第26条 保育職場等勤務及び病院勤務の職員のうち規則で定める職員に対して、処遇改善手当を支給する。

(1) 保育職場等で勤務の職員にあっては、月額9,000円とする。

(2) 病院勤務の職員にあっては、月額9,000円とする。

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例12・一部改正)

(非常勤の職員の給与)

第28条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、予算の範囲内において町長が別に定める。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員が新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。ただし、特別職給料表の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に議会で定める。

3 この改正条例施行前の改正前の条例によって既に職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

4 昭和49年度に限り、第19条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の臨時措置)

7 職員の給料は、平成19年3月31日までの期間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず附則別表第1の給料表により支給する。

8 前項の規定は、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間において、退職する職員の当該退職の日における給料月額には適用しない。

(特定職員に支給する給与の特例措置)

9 平成30年3月31日までの間、職員(次の表に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第11項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第11項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に第18条第5項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る条例第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に第19条第4項において準用する第18条第5項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る条例第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る条例第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第10条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第10条第1項 前各号に定める額

 第10条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第10条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第10条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第7条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給料額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(住居手当に関する経過措置)

12 第24条の2第1項第2号及び第2項第2号の規定による住居手当については、平成25年3月31日をもって廃止するものとする。ただし、同条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は月額7,500円、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は月額5,000円、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は月額2,500円を支給する。

(平成25年度の給与の特例措置)

13 職員の給料は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第3条第1項の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第6項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の3.3

3級から6級まで

100分の5.4

医療職給料表(二)

2級以下

100分の3.3

3級から6級まで

100分の5.4

医療職給料表(三)

2級以下

100分の3.3

3級から6級まで

100分の5.4

14 特例期間においては、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 特地勤務手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の6.2を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の6.2を乗じて得た額

(5) 給与条例第10条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第10条第1項及び第5項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第10条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第10条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

15 特例期間においては、給与条例第7条第11条第12条及び第12条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

16 特例期間においては、給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第13項第14項第3号から第5号まで及び前項の規定の適用については、第13項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第14項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第9項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第9項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前各号」とあるのは「第16項の規定により読み替えられた前各号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第16項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第16項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第9項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

17 第13項及び第16項の規定は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間において、退職する職員の当該退職の日における給料月額には適用しない。

18 特例期間において、この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員

(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

ア) 行政職給料表

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

131,300

180,100

216,600

257,000

283,900

314,600

2

132,300

181,800

218,500

259,100

286,100

316,900

3

133,400

183,600

220,400

261,100

288,400

319,100

4

134,500

185,400

222,200

263,200

290,600

321,400

5

135,600

186,900

224,000

265,200

292,700

323,600

6

136,700

188,700

225,900

267,300

294,900

325,800

7

137,700

190,500

227,900

269,400

297,200

328,000

8

138,800

192,200

229,900

271,400

299,400

330,100

9

139,900

194,000

231,800

273,500

301,600

332,400

10

141,200

195,800

233,800

275,500

303,800

334,500

11

142,400

197,500

235,700

277,600

306,100

336,700

12

143,700

199,300

237,700

279,600

308,400

338,800

13

145,000

200,900

239,700

281,700

310,500

340,800

14

146,500

202,700

241,600

283,800

312,700

342,900

15

147,900

204,600

243,600

285,800

314,800

344,900

16

149,400

206,400

245,500

287,900

317,000

347,000

17

150,700

208,300

247,500

289,900

319,100

349,100

18

152,100

210,300

249,500

292,000

321,200

351,100

19

153,600

212,200

251,400

294,000

323,300

353,000

20

155,100

214,200

253,400

296,100

325,300

355,000

21

156,400

215,900

255,200

298,200

327,400

357,100

22

159,000

217,900

257,100

300,200

329,400

359,000

23

161,600

219,900

259,000

302,300

331,500

361,000

24

164,100

221,800

260,800

304,300

333,500

362,900

25

166,700

223,700

262,800

306,300

335,400

365,000

26

168,400

225,500

264,600

308,400

337,400

367,000

27

170,100

227,400

266,500

310,400

339,300

368,900

28

171,700

229,300

268,400

312,500

341,300

370,900

29

173,300

230,900

270,200

314,400

343,100

372,800

30

175,000

232,500

272,100

316,500

345,000

374,700

31

176,700

234,100

274,000

318,500

346,900

376,600

32

178,500

235,600

275,800

320,600

348,700

378,400

33

180,200

237,200

277,500

322,500

350,600

380,200

34

181,500

238,800

279,300

324,500

352,400

381,900

35

183,000

240,300

281,200

326,600

354,100

383,500

36

184,500

241,900

283,100

328,600

355,900

385,200

37

185,800

243,400

284,700

330,500

357,700

386,900

38

187,000

245,000

286,500

332,500

359,200

388,000

39

188,300

246,500

288,300

334,400

360,700

389,200

40

189,600

248,100

290,000

336,400

362,200

390,400

41

191,000

249,400

291,900

338,200

363,600

391,600

42

192,200

250,800

293,600

340,100

364,800

392,700

43

193,500

252,200

295,200

342,000

366,000

393,900

44

194,800

253,600

296,900

343,800

367,200

395,100

45

196,000

254,800

298,600

345,700

368,100

396,100

46

197,200

256,200

300,200

347,300

369,000

396,800

47

198,500

257,600

301,900

348,800

369,900

397,400

48

199,800

259,000

303,600

350,400

370,800

398,100

49

201,000

260,200

305,000

352,100

371,800

398,900

50

202,100

261,500

306,600

353,200

372,500

399,600

51

203,300

262,800

308,200

354,400

373,300

400,300

52

204,500

264,100

309,700

355,600

374,100

401,000

53

205,800

265,100

311,400

356,600

375,000

401,800

54

206,800

266,400

313,000

357,700

375,700

402,400

55

207,900

267,700

314,500

358,700

376,400

403,100

56

209,000

269,000

316,100

359,800

377,100

403,800

57

210,100

270,100

317,600

360,700

377,700

404,500

58

211,100

271,200

318,700

361,400

378,400

405,200

59

212,200

272,300

319,900

362,100

379,100

405,900

60

213,300

273,400

321,100

362,700

379,800

406,600

61

214,400

274,500

322,200

363,300

380,300

407,100

62

215,500

275,500

323,200

364,000

381,000

407,800

63

216,500

276,500

324,100

364,700

381,700

408,500

64

217,600

277,500

325,100

365,400

382,300

409,200

65

218,500

278,500

326,000

365,900

382,800

409,700

66

219,600

279,300

326,800

366,600

383,500

410,400

67

220,600

280,200

327,600

367,300

384,200

411,100

68

221,700

281,100

328,300

367,900

384,900

411,700

69

222,700

282,100

329,200

368,400

385,400

412,200

70

223,500

282,900

329,900

369,100

386,100

412,900

71

224,300

283,700

330,600

369,800

386,800

413,600

72

225,100

284,400

331,300

370,500

387,400

414,300

73

225,800

285,200

331,800

371,000

387,900

414,800

74

226,500

285,700

332,400

371,700

388,600

415,500

75

227,200

286,200

333,000

372,400

389,300

416,200

76

227,900

286,700

333,500

373,000

390,000

416,800

77

228,700

287,100

333,900

373,500

390,500

417,300

78

229,500

287,500

334,400

374,100

391,200

 

