○職員の育児休業等に関する規則

平成4年8月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第2条第1項第3号に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条第1項第3号の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第2条第1項第3号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第1項第3号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から第2条第1項第3号に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の2第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の2第3号の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(特別の事情として認められる方法)

第3条の2 条例第3条第5号及び第11条第5項の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することによりこの療育を支援する方法とする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第6条 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第7号)第16条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 条例第13条の規則で定める書面は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)とする。

2 育児短時間勤務の承認の請求をする者のうち、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務(条例第11条第5号に該当する場合に限る。)の承認の請求をする予定の者は、前項の育児短時間勤務承認請求書と同時に育児休業等計画書を提出するものとする。

3 第2条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、部分休業の承認について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第10条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 条例により育児休業をしていた期間

(2) 停職者、専従休職者として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(会計年度任用職員に係る適用)

第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)において、次のいずれにも該当するものは育児休業をすることができる。

(1) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6ヶ月に達する日(以下「1歳6ヶ月到達日」という。)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

(2) 勤務日の日数を考慮して町長が定める会計年度任用職員

(その他の事項)

第13条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の第8条の規定の適用については、同条第1項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年規則第22号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号)第3条第1項第1号に規定する職員における育児休業については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年8月27日 規則第12号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章
沿革情報
平成4年8月27日 規則第12号
平成11年12月20日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第3号
平成22年9月14日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第11号
平成29年3月23日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年2月22日 規則第2号
令和4年12月23日 規則第31号