○斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、償還年次表及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。


○斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、償還年次表及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。


昭和48年10月9日 規則第12号
(昭和48年10月9日施行)
| ◆ | 昭和48年10月9日 | 規則第12号 |