○斜里町臨時職員就業規則

平成6年12月26日

規則第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員定数条例(昭和28年条例第11号)に定める職員(以下「定数職員」という。)以外の臨時職員の就業について法令及び他の規則等に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務上の義務)

第2条 臨時職員は規律を守り、職場の秩序を保つとともに、その職場における監督者の指示に従い、業務を誠実に遂行し、作業能率の向上に努めなければならない。

(雇用区分)

第3条 臨時職員は、次の区分により雇用する。

(1) 常用職員 雇用期間が6月を超え、引き続き雇用期間が更新される者をいう。

(2) 定期職員 雇用期間が6月を超え、1年未満であり、毎年定期的に雇用が見込まれる者をいう。ただし、通年開設するへき地保育所に勤務する保育士の場合は、この限りでない。

(3) 短期職員 雇用期間が6月以内であり、引き続き雇用期間が更新される場合は、11月を超えない範囲で雇用が見込まれる者をいう。

(4) 斜里町地域おこし協力隊職員 1年間を期間とし、最長3年まで見込まれる者をいう。

(臨時職員の種類)

第4条 臨時職員の職種及び定義は、次のとおりとする。

職種

定義

事務補助

一般事務の補助的職務の職種をいう。

技術補助

技術の補助的職務の職種をいう。

技能

技能経験を必要とする職務の職種をいう。

労務

単純な一般労務に服する職務の職種をいう。

斜里町地域おこし協力隊

地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づく職務をいう。

2 職種の細分は、職種の細分表(別表第1)に定めるところによる。

3 以下この規則において斜里町地域おこし協力隊職員に関し必要な事項は、別に定める。

(雇用)

第5条 各業務担当において、臨時職員を雇用するときは、臨時職員雇用伺書(様式第1号)により総務部長と協議を行い、決裁を得るものとする。

第2章 人事

(試用期間)

第6条 臨時職員(短期職員を除く。)は、その雇用の日から次の期間を試用期間とする。

(1) 常用職員 3月間

(2) 定期職員 1月間

2 試用期間中の者には、次条及び第8条の規定は、適用しない。

(解雇)

第7条 臨時職員が次の各号の一に該当すると認められる場合には、これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合

(解雇の予告)

第8条 前条の規定により臨時職員を解雇する場合には、その解雇の日の30日前までに予告するものとする。ただし、短期職員については、予告せずに解雇することができる。

(解雇制限)

第9条 次の各号の一に該当する場合は解雇しない。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を行う場合又は天災地変その他やむを得ない理由により業務の継続が不可能となったときは、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業している期間及びその後30日間

(2) 産前、産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業している期間及びその後30日間

第3章 賃金等

(雇用保険及び社会保険等)

第10条 町長は、法令の定めるところにより、臨時職員を雇用するときは、次の保険に加入させるものとする。

(1) 雇用保険

(2) 健康保険

(3) 厚生年金保険

2 町長は、常用職員として1年を経過し、加入条件を満たしたときは、北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員退職手当組合に加入させるものとする。

3 町長は、法令の定めるところにより、前2項の保険料を賃金から控除するものとする。

(賃金)

第11条 臨時職員の賃金は、賃金表(別表第2)により決定する。

第12条 削除

(勤務1時間当たりの賃金)

第13条 勤務1時間当たりの賃金は、次の区分により算出した額を1週間の勤務時間に52週(短期職員は48週)を乗じたものを除した額とする。ただし、変則勤務職場に勤務する短期職員は、実質年間勤務日数を乗じた額とする。

(1) 常用職員 月額賃金に12月を乗じた額

(2) 定期職員 格付賃金に300日を乗じた額

(3) 短期職員 格付賃金に245日を乗じた額

(時間外勤務手当)

第14条 正規な勤務時間を超えて勤務を命じた場合には、その勤務時間に対して時間当たり賃金額に100分の125を乗じて得た額(その勤務時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)に相当する額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当等)

第15条 休日及び勤務を要しない日において、勤務を命じた場合には、正規の勤務時間に勤務した時間当たりの賃金に100分の135を乗じて得た額(その勤務時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)に相当する額を休日勤務手当として支給する。

(扶養手当)

第16条 扶養親族を有する常用職員には、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定を準用し扶養手当を支給する。

2 扶養親族の届出並びに支給の開始、停止及び許可については、給与条例第16条の規定を準用する。

(期末手当)