79

230,300

287,900

334,900

374,700

391,900

 

80

231,000

288,300

335,400

375,300

392,500

 

81

231,700

288,600

335,900

376,000

393,000

 

82

232,400

289,000

336,400

376,600

393,700

 

83

233,100

289,300

336,900

377,200

394,400

 

84

233,800

289,700

337,400

377,700

395,100

 

85

234,500

290,000

337,900

378,400

395,600

 

86

235,200

290,400

338,300

379,000

 

 

87

235,900

290,800

338,800

379,600

 

 

88

236,600

291,200

339,300

380,200

 

 

89

237,400

291,500

339,700

380,900

 

 

90

237,900

291,900

340,200

381,500

 

 

91

238,400

292,300

340,700

382,100

 

 

92

238,900

292,700

341,200

382,600

 

 

93

239,200

292,900

341,500

383,300

 

 

94

 

293,300

342,000

 

 

 

95

 

293,700

342,500

 

 

 

96

 

294,000

343,000

 

 

 

97

 

294,200

343,200

 

 

 

98

 

294,600

343,700

 

 

 

99

 

295,000

344,200

 

 

 

100

 

295,400

344,700

 

 

 

101

 

295,600

345,000

 

 

 

102

 

296,000

345,400

 

 

 

103

 

296,400

345,800

 

 

 

104

 

296,800

346,200

 

 

 

105

 

297,000

346,700

 

 

 

106

 

297,400

347,100

 

 

 

107

 

297,800

347,500

 

 

 

108

 

298,200

347,900

 

 

 

109

 

298,400

348,300

 

 

 

110

 

298,800

348,700

 

 

 

111

 

299,100

349,100

 

 

 

112

 

299,500

349,500

 

 

 

113

 

299,700

350,000

 

 

 

114

 

300,100

 

 

 

 

115

 

300,500

 

 

 

 

116

 

300,900

 

 

 

 

117

 

301,100

 

 

 

 

118

 

301,400

 

 

 

 

119

 

301,700

 

 

 

 

120

 

302,000

 

 

 

 

121

 

302,400

 

 

 

 

122

 

302,700

 

 

 

 

123

 

303,000

 

 

 

 

124

 

303,300

 

 

 

 

125

 

303,700

 

 

 

 

再任用

183,000

210,300

253,800

273,800

289,100

314,600

イ) 医療職給料表(一)

号俸

1級

2級

3級

1

328,500

444,500

554,100

2

353,200

479,200

609,500

3

375,200

516,100

664,800

4

400,200

550,800

719,700

5

422,700

585,700

774,200

6

447,700

620,800

829,800

7

470,200

655,500

884,600

8

494,800

690,500

939,900

9

514,800

721,700

994,700

10

537,400

756,500

1,052,000

11

562,200

791,200

1,117,200

12

583,100

824,400

1,162,000

13

607,700

859,000

1,217,100

14

630,400

893,500

1,268,200

15

 

928,400

1,319,000

16

 

962,700

1,376,300

17

 

997,800

1,427,900

18

 

1,032,300

1,482,800

19

 

1,066,900

1,537,200

20

 

 

1,592,500

21

 

 

1,647,000

22

 

 

1,701,500

23

 

 

1,756,300

24

 

 

1,810,700

25

 

 

1,865,100

ウ) 医療職給料表(二)

