○庁舎清掃及びボイラー業務に関する内規
昭和55年12月1日
実施
(目的)
第1条 この内規は、役場総合庁舎清掃及びボイラーの業務について別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 清掃業務の具体的内容は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内外の清掃業務
ア 各事務室、会議室、階段等の清掃
イ 各部屋のくずかごのごみ投げ
ウ 窓のさん、ブラインド等の清掃
エ 庁舎周辺の掃除及び整頓
オ 各部屋のワックスかけ及び電気研磨機による清掃<随時>
(2) 住民サービス的業務
ア 町民ホール鉢、花類の手入れ管理
イ 各便所の清掃、点検及び公衆電話の清掃
ウ 各玄関の除雪及び靴洗場履物泥除準備
エ 町民ホールの彫刻、長椅子等の備品清掃
(3) 会議室等に関する業務
ア 会議室の机、灰皿の掃除整頓
イ 休養室のテーブル及び座布団の掃除管理
ウ 議事堂の清掃
エ 厨房、食堂、ロッカー室等の掃除管理
(4) その他業務
ア 宿直用寝具類の調達管理
イ 清掃委託者、臨時清掃用務員の指揮監督
ウ 浴室、給湯室及び雑用室の掃除整頓
エ 前庭芝生手入れと花園注水
オ 清掃用具類の管理保管
カ その他総務課長の指示する業務
2 ボイラー業務の具体的内容は、次のとおりとする。
(1) ボイラーの管理補修整備に関する業務
(2) 水道、電気、ガス、便所、床の小破に関連する施設設備の維持管理及び補修に関する業務
(3) 火災報知器、消火器及び電話、時計等の維持管理並びに補修に関する業務
(4) 玄関戸、窓ガラス、ブラインドの維持管理及び補修に関する業務
(5) ビル衛生管理に関する業務
(6) その他総務課長の指示する業務
(勤務時間)
第3条 清掃及びボイラーの業務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)による時間とする。
2 清掃及びボイラーの業務時間割については、総務課長の指示する時間によるのものとする。
(その他)
第4条 毎日その日の業務内容を記録した清掃日誌及びボイラー日誌をそれぞれ総務係を通じ総務課長に提出しなければならない。
2 その他必要な事項は、総務係長及び総務課長と協議して決めるものとする。
附則
1 この内規は、昭和55年12月1日から適用する。
2 昭和45年12月1日実施の役場公務補服務心得は、廃止する。