第17条 常用職員及び定期職員に対し、6月及び12月において別表第3の支給区分により期末手当を支給する。

2 別表第3において、定期職員における基準額は、賃金日額に25日を乗じた額とする。

3 期末手当は、在職期間に応じ、別表第4により支給率を区分して支給することができる。ただし、基準日以前6箇月以内の期間に育児休業(育児短時間勤務職員含む)をしている職員及び、退職し、又は死亡した職員については、定数職員の規定を準用する。

4 前項における基準日以前6箇月以内の期間に育児休業(育児短時間勤務職員含む)をしている職員の期末手当支給額は、第1項の規定にかかわらず、月額賃金額を同額とする定数職員の期末手当及び勤勉手当支給額を合計した額を限度として支給する。

5 短期職員に対し、予算の範囲以内で、加給金を支給することができる。

(寒冷地手当)

第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常用職員(以下この条において「支給対象常用職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 育児休業をしている職員には支給しないことができる。ただし、休業の初日が月の途中の場合は、日割り計算とする。

3 前項に係る支給対象常用職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における常用職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

26,380円

その他の世帯主である職員

14,580円

その他の職員

10,340円

4 11月1日から翌年3月31日までの間に在職する定期職員に対しては別表第5の日額に支給対象日数を乗じて得た額を支給する。

(通勤手当)

第19条 常用職員、定期職員及び短期職員(看護師、保健師及び保育士に限る。)に対し、給与条例第23条の規定を準用し、通勤手当を支給する。

2 前項に掲げる短期職員において、常時勤務を要しない職員(代替職員等)については、給与条例第23条により規定された額を20日で除し、実勤務日数を乗じて得た額(10円未満四捨五入とする。)を支給する。

(住居手当)

第20条 常用職員及び定期職員(ウトロでの勤務を命じられた者で、通勤が困難と認めた場合)に対し、給与条例第24条の2の規定を準用し、住居手当を支給する。

(その他の手当)

第21条 常用職員に対し、給与条例を準用し宿日直手当、特殊勤務手当及び児童手当を支給する。

(賃金の支給日)

第22条 賃金は、前月11日から当月10日までの間分を毎月21日に支給するものとし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、繰り上げるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 諸手当の支給日は、定数職員の支給日とする。

(賃金の支払)

第22条の2 賃金は、現金で支給しなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(賃金支払の特例)

第23条 次の各号の1に該当する場合において、臨時職員(臨時職員が死亡した場合には、受給権利者)から賃金支払の請求があったときは、前条に定めた支給日にかかわらず、その日までの勤務に対する賃金を支払うものとする。

(1) 本人が退職し、又は解雇された場合

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって旅行する場合

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の疾病、出産、災害、婚礼又は葬儀の場合

(4) 前3号のほか、所属の長が必要あると認めた場合

(賃金の減額)

第24条 所定の勤務時間に勤務しなかった場合には、その賃金はこの規則に定める場合を除くほか、勤務しなかった時間について第13条に定める額を乗じて得た額を減額して支給する。

(賃金台帳)

第25条 賃金の支払は、賃金台帳(様式第2号)に基づいて支払うものとする。

第4章 服務

(勤務時間等)

第26条 臨時職員の勤務時間、休憩時間及び育児時間(常用職員及び定期職員に限る。)については、定数職員の規定を準用する。ただし、業務の都合により変更することができる。

(勤務を要しない日及び休日)

第27条 土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とし、休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年条例第8号)第9条の規定を準用する。

2 勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いときは、別に定めることができる。

(年次有給休暇)

第28条 常用職員には、年間20日間の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、年度途中に雇用された者は、当該年に限り、雇用された月の区分により、次により有給休暇を付与するものとする。

雇用の月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

16日

15日

14日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

2 定期職員及び短期職員は、次の雇用期間の区分により有給休暇を付与するものとする。

雇用期間

6月を越える場合

6月

5月

4月

3月

2月

1月

休暇日数

10

6

5

4

3

2

1

3 短期職員のうち比例付与対象者については、別途付与日数を定める。

4 前項の休暇は、請求する時期に、これを与えなければならない。ただし、業務上、支障があるときは、次の時期に変更することができる。

5 常用職員の年次有給休暇は、その翌年に限り、繰り越すことができる。

6 第2項における雇用期間は、年度内の通算期間とする。

(特別休暇)

第29条 常用職員及び定期職員が次に掲げる事由に該当し、所属長に申し出て、その承認を受けたときは、これを特別休暇として付与するものとする。

(1) 夏期休暇(常用職員のみ)