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

135,800

172,600

207,600

235,600

274,600

322,600

2

137,200

174,100

209,100

237,300

276,800

324,700

3

138,600

175,700

210,700

238,900

278,900

326,900

4

139,900

177,300

212,300

240,600

281,100

329,000

5

141,100

178,800

213,800

242,300

283,200

331,200

6

142,800

180,300

215,500

243,900

285,400

333,300

7

144,500

181,900

217,200

245,600

287,500

335,500

8

146,100

183,500

218,800

247,300

289,700

337,700

9

147,800

185,000

220,500

248,900

291,700

339,600

10

149,500

186,700

222,300

250,600

293,900

341,800

11

151,100

188,400

224,000

252,300

296,100

343,900

12

152,800

190,000

225,800

253,900

298,200

346,100

13

154,300

191,600

227,700

255,600

300,500

348,000

14

156,100

193,200

229,300

257,400

302,500

350,100

15

158,000

194,700

231,000

259,300

304,600

352,200

16

159,800

196,300

232,700

261,200

306,600

354,200

17

161,700

197,900

234,400

262,800

308,800

356,200

18

163,600

199,500

236,100

264,700

310,900

358,200

19

165,400

201,200

237,700

266,600

312,900

360,300

20

167,300

202,900

239,400

268,400

315,000

362,400

21

169,100

204,300

241,100

270,200

317,100

364,200

22

170,600

205,900

242,700

272,000

319,100

366,300

23

172,100

207,500

244,400

273,900

321,000

368,300

24

173,600

209,000

246,100

275,800

323,000

370,400

25

175,100

210,600

247,700

277,700

325,100

372,300

26

176,600

212,300

249,400

279,600

327,000

374,100

27

178,100

213,900

251,100

281,500

329,000

376,000

28

179,500

215,600

252,700

283,300

330,900

377,800

29

181,100

217,300

254,400

285,300

332,900

379,600

30

182,400

219,000

256,200

287,100

334,800

381,400

31

183,700

220,800

257,900

289,000

336,600

383,100

32

184,900

222,600

259,700

290,900

338,500

384,900

33

186,300

224,400

261,300

292,600

340,300

386,500

34

187,700

226,100

263,000

294,400

342,100

387,700

35

189,000

227,800

264,800

296,200

344,000

389,000

36

190,400

229,400

266,600

297,900

345,800

390,300

37

191,600

231,200

268,200

299,600

347,600

391,400

38

192,900

232,800

269,900

301,300

349,300

392,500

39

194,100

234,500

271,600

302,900

350,900

393,700

40

195,400

236,200

273,200

304,600

352,600

394,900

41

196,600

237,700

274,900

306,300

354,200

396,000

42

197,800

239,300

276,600

308,000

355,400

396,800

43

198,900

240,900

278,200

309,700

356,700

397,500

44

200,100

242,500

279,900

311,300

358,000

398,300

45

201,400

244,000

281,600

312,800

359,300

398,900

46

202,600

245,600

283,200

314,400

360,400

399,600

47

203,700

247,200

284,900

316,000

361,600

400,300

48

204,900

248,700

286,600

317,500

362,800

401,000

49

206,100

250,300

288,000

319,000

364,000

401,800

50

207,200

251,700

289,600

320,300

365,000

402,400

51

208,300

253,000

291,200

321,500

365,900

403,100

52

209,300

254,400

292,700

322,800

366,900

403,800

53

210,400

255,700

294,100

323,900

367,700

404,500

54

211,500

257,100

295,600

325,000

368,600

405,200

55

212,600

258,400

297,000

326,000

369,500

405,900

56

213,600

259,800

298,500

327,100

370,300

406,600

57

214,700

261,000

300,100

328,000

371,100

407,100

58

215,700

262,200

301,400

329,000

371,900

407,800

59

216,700

263,500

302,800

330,000

372,700

408,500

60

217,700

264,800

304,200

330,900

373,500

409,200

61

218,700

265,900

305,500

331,700

374,100

409,700

62

219,800

267,100

306,700

332,400

374,800

410,400

63

220,900

268,400

308,000

333,100

375,400

411,100

64

222,000

269,700

309,300

333,800

376,100

411,700

65

222,900

270,900

310,700

334,500

376,700

412,200

66

223,700

272,000

311,400

335,200

377,400

 

67

224,600

273,000

312,200

335,800

378,100

 

68

225,500

274,100

313,000

336,500

378,800

 

69

226,200

275,200

313,900

337,200

379,300

 

70

226,900

276,300

314,700

337,800

379,800

 

71

227,600

277,300

315,500

338,400

380,400

 

72

228,200

278,400

316,200

339,000

381,000

 

73

229,000

279,500

317,000

339,500

381,700

 

74

229,800

280,300

317,600

340,100

382,300

 

75

230,600

281,100

318,200

340,600

382,900

 

76

231,400

281,800

318,800

341,200

383,500

 

77

232,000

282,600

319,500

341,700

384,200

 

78

232,600

283,200

320,000

342,200

384,700

 

79

233,100

283,800

320,500

342,700

385,300

 

80

233,700

284,400

321,000

343,200

385,900

 

81

234,200

285,100

321,500

343,600

386,600

 

82

234,600

285,600

322,000

344,000

387,200

 

83

235,000

286,100

322,500

344,400

387,800

 

84

235,400

286,600

323,000

344,800

388,400

 

85

235,900

286,900

323,600

345,300

389,100

 

86

 

287,200

324,000

345,600

 

 

87

 

287,500

324,400

346,000

 

 

88

 

287,800

324,800

346,400

 

 

89

 

288,200

325,300

346,900

 

 

90

 

288,500

325,700

347,300

 

 

91

 

288,800

326,000

347,700

 

 

92

 

289,100

326,400

348,100

 

 

93

 

289,500

326,900

348,600

 

 

94

 

289,800

327,300

349,000

 

 

95

 

290,100

327,700

349,400

 

 

96

 

290,400

328,100

349,800

 

 

97

 

290,800

328,300

350,300

 

 

98

 

291,100

328,700

350,600

 

 

99

 

291,400

329,100

351,000

 

 

100

 

291,600

329,500

351,400

 

 

101

 

292,000

329,700

351,900

 

 

102

 

292,300

330,100

352,300

 

 

103

 

292,600

330,500

352,700

 

 

104

 

292,900

330,800

353,100

 

 

105

 

293,200

331,000

353,600

 

 

106

 

 

331,400

 

 

 

107

 

 

331,800

 

 

 

108

 

 

332,200

 

 

 

109

 

 

332,400

 

 

 

110

 

 

332,800

 

 

 

111

 

 

333,200

 

 

 

112

 

 

333,600

 

 

 

113

 

 

333,800

 

 

 

再任用

184,000

210,500

242,300

255,600

281,600

322,600

エ) 医療職給料表(三)

