○庁舎清掃及びボイラー業務に関する内規

昭和55年12月1日

実施

(目的)

第1条 この内規は、役場総合庁舎清掃及びボイラーの業務について別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務内容)

第2条 清掃業務の具体的内容は、次のとおりとする。

(1) 庁舎内外の清掃業務

 各事務室、会議室、階段等の清掃

 各部屋のくずかごのごみ投げ

 窓のさん、ブラインド等の清掃

 庁舎周辺の掃除及び整頓

 各部屋のワックスかけ及び電気研磨機による清掃<随時>

(2) 住民サービス的業務

 町民ホール鉢、花類の手入れ管理

 各便所の清掃、点検及び公衆電話の清掃

 各玄関の除雪及び靴洗場履物泥除準備

 町民ホールの彫刻、長椅子等の備品清掃

(3) 会議室等に関する業務

 会議室の机、灰皿の掃除整頓

 休養室のテーブル及び座布団の掃除管理

 議事堂の清掃

 厨房、食堂、ロッカー室等の掃除管理

(4) その他業務

 宿直用寝具類の調達管理

 清掃委託者、臨時清掃用務員の指揮監督

 浴室、給湯室及び雑用室の掃除整頓

 前庭芝生手入れと花園注水

 清掃用具類の管理保管

 その他総務課長の指示する業務

2 ボイラー業務の具体的内容は、次のとおりとする。

(1) ボイラーの管理補修整備に関する業務

(2) 水道、電気、ガス、便所、床の小破に関連する施設設備の維持管理及び補修に関する業務

(3) 火災報知器、消火器及び電話、時計等の維持管理並びに補修に関する業務

(4) 玄関戸、窓ガラス、ブラインドの維持管理及び補修に関する業務

(5) ビル衛生管理に関する業務

(6) その他総務課長の指示する業務

(勤務時間)

第3条 清掃及びボイラーの業務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)による時間とする。

2 清掃及びボイラーの業務時間割については、総務課長の指示する時間によるのものとする。

(その他)

第4条 毎日その日の業務内容を記録した清掃日誌及びボイラー日誌をそれぞれ総務係を通じ総務課長に提出しなければならない。

2 その他必要な事項は、総務係長及び総務課長と協議して決めるものとする。

1 この内規は、昭和55年12月1日から適用する。

2 昭和45年12月1日実施の役場公務補服務心得は、廃止する。

庁舎清掃及びボイラー業務に関する内規

昭和55年12月1日 実施

(昭和55年12月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年12月1日 実施