(2) 妊婦障害休暇

(3) 産前、産後の休暇

(4) 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員の保健指導、健康診断の休暇

(5) 生理休暇

(6) 服喪の休暇

(7) 法要、結婚、配偶者出産等の休暇

(8) その他任命権者の認める休暇

2 短期職員が次に掲げる事由に該当し、所属長に申し出、その承認を受けたときは、これを特別休暇として付与するものとする。

(1) 生理休暇(但し、1ヵ月に1日を限度とする。)

(2) 負傷又は疾病の看護(ただし、父母(同居のみ)、配偶者、子が疾病療養のため、看護を要するが他に看護を求めることができない場合に限り、次の雇用期間に応じた日数を限度とする。)

雇用期間

6月を越える場合

6月

5月

4月

3月

2月

1月

休暇日数

7

6

5

4

3

2

1

3 特別休暇は、有給として期間は別表第9で定める期間とする。

(出勤の確認)

第30条 臨時職員の出勤の確認は、就労票(様式第3号)に押印をもって行う。

(安全及び衛生)

第31条 町長は、職場の安全及び衛生について法令の定めるところにより、必要な措置を講じ、臨時職員の健康、風紀及び生命の保持に努めるものとする。

(旅費等)

第32条 臨時職員に対する旅費、費用弁償の支給基準及び支給方法については、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)を準用する。

(常用職員の育児休業)

第33条 第10条第2項の規定により北海道市町村職員共済組合に加入した常用職員は、定数内職員に準じ育児休業を請求できる。

2 育児休業請求に係る手続は、定数職員の例に準ずる。

(兼職の許可)

第34条 臨時職員が兼職する場合は、所属長の許可を要する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

(就業規則等の廃止)

2 就業規則(昭和47年規則第1号)及び斜里町臨時職員取扱い規程(昭和48年規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の前日において、現に廃止前の斜里町臨時職員取扱い規程(以下「旧規程」という。)により雇用されている臨時職員に係わる旧規程の第13条の規程の適用については、平成7年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(賃金の臨時措置)

4 常用職員の賃金は、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、第11条の規定にかかわらず附則別表第1の賃金表により支給する。

5 前項の規定は、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間において、退職する常用職員の当該退職の日における給料月額には適用しない。

(平成21年6月支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

6月期末手当

常用

基準額×195/100

定期

基準額×172.5/100

附則別表第1

賃金表(1)

(常用:事務職等)

号俸

月額

1

137,600

2

138,700

3

139,900

4

141,000

5

142,100

6

143,200

7

144,300

8

145,400

9

146,500

10

147,900

11

149,200

12

150,500

13

151,800

14

153,300

15

154,800

16

156,400

17

157,700

18

159,200

19

160,700

20

162,200

21

163,600

22

166,300

23

168,900

24

171,500

25

174,200

26

175,900

27

177,600

28

179,300

29

180,800

30

182,600

31

184,400

32

186,100

33

187,700

34

189,500

35

191,300

36

193,100

37

194,700

38

196,500

39

198,300

40

200,100

41

201,800

42

203,600

43

205,400

44

207,200

45

208,800

46

210,700

47

212,600

48

214,500

49

216,300

50

218,200

51

220,100

52

222,000

53

223,700

54

225,600

55

227,500

56

229,400

57

231,000

58

232,800

59

234,500

60

236,300

61

237,700

62

239,200

63

240,700

64

242,200

65

243,600

66

245,100

67

246,600

68

248,200

69

249,500

70

251,100

71

252,700

72

254,300

73

255,700

74

257,100

75

258,500

76

259,900

77

261,100

78

262,500

79

263,900

80

265,300

81

266,600

82

267,800

83

269,100

84

270,400

85

271,500

86

272,700

87

274,000

88

275,300

89

276,400

90

277,500

91

278,600

92

279,700

93

280,900

94

281,900

95

282,900

96

283,900

97

284,700

98

285,600

99

286,500

100

287,400

101

291,500

102

293,300

103

295,100

104

296,900

105

298,700

106

300,400

107

302,100

108

303,800

109

305,500

110

307,200

111

308,900

112

310,600

113

311,800

114

313,400

115

315,000

116

316,500

117

318,200

118

319,800

119

321,400

120

323,000

121

324,500

122

325,700

123

326,900

124

328,100

125

328,900

126

329,800

127

330,600

128

331,400

129

332,200

130

332,700

131

333,500

132

334,300

133

335,100

134

335,800

135

336,400

136

337,000

137

337,500

138

338,000

139

338,500

140

339,000

141

339,300

142

339,700

143

340,200

144

340,600

145

341,000

146

341,400

147

341,900

148

342,200

149

342,700

150

343,200

151

343,700

152

344,200

153

344,600

154

345,100

155

345,600

156

346,100

157

346,300

158

346,800

159

347,300

160

347,800

161

347,900

賃金表(2)