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

148,400

174,700

222,500

247,700

280,300

2

149,800

176,700

224,300

249,200

282,300

3

151,200

178,800

226,000

250,600

284,200

4

152,500

180,900

227,800

252,100

286,200

5

153,900

182,900

229,400

253,600

288,000

6

155,400

185,200

230,800

255,100

289,800

7

156,800

187,400

232,300

256,700

291,700

8

158,300

189,700

233,800

258,300

293,600

9

159,600

192,000

235,200

259,900

295,500

10

161,200

193,400

236,600

261,500

297,400

11

162,700

194,800

238,100

263,100

299,200

12

164,300

196,100

239,600

264,600

301,100

13

165,700

197,500

240,800

266,200

302,900

14

167,600

199,000

242,200

267,800

304,600

15

169,600

200,500

243,600

269,400

306,400

16

171,500

201,900

245,000

270,900

308,200

17

173,600

203,300

246,300

272,500

310,000

18

175,700

204,800

247,800

274,000

311,700

19

177,700

206,200

249,300

275,400

313,400

20

179,800

207,700

250,700

276,900

315,000

21

181,800

209,100

252,200

278,500

316,700

22

184,000

210,700

253,800

280,000

318,300

23

186,200

212,400

255,300

281,600

319,800

24

188,300

214,100

256,900

283,200

321,400

25

190,400

215,600

258,600

284,500

323,100

26

191,600

217,200

260,100

286,300

324,600

27

192,900

218,900

261,700

288,100

326,200

28

194,200

220,500

263,300

289,800

327,800

29

195,400

222,300

264,800

291,400

329,400

30

196,600

223,800

266,400

293,100

331,000

31

197,900

225,300

268,000

294,700

332,600

32

199,200

226,700

269,500

296,400

334,100

33

200,500

228,200

271,100

297,900

335,800

34

201,700

229,700

272,600

299,400

337,400

35

203,000

231,100

274,100

301,000

338,900

36

204,300

232,600

275,500

302,600

340,500

37

205,700

234,000

277,100

304,100

342,200

38

207,000

235,300

278,600

305,700

343,700

39

208,400

236,700

280,000

307,300

345,300

40

209,800

238,100

281,500

308,800

346,900

41

210,900

239,400

283,100

310,400

348,400

42

212,300

240,700

284,600

311,900

350,000

43

213,700

242,100

286,200

313,400

351,600

44

215,100

243,500

287,800

314,800

353,100

45

216,400

244,900

289,100

316,300

354,700

46

217,900

246,300

290,600

317,800

356,200

47

219,400

247,800

292,100

319,200

357,700

48

220,800

249,300

293,600

320,700

359,100

49

222,100

250,700

294,900

322,000

360,600

50

223,600

252,300

296,300

323,400

362,000

51

225,100

253,900

297,700

324,700

363,300

52

226,500

255,400

299,000

326,100

364,700

53

227,900

257,100

300,500

327,600

366,200

54

229,300

258,700

301,900

328,900

367,400

55

230,600

260,200

303,300

330,300

368,500

56

232,000

261,800

304,600

331,700

369,700

57

233,500

263,400

306,000

332,900

371,000

58

234,900

264,900

307,400

334,200

372,000

59

236,200

266,500

308,700

335,600

372,900

60

237,600

268,100

310,100

337,000

373,900

61

239,000

269,600

311,300

338,100

374,700

62

240,300

271,100

312,600

339,400

375,500

63

241,700

272,600

313,800

340,700

376,300

64

243,100

274,100

315,100

342,000

377,100

65

244,400

275,600

316,400

343,100

377,900

66

245,800

277,100

317,700

344,300

378,700

67

247,300

278,600

318,900

345,500

379,500

68

248,800

280,000

320,200

346,700

380,300

69

250,000

281,300

321,300

347,700

381,100

70

251,300

282,800

322,500

348,700

381,800

71

252,600

284,200

323,600

349,800

382,400

72

253,900

285,700

324,800

350,900

383,100

73

255,200

287,000

326,100

351,900

383,900

74

256,500

288,400

327,300

352,900

384,500

75

257,800

289,700

328,400

354,000

385,100

76

259,100

291,100

329,600

355,100

385,700

77

260,100

292,600

330,800

356,000

386,300

78

261,400

293,900

332,000

356,800

386,900

79

262,700

295,100

333,200

357,600

387,400

80

264,000

296,400

334,300

358,300

388,000

81

265,000

297,500

335,400

359,100

388,500

82

266,100

298,800

336,500

359,700

389,100

83

267,200

300,000

337,600

360,300

389,700

84

268,300

301,300

338,600

360,900

390,300

85

269,200

302,400

339,700

361,600

390,800

86

270,200

303,600

340,700

362,200

391,400

87

271,300

304,700

341,700

362,700

392,000

88

272,400

305,900

342,700

363,300

392,500

89

273,500

307,200

343,700

363,800

393,000

90

274,400

308,400

344,500

364,400

393,600

91

275,400

309,500

345,300

365,000

394,200

92

276,400

310,700

346,100

365,600

394,800

93

277,400

311,900

346,900

366,100

395,300

94

278,400

312,700

347,600

366,600

 

95

279,300

313,500

348,200

367,100

 

96

280,300

314,200

348,900

367,500

 

97

281,400

314,900

349,400

368,100

 

98

282,300

315,600

349,900

368,600

 

99

283,200

316,300

350,400

369,100

 

100

284,100

317,000

350,900

369,600

 

101

284,800

317,500

351,500

370,200

 

102

285,600

318,100

352,000

370,700

 

103

286,400

318,600

352,500

371,200

 

104

287,200

319,200

352,900

371,700

 

105

287,900

319,600

353,500

372,300

 

106

288,400

320,100

354,000

372,700

 

107

288,900

320,600

354,500

373,200

 

108

289,300

321,100

355,000

373,700

 

109

289,800

321,600

355,500

374,300

 

110

290,200

322,000

356,000

374,800

 

111

290,600

322,400

356,500

375,300

 

112

291,000

322,800

357,000

375,800

 

113

291,400

323,200

357,500

376,400

 

114

291,800

323,500

357,900

 

 

115

292,200

323,900

358,400

 

 

116

292,600

324,300

358,900

 

 

117

292,900

324,600

359,300

 

 

118

293,300

325,000

359,800

 

 

119

293,700

325,400

360,300

 

 

120

294,000

325,800

360,800

 

 

121

294,300

326,000

361,200

 

 

122

294,700

326,400

361,700

 

 

123

295,100

326,800

362,200

 

 

124

295,500

327,200

362,600

 

 

125

295,700

327,500

363,000

 

 

126

296,100

327,900

 

 

 

127

296,500

328,300

 

 

 

128

296,900

328,600

 

 

 

129

297,100

328,900

 

 

 

130

297,500

329,300

 

 

 

131

297,900

329,700

 

 

 

132

298,300

330,100

 

 

 

133

298,500

330,400

 

 

 

134

298,900

330,800

 

 

 

135

299,200

331,200

 

 

 

136

299,600

331,600

 

 

 

137

299,800

331,900

 

 

 

138

300,200

332,300

 

 

 

139

300,600

332,700

 

 

 

140

301,000

333,100

 

 

 

141

301,200

333,300

 

 

 

142

301,600

333,700

 

 

 

143

302,000

334,100

 

 

 

144

302,400

334,500

 

 

 

145

302,600

334,800

 

 

 

146

303,000

335,200

 

 

 

147

303,400

335,600

 

 

 

148

303,800

336,000

 

 

 

149

303,900

336,300

 

 

 

150

304,200

336,700

 

 

 

151

304,500

337,100

 

 

 

152

304,800

337,500

 

 

 

153

305,200

337,800

 

 

 

154

305,500

 

 

 

 

155

305,800

 

 

 

 

156

306,100

 

 

 

 

157

306,500

 

 

 

 

158

306,800

 

 

 

 

159

307,100

 

 

 

 

160

307,400

 

 

 

 

161

307,800

 

 

 

 

162

308,100

 

 

 

 

163

308,400

 

 

 

 

164

308,700

 

 

 

 

165

309,000

 

 

 

 

166

309,300

 

 

 

 

167

309,600

 

 

 

 

168

309,900

 

 

 

 

169

310,300

 

 

 

 

再任用

229,800

254,100

261,400

271,700

288,600

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和35年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた諸手当については、適用しない。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた諸手当については、適用しない。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替の前日において改正前の条例の規定により、その者が属していた等級にかかわらず、任命権者が改正後の条例第3条第3項に基づき町長が規則で定める等級の分類の基準となるべき職務の内容により格付する職務の等級としこれをその者の切替日の前日において属していた職務の等級とみなし、切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の職務の等級は、改正前の条例の規定により、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級にかかわらず、任命権者が改正後の条例第3条第3項に基づき町長が規則で定める等級の分類の基準となるべき職務の内容により、格付する職務の等級とする。

3 職員の切替日における号俸は、前項の規定により格付された等級に相当する附則の別表切替表の等級中、その者の切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の現行給料月額の号俸とみなす。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定及び前項の規定により、附則別表の切替表の職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けている職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における給料月額を受けるに至ったときからの月数に附則別表の当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの現行昇給期間欄に掲げる月数の合計日数を加えて得た月数(以下「切替号俸」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数をもって附則別表の切替表の切替給料月額欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)とする。

5 前項の規定により決定された附則別表の切替表の切替号俸又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより、改正後の条例別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)の各号俸又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に附則別表の切替表の号俸と同じ額の号俸があるときは、当該号俸

(2) 新給料表の当該職務の等級に附則別表の切替表の号俸と同じ額の号俸がないときは、その直近上位の額の新給料の号俸

6 改正後の条例附則第4項の規定により、切替号俸又は切替給料月額が決定される職員については、同項の規定により、切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切捨日において決定される新給料表の給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新給料表の適用は、町長の定めるところによる。

