○斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例

昭和48年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員が入居する住宅を取得した場合の建設及び買得資金(以下「取得資金」という。)の償還利息に対して助成を行い、職員の持家の促進と生活の安定を図ることを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 前条の規定による助成の対象となる職員は、本町に5年以上継続して勤務している職員とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、取得資金のうち200万円までの額につき、その償還に要する利息の2分の1とする。

2 前項の取得資金の利率は、北海道市町村職員共済組合貸付規定(昭和47年市町村共済規定第1号)に基づく住宅貸付金の利率を限度とし、これを下回る利率の場合はその利率とする。

3 第1項助成の額は、取得資金借入年度の翌年度から5年で均等助成する。

(区域の制限)

第4条 住宅取得の適用区域は、斜里町内の通勤可能な区域とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 助成を受けようとする職員は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。

(助成の停止)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、助成を停止するものとする。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 退職又は死亡したとき。

(3) 住宅の一部又は全部を第三者に貸付けしたとき。

(4) その他町長が必要でないと認めたとき。

2 前項第3号の規定による場合において、貸付けを中止したときから助成をすることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和48年度以前に北海道市町村共済組合貸付規定に基づく住宅貸付金及び住宅金融公庫住宅建設資金の貸付けを受けた者は、貸付金200万円を限度として本条例を適用する。

(昭和54年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、既に改正前の条例により助成を受けている職員に対する助成の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、昭和54年度から5年で均等助成するものとし、助成の額は条例第3条第1項の額から昭和53年度までに助成した額を控除した額とする。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町職員住宅取得資金の助成に関する条例

昭和48年9月29日 条例第11号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第9章 福利・厚生
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第11号
昭和54年3月19日 条例第29号
平成13年3月12日 条例第2号