(常用:看護師)

号俸

月額

1

155,600

2

157,000

3

158,500

4

159,900

5

161,300

6

162,800

7

164,300

8

165,800

9

167,100

10

168,800

11

170,400

12

172,000

13

173,500

14

175,500

15

177,500

16

179,500

17

181,700

18

183,800

19

185,900

20

188,000

21

190,100

22

192,300

23

194,500

24

196,700

25

198,800

26

200,100

27

201,400

28

202,700

29

206,200

30

207,700

31

209,200

32

210,500

33

211,900

34

213,400

35

214,900

36

216,400

37

217,800

38

219,500

39

221,200

40

222,900

41

224,300

42

226,000

43

227,700

44

229,400

45

231,200

46

232,700

47

234,200

48

235,600

49

237,000

50

238,400

51

239,800

52

241,200

53

242,500

54

243,800

55

245,100

56

246,400

57

247,400

58

248,700

59

249,900

60

251,200

61

252,300

62

253,700

63

255,100

64

256,500

65

257,700

66

259,200

67

260,600

68

262,000

69

263,500

70

265,100

71

266,700

72

268,200

73

269,800

74

271,400

75

273,000

76

274,600

77

276,100

78

277,600

79

279,100

80

280,600

81

282,200

82

283,700

83

285,200

84

286,700

85

288,000

86

289,500

87

291,000

88

292,500

89

293,700

90

295,100

91

296,500

92

297,900

93

299,400

94

300,700

95

302,000

96

303,300

97

304,100

98

305,300

99

306,500

100

307,800

101

308,900

102

310,100

103

311,300

104

312,500

105

312,800

106

314,100

107

315,400

108

316,800

109

318,000

110

319,300

111

320,600

112

321,900

113

323,200

114

324,400

115

325,700

116

327,000

117

327,800

118

328,900

119

330,000

120

330,900

121

332,200

122

333,000

123

334,200

124

335,400

125

336,500

126

337,700

127

338,800

128

340,000

129

341,100

130

342,200

131

343,300

132

344,400

133

345,200

134

346,100

135

347,100

136

348,000

137

349,000

138

349,700

139

350,500

140

351,200

141

352,000

142

352,600

143

353,300

144

353,900

145

354,400

146

354,900

147

355,400

148

355,700

149

356,200

150

356,700

151

357,200

152

357,700

153

358,000

154

358,500

155

359,000

156

359,500

157

360,000

158

360,500

159

361,000

160

361,500

161

362,000

162

362,500

163

363,000

164

363,400

165

363,800

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成10年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成10年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成11年度の期末手当に関する特例)

3 改正後の別表第3(第17条関係)の規定の適用については、平成11年度に限り、「235/100」とあるのは「225/100」とし、「55/100」とあるのは「50/100」とする。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成13年度における特例)

2 改正後の別表第3(第17条関係)12月期末手当及び3月期末手当の欄の規定の適用については、平成13年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

3月期末手当

常用

基準額×195/100

基準額×50/100

定期

基準額×195/100

基準額×50/100

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第12条、別表第1及び別表第2の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(産前産後休暇に関する経過措置)

2 平成14年4月1日に産前産後休暇をしている職員についての期間は、改正後の規定を適用し、当該産前産後休暇の始期から16週とする。

(賃金の調整の経過措置)

3 改正前の第12条の規定により賃金の調整を受けていた臨時職員については、定数職員に準じ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月条例第8号)附則第3条及び給料の調整額に関する規則を廃止する規則(平成14年3月規則第11号)附則第2項から第5項の規定を適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第28号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年12月に支給する常用職員の期末手当の額は、改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第2項の規定により算出される期末手当の額から、次の項に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、次の項に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

平成14年12月1日(期末手当等について改正後の規則第17条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以降の基準日までの期間における任用の事情を考慮して定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「俸給等」という。)の額の合計額

3 改正後の別表第3(第17条関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成14年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

3月期末手当

常用

基準額×240/100

基準額×20/100

定期

基準額×210/100

基準額×20/100

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の別表第4(第17条関係)の適用については、次に掲げる表を使用する。

在職期間

割合

基準日が6月1日である場合

 