8 改正後の条例附則第5項第2号の規定により決定されたため給料月額に差額を生じたときは、町長の定めるところにより、当該号俸を受ける期間を延長するものとする。

9 改正後の条例第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、規則で定める。

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和36年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 職務の切替における号俸(「新号俸」という。)への切替は、附則別表第1及び附則別表第2より行う。

4 旧号俸を受けていた期間(附則別表第1及び附則別表第2の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあっては、当該期間を超える期間)は、新号俸を受ける期間に通算する。

5 附則別表第3に掲げられている旧号俸を受けていた職員については、既に旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもって旧号俸を受けていた期間とする。

6 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1から附則別表第3まで 略

(昭和38年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 職務の切替における号俸(「新号俸」という。)への切替は、附則別表第1及び附則別表第2により行う。

4 旧号俸を受けていた期間(附則別表第1及び附則別表第2の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあっては、当該期間を超える期間)は、新号俸を受ける期間に通算する。

5 附則別表第3に掲げられている旧号俸を受けていた職員については、既に旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもって旧号俸を受けていた期間とする。

6 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1及び附則別表第2 略

附則別表第3

俸給切替表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別表第2

全号俸

5号俸以上の号俸

9号俸以上の号俸

20号俸以上の号俸

 

給料表別表第3の(1)

 

全号俸

全号俸

 

 

〃 別表第3の(2)

7号俸以上の号俸

12号俸以上の号俸

15号俸以上の号俸

 

 

〃 別表第3の(3)

7号俸以上の号俸

13号俸以上の号俸

17号俸以上の号俸

 

 

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 職員の切替における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とする。

3 職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)への切替は、附則別表第1及び附則別表第2により行う。

4 附則別表第3に掲げている旧号俸を昭和37年9月30日現在受けていた職員については、既に旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもって旧号俸を受けていた期間とする。

5 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1から附則別表第3まで 略

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日(条例第17条については昭和39年8月15日)から適用する。

2 職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)への切替は、附則別表第1及び附則別表第2により行う。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日(条例第17条については昭和39年8月15日)から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、管理職員手当中新たに加えた職員については昭和43年1月1日から遠隔地手当は、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、通勤手当は昭和43年5月1日から、期末手当及び勤勉手当については昭和44年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の条例に基づく「基準額」(給料の月額と扶養手当の合計額の45パーセントと世帯区分に応ずる額の合計額)が昭和43年8月31日における給料月額と、1,100円との合計額の85パーセント(「定率基本額」)に達しないこととなる場合は、85パーセントに達する額を支給する。

(寒冷地手当基準額に関する昭和43年度の特例)

3 給料月額が高額かつ扶養手当額1,100円を上回る者については、改正後の基準額又は定率基本額が従来の計算方法による額に達しない場合は、昭和43年度中に支給される寒冷地手当に限り、従来の計算方法による額を支給する。

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当については昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、日直及び宿直手当は、昭和44年9月1日から、管理職手当については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、日直及び宿直手当は、昭和46年1月1日から実施する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日、同年10月1日又は昭和49年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

暫定給料切替表

給料表

等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

医療職給料表(二)

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,000

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800


20


18


6


9


157,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

医療職給料表(三)

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月15日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第2号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる医療職給料表(三)の適用を受ける職員は(以下「職員」という。)の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当及び6月に支給する期末手当については、昭和49年9月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 寒冷地手当に関する特別措置条例(昭和49年条例第4号)は、廃止する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第24条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和51年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正条例第14条の日直及び宿直手当については、昭和51年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住宅手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第24条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第24条の2の規定により、住宅手当を支給されないことになる期間又は同条の規定により住宅手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住宅手当の額に達しないことになる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないことになる期間の住宅手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第24条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第24条の2の規定により、住宅手当の額に達しないことになる職員のこの条例の施行の日から、昭和53年3月31日までの間の住宅手当についても同様とする。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月28日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和54年3月の期末手当の額は、条例第18条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定により同月に支給された額と改正後の同条同項の規定による額の期末手当との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて、切替機関に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から改正後の条例第17条第1項後段に規定する調整期間内に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級、号俸の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前条例第17条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

2 改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当分の間、当該旧基準額をもって、当該職員に係る同条同項の基準額とする。

3 第17条第2項中別表第3の「132,000円」とあるのは「170,000円」と、「88,000円」とあるのは「114,000円」と、「44,000円」とあるのは「57,000円」と当分の間読み替えて適用する。

4 改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該最高限度額にその算出の基礎とされるべき加算額分と前項の規定により支給されることとなる加算額分との差額を加えた額をもって最高限度額とする。

5 昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当の額が前項の規定による額を超えることとなるもの及び返納させるべき事由の生じたものについては、昭和55年度に限り適用しない。

(給与の内払)

第3条 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特例)

第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)附則第2条第3項中「170,000円」とあるのは「179,000円」と、「114,000円」とあるのは「119,400円」と、「57,000円」とあるのは「59,700円」と当分の間読み替えて適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

第3条 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(住居手当に関する経過措置)

第4条 切替期間において、改正前の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第24条の2の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

第5条 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第24条の2又は附則第4条)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

第2条 切替期間において、改正前の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額を超えることとなる期間がある職員及び達しないこととなる期間のある職員の住居手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例よる。この条例の施行の際、改正前の条例第24条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる職員又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額を超えることとなる職員及び達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和59年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

第3条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第24条の2又は附則第2条)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

第2条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第15条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、そのものが属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、切替日の前日において属していた旧等級と同等の職務の級より、下位の職務の級に切替る職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、別に町長の定めるところによる。

4 前項の規定により新号俸を定められている職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長が別に定める職員を除く)を新号俸を受ける期間に通算する。

(切替日における最高号俸を超える給料月額等)

5 附則第2項及び第3項による職務の級及び号俸の切替えにより、その職務の級の最高号俸を超える職員の給料月額及びこれらを受ける期間に通算となる期間は、町長の定めるところによる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斜里町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

8 斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斜里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 斜里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

3級

4級

5級

1等級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

医療職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

4級

5級

6級

医療職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表号俸の切替え表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1

 

2

1

1

1

1

1

3

2

 

3

2

1

2

1

1

4

3

 

4

3

1

3

1

1

5

4

1

5

4

2

4

2

1

6

5

2

6

5

3

5

3

1

7

6

3

7

6

4

6

4

2

8

7

4

8

7

5

7

5

3

9

8

5

9

8

6

8

6

4

10

9

6

10

9

7

9

7

5

11

10

7

11

10

8

10

8

6

12

11

8

12

11

9

11

9

7

13

12

9

13

12

10

12

10

8

14

13

10

14

13

11

13

11

9

15

14

11

15

14

12

14

12

10

16

15

12

16

15

13

15

13

11

17

16

13

17

16

14

16

14

12

18

 

14

18

17

15

17

15

13

19

 

15

19

18

16

18

16

13

20

 

16

20

19

16

19

17

14

21

 

17

21

20

17

20

18

14

22

 

