○斜里町非常勤職員の休暇等取扱要綱

平成4年4月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の年次有給休暇、特別有給休暇及び欠勤の承認に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年次有給休暇)

第2条 非常勤職員の年次有給休暇日数は、斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づく日数に、常勤職員の1週間の正規の平均勤務時間に対し非常勤職員の1週間の平均勤務時間の割合を乗じた日数とする。ただし、小数点以下の端数については、これを1日に切り上げるものとする。

(特別有給休暇等)

第3条 非常勤職員の特別有給休暇日数、欠勤の承認その他休暇欠勤に関することは、規則の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

斜里町非常勤職員の休暇等取扱要綱

平成4年4月13日 要綱第4号

(平成4年4月13日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章
沿革情報
平成4年4月13日 要綱第4号