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年度に支給する寒冷地手当の加算額の支給)

第2条 平成15年度に限り、寒冷地手当の加算額の支給については、定数職員に準じて、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)附則第3項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第5号)附則第2条の規定を適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第24号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、別表第3の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する常用職員の期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第1項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに常用職員となった者にあっては新たに常用職員となった日)において常用職員が受けるべき賃金、扶養手当、住居手当、及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、賃金を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額。

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額。

3 改正後の規則別表第3(第17条関係)の規定の適用については、平成15年度に限り、次に掲げる表を使用する。

期末手当

雇用区分

6月期末手当

12月期末手当

常用

基準額×225/100

基準額×215/100

定期

基準額×200/100

基準額×185/100

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 この規則による改正前の斜里町臨時職員就業規則をいう。

(2) 改正後の規則 この規則による改正後の斜里町臨時職員就業規則をいう。

(3) 経過措置対象常用職員 平成16年9月30日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する常用職員をいう。

(4) 基準世帯区分 経過措置対象常用職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規則第18条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象常用職員につき、改正後の規則第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用して算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象常用職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)がその者につき改正後の規則第18条第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規則第18条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

12,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成17年12月に支給する常用職員の期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の斜里町臨時職員就業規則第17条第1項及び第2項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに常用職員となった者にあっては新たに常用職員となった日)において常用職員が受けるべき賃金、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

3 改正後の別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成17年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×235/100

定期

基準額×205/100

(平成18年規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(賃金表の切替えに伴う経過措置)

2 賃金表の切替えに伴い改正規則施行後における賃金決定等の経過措置については、職員の規定を基本として行うものとする。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、斜里町臨時職員就業規則の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいてすでに支給された給与は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成19年度の特例)

3 改正後の別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成19年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×237.5/100

定期

基準額×207.5/100

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、斜里町臨時職員就業規則の改正規定は平成21年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(常用職員であって適用される給料表が次の表に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

賃金表(1)

常用:事務職等

1号俸から56号俸まで

賃金表(2)

常用:看護師

1号俸から56号俸まで

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、斜里町臨時職員就業規則の改正規定は平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成22年12月に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×200/100

定期

基準額×175/100

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(常用職員であって適用される給料表が次の表に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

賃金表(1)

常用:事務職等

1号俸から96号俸まで

賃金表(2)

常用:看護師

1号俸から96号俸まで

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に常用職員であって適用される給料表が次の表に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

賃金表(1)

常用:事務職等

1号俸から124号俸まで

賃金表(2)

常用:看護師

1号俸から116号俸まで

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

1 この規則は、平成25年7月1日より施行する。

(平成25年度の賃金の特例措置)

2 常用職員の賃金は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第11条の適用を受ける常用職員に対する月額賃金の支給にあたっては、月額賃金から、月額賃金に、当該常用職員に適用される次の表の左欄に掲げる賃金表の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

賃金表

割合

事務職等

100分の3.3

看護師

100分の3.3

3 特例期間においては、第17条の規定に基づく期末手当の支給にあたっては、当該常用職員が受けるべき期末手当の額から、100分の6.2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 特例期間においては、第14条及び第15条に規定する時間当たりの賃金額は、第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した賃金額から、月額賃金に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該常用職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 第2項の規定は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間において、退職する常用職員の当該退職の日における給料月額には適用しない。

6 特例期間において、この附則の規定により賃金の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成26年度の特例)

3 改正後の別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成26年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×220/100

定期

基準額×192/100

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の斜里町臨時職員就業規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の就業規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

2 附則第1項の規定(斜里町臨時職員就業規則(以下「規則」という。次項において同じ。)別表第3の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(賃金の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成28年度の特例)

4 改正後の規則における別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成28年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×227.5/100

定期

基準額×198.5/100

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第1項の規定による改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「規則」という。次項において同じ。)は、平成29年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定を除く。

(賃金の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成29年度の特例)

4 改正後の規則における別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成29年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×232.5/100

定期

基準額×203/100

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第1項の規定による改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「規則」という。次項において同じ。)は、平成30年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定を除く。

(賃金の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(平成30年度の特例)

4 改正後の規則における別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、平成30年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×232.5/100

定期

基準額×203.5/100

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第1項の規定による改正後の斜里町臨時職員就業規則(以下「規則」という。次項において同じ。)は、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定を除く。

(賃金の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて既に支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。

(令和元年度の特例)