18

22

21

17

21

18

15

23

 

19

23

22

18

22

19

15

24

 

 

24

23

19

23

20

15

25

 

 

 

24

19

24

21

16

イ 医療職給料表(一)号俸の切替え表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

 

 

15

16

 

 

16

17

 

 

17

18

 

 

18

19

 

 

19

20

 

 

20

ウ 医療職給料表(二)号俸の切替え表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

3

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

2

1

3

5

3

3

1

3

1

4

6

4

4

1

4

1

5

7

5

5

2

5

1

6

8

6

6

3

6

2

7

9

7

7

4

7

3

8

10

8

8

5

8

4

9

11

9

9

6

9

5

10

12

10

10

7

10

6

11

13

11

11

8

11

7

12

14

12

12

9

12

8

13

15

13

13

10

13

9

14

16

14

14

11

14

10

15

17

15

15

12

15

11

16

18

16

16

13

16

12

17

19

17

17

14

17

13

18

20

18

18

15

18

13

19

21

19

19

16

19

14

20

22

20

20

17

20

14

21

 

21

21

18

21

14

22

 

22

22

18

22

15

23

 

23

23

19

23

16

24

 

24

24

19

24

16

エ 医療職給料表(三)号俸の切替え表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

29

24

30

 

30

30

25

(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

第2条 切替期間において、改正前の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額を超えることとなる期間がある職員及び達しないこととなる期間のある職員の住居手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第24条の2の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる職員又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額を超えることとなる職員及び達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

第3条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第24条の2又は附則第2条)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 昭和63年度から昭和65年度までの寒冷地手当の加算額については、改正後の条例第17条第2項中別表第3の規定にかかわらず、附則別表に定める金額をそれぞれ読み替えて適用する。

附則別表

区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

昭和63年度

160,575円

107,100円

53,550円

昭和64年度

142,150円

94,800円

47,400円

昭和65年度

123,725円

82,500円

41,250円

(昭和63年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし第15条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、そのものが属していた切替前の級が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は切替前の職務の級に対応する切替後の職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の切替後の号俸欄に定める号俸とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

切替前

切替後

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

6級

7級

7級

7級

8級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表号俸の切替表

切替前の号俸

切替え後の号俸

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

1

 

2

 

1

1

1

1

3

 

1

1

1

1

4

 

2

2

2

2

5

 

3

3

3

3

6

 

4

4

4

4

7

 

5

5

5

5

8

 

6

6

6

6

9

 

7

7

7

7

10

 

8

8

8

8

11

 

9

9

9

9

12

 

10

10

10

10

13

 

11

10

11

11

14

 

12

11

12

12

15

 

13

12

13

12

16

 

14

12

14

13

17

 

14

13

15

14

18

 

15

13

15

14

19

 

15

14

16

15

20

 

16

14

17

15

21

 

16

15

17

16

22

 

17

15

18

16

23

 

18

15

19

 

24

 

18

16

20

 

25

 

19

16

 

 

26

 

20

17

 

 

27

 

20

17

 

 

28

 

21

18

 

 

29

 

 

18

 

 

30

 

 

19

 

 

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行し、第3条第2項中、別表第2、級別職務分類表に加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

3 改正後の条例第10条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(平成3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項及び第15条第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成15年度に支給する寒冷地手当の経過措置)

3 平成15年度において支給する寒冷地手当に限り、第17条第2項の別表第3に規定する額(以下「加算額」という。)は、同項の規定にかかわらず、加算額に、改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第21号)附則第3項の規定により算定した額から加算額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。

(平成4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第12条の3の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者があった職員であって切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に、改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その職員となった日に改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第24条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第24条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第24条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成9年1月1日、第13条の2及び第17条の規定は平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特地勤務手当に関する経過措置)

3 平成9年度から平成10年度までの特地勤務手当の支給率については、改正後の第13条の2の規定にかかわらず、次に定める支給率を適用する。

改正前において、遠隔地手当として3級地で支給されている職員については平成9年度は100分の17、平成10年度分は100分の14を支給することとする。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

4 基準額の改正に伴い、新たな基準額が従前(平成8年度)の基準額に達しないこととなる職員のうち、その達しないこととなる額が3万円を超えることとなる場合には、従前の基準額から次の表に掲げる期間に応じた額を減じた額を新たな基準額に達するまでの間支給することとする。なお、新たに職員となった者については、経過措置は適用しないこととする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第6条、第9条及び第14条の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年度の期末手当に関する特例)

3 改正後の第18条第2項の規定の適用については、平成11年度に限り、「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の175」を「100分の165」とする。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度に限り第18条第2項の規定による期末手当の額は、3月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条第3項の規定は、平成13年9月21日から、次項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定、別表第1(第3条関係)の改正規定及び別表第2(第3条第2項関係)の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。

(昇給停止に関する経過措置)

第2条 平成14年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

2 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の職員の給与に関する条例第5条第7項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項の前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

(調整額に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に改正前の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の2の規定により調整額を受けている職員については、旧条例第10条の2の規定は、この条例の施行後も平成17年3月31日までは、なおその効力を有する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日に於ける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び規則の規定等に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について第10条第5項又は改正後の給与条例第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日に於ける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、及び特地手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月30日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第17条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用して算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)がその者につき改正後の条例第17条第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

12,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、平成17年12月1日基準日の勤勉手当については、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の75」とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日に於ける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第5項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額。

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1ア)、ウ)、エ)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(改正前の職員の給与に関する条例附則別表第1による)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行日において、平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、平成19年4月1日以降においては、「(改正前の職員の給与に関する条例附則別表第1による)」とあるのを「(改正前の職員の給与に関する条例別表第1による)」と読み替えるものとする。

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する時間外勤務手当、管理職手当、夜勤手当、特地勤務手当、期末手当、勤勉手当を支給する場合の基礎額は、前項の給料を基礎とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

ア) 行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

ウ) 医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

エ) 医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2

ア) 行政職給料表の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

77

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

77

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

77

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

77

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

77

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

85

77

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

85

77

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

85

77

12月以上

 

 

101

75

105

93

85

77

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

85

77

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

85

77

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

85

77

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

85

77

12月以上

 

 

105

77

109

93

85

77

27

3月未満

 

 

105

77

 

93

85

77

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

93

85

77

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

93

85

77

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

93

85

77

12月以上

 

 

109

81

 

93

85

77

28

3月未満

 

 

109

81

 

93

85

77

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

93

85

77

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

93

85

77

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

93

85

77

12月以上

 

 

113

85

 

93

85

77

29

3月未満

 

 

113

 

 

93

 

77

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

93

 

77

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

93

 

77

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

93

 

77

12月以上

 

 

117

 

 

93

 

77

30

3月未満

 

 

117

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

93

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

93

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ウ) 医療職給料表(二)の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

