○斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による助成の申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、償還年次表及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により助成の可否を決定したときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

画像

画像

斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月9日 規則第12号

(昭和48年10月9日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第9章 福利・厚生
沿革情報
昭和48年10月9日 規則第12号