4 改正後の規則における別表第3(第17条第1項関係)12月期末手当の欄の規定の適用については、令和元年度に限り、次に掲げる表を使用する。

雇用区分

12月期末手当

常用

基準額×227.5/100

定期

基準額×200/100

別表第1(第4条関係)

職種の細分表

職種

職種の細分

定義

備考

事務補助

一般事務

事務的業務に従事する者

事務


専門事務

特殊な事務的業務に従事する者

調査


技術補助

技術

技術的業務に従事する者

技術


技能

看護師

医師の助手的業務に従事し、看護師又は准看護師としての資格を有する者

看護師

准看護師


自動車運転手

庁用、業務用の自動車又は自走する建設機械の運転に主として従事し、その就業に必要な資格又は経験を有する者

庁用自動車、大型トラック、小型トラック、ダンプ、散水車、ブルトーザー、グレーダー、ショベル

運転業務専門に従事する者についてのみ適用する。

ボイラ手

ボイラの運転業務に従事するもので必要な資格又は経験を有する者

庁舎、公民館、国保病院、給食センター


保健師

保健指導及び保健相談業務に従事し、保健師としての資格を有する者

保健師


歯科衛生士

歯科保健業務に従事し、歯科衛生士としての資格を有する者

歯科衛生士


介護支援専門員

介護保険制度におけるケアマネジメント業務に従事し、その就業に必要な資格を有する者

介護支援専門員


保育士

幼児の保育業務に従事するもので必要な資格又は経験を有する者

常設保育園

へき地保育所


特別支援教育支援員

学校における特別支援学級や普通学級の学習環境の支援業務に従事する者

小学校、中学校、義務教育学校


教育活動支援講師

学校における学習指導の業務に従事する者

小学校、中学校、義務教育学校


指導主事

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者

教育委員会


語学指導助手

学校における児童生徒の語学教育推進に関する専門的事項について教養と経験がある者

小学校、中学校、義務教育学校


レセプト点検

医療保険のレセプト点検業務に従事する者

レセプト点検


写図工

設計図のトレス等設計図書等の作成補助の業務に従事する者

写図工


調査員

主として遺跡発掘調査、遺跡確認調査等に従事するもので、必要な資格又は経験を有する者

発掘調査員

発掘調査補助員


林業指導

林業事務及び技術的に専門的な知識、経験を有する者

林業専門指導員


労務

単純労務者(普通作業)

主として庁舎、公共施設の清掃業務に従事するもので単純作業の者

常設保育園、図書館、博物館、公民館


単純労務者(重作業)

主としてじん介収集及び処理、側溝清掃、施設用務等に従事するもので単純であるが、重作業の者

じん介収集、プラント、不燃物捨場、市街側溝、学校用務、施設用務


調査作業員

主として遺跡発掘作業、整理作業に従事する者

発掘作業員

整理作業員


測量調査夫

測量調査に従事するもので相当の経験を必要とする者

測量夫

調査夫


調理

給食等の調理に従事する者

常設保育園、子育て支援センター、学校給食センター、国保病院


看護補助者

入院患者の看護業務に従事する者

国保病院

看護助手もこの範囲に含む。

別表第2(第11条関係)

賃金表(1)

(常用:事務職等)