57

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

65

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

65

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

65

12月以上

81

81

81

77

73

65

22

3月未満

81

81

81

77

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

65

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

65

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

65

12月以上

85

85

85

81

77

65

23

3月未満

85

85

85

81

77

65

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

65

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

65

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

65

12月以上

85

89

89

85

81

65

24

3月未満

 

89

89

85

81

65

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

65

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

65

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

65

12月以上

 

93

93

89

85

65

25

3月未満

 

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

85

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

85

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

85

 

12月以上

 

97

97

93

85

 

26

3月未満

 

97

97

93

85

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

85

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

85

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

85

 

12月以上

 

101

101

97

85

 

27

3月未満

 

101

101

97

85

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

85

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

85

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

85

 

12月以上

 

105

105

101

85

 

28

3月未満

 

105

105

101

85

 

3月以上6月未満

 

105

106

102

85

 

6月以上9月未満

 

105

107

103

85

 

9月以上12月未満

 

105

108

104

85

 

12月以上

 

105

109

105

85

 

29

3月未満

 

 

109

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

105

 

 

12月以上

 

 

113

105

 

 

30

3月未満

 

 

113

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

105

 

 

12月以上

 

 

113

105

 

 

エ) 医療職給料表(三)の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

93

6月以上9月未満

103

103

103

99

93

9月以上12月未満

104

104

104

100

93

12月以上

105

105

105

101

93

28

3月未満

105

105

105

101

93

3月以上6月未満

106

106

106

102

93

6月以上9月未満

107

107

107

103

93

9月以上12月未満

108

108

108

104

93

12月以上

109

109

109

105

93

29

3月未満

109

109

109

105

93

3月以上6月未満

110

110

110

106

93

6月以上9月未満

111

111

111

107

93

9月以上12月未満

112

112

112

108

93

12月以上

113

113

113

109

93

30

3月未満

113

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

12月以上

117

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

117

113

 

3月以上6月未満

118

118

118

113

 

6月以上9月未満

119

119

119

113

 

9月以上12月未満

120

120

120

113

 

12月以上

121

121

121

113

 

32

3月未満

121

121

 

113

 

3月以上6月未満

122

122

 

113

 

6月以上9月未満

123

123

 

113

 

9月以上12月未満

124

124

 

113

 

12月以上

125

125

 

113

 

33

3月未満

125

125

 

113

 

3月以上6月未満

126

126

 

113

 

6月以上9月未満

127

127

 

113

 

9月以上12月未満

128

128

 

113

 

12月以上

129

129

 

113

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいてすでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、第19条第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(職員であって適用される給料表が次の表に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

行政職給料表

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

職務の級

号俸

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、勤勉手当の額は改正後の第19条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」として得た額とする。

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(職員であって適用される給料表が次の表に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

行政職給料表

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

職務の級

号俸

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(三)

職務の級

号俸

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)の施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

行政職給料表

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

職務の級

号俸

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

医療職給料表(三)

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第22条の改正規程を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて給料を支給する。

8 附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第22号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第15条第3項及び第16条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当するものを除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日給料表切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、再任用職員を除く。

(平成30年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 職員の給与に関する条例の適用を受ける職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行し、第3条の規定は令和4年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第19項から第25項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 新給与条例第15条の規定は暫定再任用職員には適用しない。

7 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例12・一部改正)

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に応じて附則別表に定める号俸とする。

附則別表

別表 号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

2

11

7

3

3

1

1

1

1

2

12

8

4

4

1

1

1

1

2

13

9

5

5

1

1

1

1

2

14

10

6

6

2

1

1

1

3

15

11

7

7

3

1

1

1

3

16

12

8

8

4

1

1

1

3

17

13

9

9

5

1

1

1

3

18

14

10

10

6

2

1

2

3

19

15

11

11

7

3

1

2

4

20

16

12

12

8

4

1

2

4

21

17

13

13

9

5

1

2

4

22

18

14

14

10

6

1

2


23

19

15

15

11

7

1

3


24

20

16

16

12

8

2

3


25

21

17

17

13

9

2

3


26

22

18

18

14

10

2

3


27

23

19

19

15

11

2

4


28

24

20

20

16

12

3

4


29

25

21

21

17

13

3

4


30

26

22

22

18

14

3

4


31

27

23

23

19

15

3

5


32

28

24

24

20

16

3

5


33

29

25

25

21

17

3

5


34

30

26

26

22

18

4

5


35

31

27

27

23

19

4

6


36

32

28

28

24

20

4

6


37

33

29

29

25

21

4

6


38

34

30

30

26

22

4

6


39

35

31

31

27

23

4

6


40

36

32

32

28

24

4

7


41

37

33

33

29

25

4

7


42

38

34

34

30

26

5



43

39

35

35

31

27

5



44

40

36

36

32

28

5



45

41

37

37

33

29

5



46

42

38

38

34

30




47

43

39

39

35

31




48

44

40

40

36

32




49

45

41

41

37

33




50

46

42

42

38

34




51

47

43

43

39

35




52

48

44

44

40

36




53

49

45

45

41

37




54

50

46

46

42

38




55

51

47

47

43

39




56

52

48

48

44

40




57

53

49

49

45

41




58

54

50

50

46

42




59

55

51

51

47

43




60

56

52

52

48

44




61

57

53

53

49

45




62

58

54

54

50





63

59

55

55

51





64

60

56

56

52





65

61

57

57

53





66

62

58

58

54





67

63

59

59

55





68

64

60

60

56





69

65

61

61

57





70

66

62

62

58





71

67

63

63

59





72

68

64

64

60





73

69

65

65

61





74

70

66

66

62





75

71

67

67

63





76

72

68

68

64





77

73

69

69

65





78

74

70

70

66





79

75

71

71

67





80

76

72

72

68





81

77

73

73

69





82

78

74

74

70





83

79

75

75

71





84

80

76

76

72





85

81

77

77

73





86

82

78

78






87

83

79

79






88

84

80

80






89

85

81

81






90

86

82

82






91

87

83

83






92

88

84

84






93

89

85

85






94

90








95

91








96

92








97

93








98

94








99

95








100

96








101

97








102

98








103

99








104

100








105

101








106

102








107

103








108

104








109

105








110

106








111

107








112

108








113

109








ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(令6条例27・令7条例24・一部改正)

ア) 行政職給料表

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

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25

232,000

271,000

302,900

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405,600

26

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271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

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274,400

307,000

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377,500

410,100

30

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275,200

308,200

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411,300

31

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276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

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276,700

310,500

356,400

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413,500

33

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358,100

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414,200

34

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278,200

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383,400

414,900

35

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279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

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365,000

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416,800

38

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318,000

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387,100

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39

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388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

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418,300

41

249,200

283,200

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370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

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418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

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419,800

46

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286,600

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47

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329,000

376,300

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420,400

48

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287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





再任用

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

イ) 医療職給料表(一)