号俸

月額

1

146,000

2

147,000

3

148,200

4

149,300

5

150,400

6

151,500

7

152,600

8

153,700

9

154,700

10

156,100

11

157,400

12

158,700

13

159,900

14

161,400

15

162,900

16

164,500

17

165,700

18

167,200

19

168,700

20

170,200

21

171,500

22

174,200

23

176,800

24

179,400

25

182,000

26

183,700

27

185,300

28

187,000

29

188,500

30

190,200

31

192,000

32

193,700

33

195,300

34

197,100

35

198,900

36

200,700

37

202,200

38

204,000

39

205,800

40

207,600

41

209,000

42

210,800

43

212,400

44

214,000

45

215,600

46

217,300

47

218,900

48

220,600

49

222,200

50

223,900

51

225,500

52

227,200

53

228,900

54

230,400

55

232,000

56

233,600

57

234,700

58

236,200

59

237,600

60

239,000

61

240,300

62

241,300

63

242,600

64

243,600

65

244,800

66

245,800

67

247,300

68

248,500

69

249,900

70

251,300

71

252,700

72

253,600

73

255,000

74

256,400

75

257,600

76

258,800

77

259,900

78

260,900

79

262,200

80

263,400

81

264,500

82

265,600

83

266,900

84

268,200

85

269,300

86

270,400

87

271,700

88

273,000

89

273,900

90

274,900

91

275,900

92

277,000

93

277,900

94

278,900

95

279,800

96

280,800

97

281,400

98

282,300

99

283,100

100

284,000

101

287,700

102

289,400

103

291,200

104

293,000

105

294,700

106

296,400

107

298,100

108

299,700

109

301,400

110

303,100

111

304,700

112

306,400

113

307,900

114

309,400

115

311,000

116

312,400

117

314,100

118

315,700

119

317,300

120

318,900

121

320,300

122

321,500

123

322,700

124

323,900

125

324,600

126

325,500

127

326,300

128

326,800

129

327,500

130

328,000

131

328,800

132

329,300

133

330,000

134

330,700

135

331,200

136

331,600

137

332,100

138

332,500

139

333,000

140

333,200

141

333,500

142

333,900

143

334,400

144

334,700

145

334,900

146

335,200

147

335,700

148

336,000

149

336,300

150

336,600

151

336,900

152

337,400

153

337,600

154

338,100

155

338,400

156

338,700

157

338,900

158

339,100

159

339,500

160

339,700

161

339,800

賃金表(2)

(常用:看護師)

号俸

月額

1

165,300

2

166,700

3

168,200

4

169,600

5

171,000

6

172,500

7

174,000

8

175,500

9

176,700

10

178,400

11

180,000

12

181,500

13

182,900

14

184,900

15

186,900

16

188,900

17

191,000

18

193,100

19

195,200

20

197,300

21

199,300

22

201,500

23

203,700

24

205,900

25

207,800

26

209,100

27

210,300

28

211,600

29

215,200

30

216,600

31

218,100

32

219,300

33

220,700

34

222,200

35

223,700

36

225,200

37

226,300

38

228,000

39

229,700

40

231,400

41

232,700

42

234,400

43

236,100

44

237,800

45

239,400

46

240,800

47

242,100

48

243,200

49

244,400

50

245,500

51

246,400

52

247,500

53

248,400

54

249,500

55

250,400

56

251,500

57

251,900

58

252,800

59

253,500

60

254,400

61

255,100

62

256,100

63

257,000

64

257,900

65

258,900

66

260,000

67

261,200

68

262,300

69

263,300

70

264,700

71

266,100

72

267,400

73

268,800

74

270,300

75

271,800

76

273,100

77

274,400

78

275,700

79

277,200

80

278,500

81

279,900

82

281,400

83

282,900

84

284,400

85

285,500

86

287,000

87

288,500

88

289,900

89

290,900

90

292,300

91

293,500

92

294,800

93

296,200

94

297,500

95

298,700

96

300,000

97

300,500

98

301,700

99

302,800

100

304,000

101

305,100

102

306,300

103

307,400

104

308,500

105

308,900

106

310,100

107

311,400

108

312,800

109

313,900

110

315,200

111

316,500

112

317,700

113

319,000

114

320,200

115

321,500

116

322,800

117

323,600

118

324,600

119

325,700

120

326,600

121

327,900

122

328,700

123

329,800

124

331,000

125

332,100

126

333,300

127

334,300

128

335,200

129

336,300

130

337,300

131

338,400

132

339,500

133

340,300

134

341,200

135

342,100

136

342,700

137

343,600

138

344,300

139

345,100

140

345,800

141

346,600

142

347,200

143

347,900

144

348,100

145

348,600

146

349,100

147

349,600

148

349,800

149

350,300

150

350,700

151

351,200

152

351,400

153

351,700

154

352,200

155

352,700

156

353,200

157

353,700

158

354,200

159

354,300

160

354,800

161

355,300

162

355,800

163

356,300

164

356,600

165

357,000

賃金表(3)

(定期:保育士)

区分

職種

経験年数

中学卒

高校卒

短大卒

大学卒

賃金日額(円)