号俸

1級

2級

3級

1

335,300

453,600

565,500

2

360,500

489,000

622,000

3

382,900

526,700

678,400

4

408,400

562,100

734,400

5

431,400

597,700

790,100

6

456,900

633,500

846,800

7

479,900

668,900

902,700

8

504,900

704,600

959,100

9

525,400

736,500

1,015,000

10

548,400

772,000

1,073,500

11

573,700

807,400

1,140,100

12

595,100

841,300

1,185,800

13

620,200

876,600

1,242,000

14

643,400

911,800

1,294,100

15

 

947,400

1,346,000

16

 

982,400

1,404,400

17

 

1,018,200

1,457,100

18

 

1,053,400

1,513,100

19

 

1,088,700

1,568,600

20

 

 

1,625,100

21

 

 

1,680,700

22

 

 

1,736,300

23

 

 

1,792,200

24

 

 

1,847,700

25

 

 

1,903,200

ウ) 医療職給料表(二)

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900



80

265,500

301,500

339,000

360,200



81

265,700

301,800

339,500

360,700



82

266,000

302,000

339,800

361,000



83

266,300

302,300

340,000

361,300



84

266,500

302,600

340,300

361,600



85

266,700

302,800

340,700

362,000



86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




再任用

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

エ) 医療職給料表(三)

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






再任用

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

別表第2(第3条第2項関係)

級別職務分類表

(1) 行政職給料表級別職務分類表

職務級

標準的な職務

1級

(1) 職員で定型的な業務を行う職務

(2) 職員で高度の知識を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

2級

職員で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

3級

(1) 職員で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

(2) 主任の職務

(3) 係長、主査及び園長の職務(以下「係長等」という。)

(4) 主任の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 係長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

(3) 主任の職務で特に相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

5級

(1) 課長、会計管理者、室長、センター長、所長、農業委員会及び選挙管理委員会の事務局長、主任技師、病院事務次長、図書館及び博物館の館長、参事(以下「課長等」という。)の職務

(2) 主幹の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

6級

(1) 部長、議会事務局長、病院事務部長、教育委員会教育部長の職務

(2) 課長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で町長が別に定める職務

(2) 医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

医師の職務で特に高度の知識経験又は技術に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

病院長、副病院長及び医長の職務

(3) 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師(以下「エックス線技師」という。)の職務

(2) 臨床検査技師又は衛生検査技師(以下「検査技師」という。)の職務

(3) 栄養士及び理学療法士又は作業療法士の職務

2級

(1) 調剤業務を行う薬剤師(以下「薬剤師」という。)の職務

(2) 相当高度な技術又は経験を必要とする業務を行うエックス線技師、検査技師、栄養士、理学療法士又は作業療法士の職務で町長が別に定める職務

3級

主任の職務

4級

(1) 主任技師の職務

(2) 主任の職務で、特に高度な技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

5級

(1) 科長の職務

(2) 主任技師の職務で、特に高度な技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

6級

薬局長、部長の職務で、町長が別に定める職務

(4) 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師(以下「助産師等」という。)の職務

(2) 准看護師の職務で、高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

3級

(1) 助産師等の職務で、相当高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

(2) 准看護師の職務で、相当高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

4級

(1) 副看護師長の職務

(2) 助産師等の職務で、特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

(3) 准看護師の職務で、特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務で、町長が別に定める職務

5級

(1) 看護師長の職務

(2) 副看護師長の職務で、町長が別に定める職務

6級

部長の職務で、町長が別に定める職務

別表第3(第12条の2関係)

管理職手当額

管理職手当を受ける者

支給月額

部長及び部長相当職

44,000円

課長及び課長相当職

33,000円

職員の給与に関する条例

昭和32年8月31日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第2章
沿革情報
昭和32年8月31日 条例第8号
昭和34年1月23日 条例第1号
昭和34年8月31日 条例第14号
昭和34年10月1日 条例第16号
昭和35年8月17日 条例第13号
昭和36年3月3日 条例第13号
昭和36年10月1日 条例第16号
昭和36年12月25日 条例第26号
昭和37年5月29日 条例第11号
昭和38年1月22日 条例第1号
昭和38年3月26日 条例第7号
昭和39年2月13日 条例第3号
昭和40年1月27日 条例第1号
昭和40年4月7日 条例第2号
昭和41年1月31日 条例第2号
昭和42年1月26日 条例第2号
昭和42年6月27日 条例第5号
昭和43年2月1日 条例第24号
昭和44年2月3日 条例第15号
昭和45年2月9日 条例第20号
昭和46年1月20日 条例第14号
昭和46年3月29日 条例第16号
昭和46年12月18日 条例第21号
昭和47年3月25日 条例第28号
昭和47年11月1日 条例第15号
昭和47年12月19日 条例第19号
昭和48年3月22日 条例第26号
昭和48年6月20日 条例第6号
昭和48年10月23日 条例第15号
昭和48年12月21日 条例第23号
昭和49年1月29日 条例第24号
昭和49年4月25日 条例第3号
昭和49年6月26日 条例第10号
昭和49年12月20日 条例第21号
昭和50年9月19日 条例第10号
昭和50年11月11日 条例第12号
昭和51年3月22日 条例第24号
昭和51年9月30日 条例第9号
昭和51年12月21日 条例第12号
昭和52年3月22日 条例第30号
昭和52年10月1日 条例第8号
昭和53年12月21日 条例第15号
昭和54年2月28日 条例第22号
昭和54年3月19日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第9号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和57年6月29日 条例第15号
昭和58年12月27日 条例第21号
昭和59年12月27日 条例第21号
昭和60年12月24日 条例第11号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和61年12月23日 条例第24号
昭和62年6月24日 条例第13号
昭和62年12月26日 条例第18号
昭和63年8月1日 条例第15号
昭和63年12月27日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第18号
平成5年11月29日 条例第20号
平成6年3月29日 条例第4号
平成6年11月29日 条例第17号
平成7年12月25日 条例第13号
平成8年7月2日 条例第7号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年12月17日 条例第37号
平成10年12月18日 条例第29号
平成11年11月30日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年11月21日 条例第30号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年6月22日 条例第18号
平成13年9月21日 条例第24号
平成13年11月30日 条例第31号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年11月29日 条例第32号
平成15年3月13日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第28号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年12月19日 条例第36号
平成19年3月13日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年11月22日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年5月26日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年3月16日 条例第3号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年11月29日 条例第11号
平成24年3月9日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第23号
平成25年6月26日 条例第29号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年11月28日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第18号
平成30年11月28日 条例第24号
令和元年10月1日 条例第24号
令和元年11月27日 条例第36号
令和元年12月27日 条例第40号
令和2年11月27日 条例第17号
令和3年9月17日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第1号
令和4年5月16日 条例第10号
令和4年11月25日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第31号
令和5年11月24日 条例第26号
令和6年12月2日 条例第27号
令和7年3月14日 条例第12号
令和7年11月26日 条例第24号
令和8年3月13日 条例第7号