保育士

年.月以上~年.月未満

年.月以上~年.月未満

年.月以上~年.月未満

年.月以上~年.月未満

0~8.0

0~5.0

0~2.6


5,990

8.0~9.6

5.0~6.6

2.6~3.9

0~1.3

6,210

9.6~11.0

6.6~8.0

3.9~5.0

1.3~2.6

6,520

11.0~12.6

8.0~9.6

5.0~6.6

2.6~3.9

6,890

12.6~14.0

9.6~11.0

6.6~8.0

3.9~5.0

7,230

14.0~15.6

11.0~12.6

8.0~9.6

5.0~6.6

7,600

15.6~17.0

12.6~14.0

9.6~11.0

6.6~8.0

7,870

17.0~18.6

14.0~15.6

11.0~12.6

8.0~9.6

8,160

18.6~20.0

15.6~17.0

12.6~14.0

9.6~11.0

8,440

20.0~21.6

17.0~18.6

14.0~15.6

11.0~12.6

8,670

21.6~23.0

18.6~20.0

15.6~17.0

12.6~14.0

8,900

23.0~24.6

20.0~21.6

17.0~18.6

14.0~15.6

9,100

24.6~26.0

21.6~23.0

18.6~20.0

15.6~17.0

9,330

26.0~27.6

23.0~24.6

20.0~21.6

17.0~18.6

9,520

賃金表(4)

職種 区分

最低(円)

標準(円)

最高(円)

事務

(一般事務)


6,680

6,850

(専門事務)

7,740

8,180

8,630

自動車運転・ボイラー運転

8,040

8,490

9,250

単純労務

(普通作業)


6,680

6,850

(重作業)

7,740

8,180

8,630

(臨時重作業)

8,350

9,090

12,100

発掘調査

(調査員)

10,140

12,680

15,220

(調査補助員)

8,420

8,920

9,440

発掘作業

(発掘作業員)

7,200

7,900

8,620

(整理作業員)


6,700

7,300

測量調査


6,780

7,500

レセプト点検

11,160

12,400

13,640

特別支援教育支援員

7,080

7,450

7,830

指導主事

9,500

10,000

10,500

語学指導助手

8,460

8,900

9,350

給食センター調理

7,740

8,180

8,630

調理


6,680

7,170

林業専門指導員

8,000

10,000

12,000

賃金表(5)

職種 区分

号俸

賃金日額(円)

看護師

保健師

歯科衛生士

介護支援専門員

准看護師

介護職員

看護師

准看護師

介護職員

保健師

歯科衛生士

介護支援専門員

1

6,810

6,810

2

7,130

7,120

3

7,430

7,430

4

7,780

7,760

5

8,100

8,060

6

8,430

8,260

7

8,730

8,610

8

9,040

8,960

9

9,360

9,270

10

9,650

9,570

11

9,990

9,790

12

10,300

10,110

13

10,600

10,360

14

10,860

10,610

15

11,200

10,860

16

11,470


17

11,760


18

11,940


19

12,360


20

12,580


備考

1 号俸の格付けは、経験年数等により格付けする。

賃金表(6)

職種 区分

号俸

賃金日額(円)

保育士

教育活動支援講師

1

6,720

2

7,100

3

7,450

4

7,830

5

8,110

6

8,420

7

8,670

8

8,940

9

9,180

10

9,380

11

9,620

12

9,810

備考

1 号俸の格付けは、経験年数等により格付けする。

別表第3(第17条第1項関係)

期末手当(現行)

雇用区分

6月期末手当

12月期末手当

常用

基準額×225/100

基準額×225/100

定期

基準額×197.75/100

基準額×197.75/100

別表第4(第17条第2項関係)

在職期間

割合

基準日が6月1日又は12月1日である場合

 

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

別表第5(第18条関係)

寒冷地手当日額表

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

870円

その他の世帯主である職員

480円

その他の職員

340円

支給要領

1 支給の対象期間は、11月1日から翌年の3月31日までとする。

2 支給対象日は、勤務を要する日において正規の勤務時間内に時間の長さにかかわらず勤務した日及び有給休暇を付与した日とする。

3 支給対象日1日当たりの支給額は、寒冷地手当日額表に定める額とする。

4 世帯主等に対する支給の始期は、11月1日現在において世帯主等である者についてはその日から、11月2日以降に世帯主となった場合には世帯主等となった日からそれぞれ支給する。ただし、届出がその事実の発生した日から15日を経過した後にされた場合には、受理の日からとする。

別表第6から別表第8まで 削除

別表第9(第29条関係)

事由

期間

支給割合

支給日数

摘要

1 夏期休暇

7月~9月の間で3日以内

100%

3日以内

 

2 妊娠障害休暇

妊娠20週までの職員14日以内

100%

14日以内

 

3 産前産後の休暇

出産予定日の8週前から出産の翌日から8週を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

100%

右の欄の期間以内

 

4 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員の保健指導、健康診断の休暇

定数職員の規定を準用する

100%

定数職員の規定を準用する。

 

5 生理休暇

3日以内

100%

3日以内

 

6 服喪の休暇

 

 

 

 

ア 父母、配偶者(内縁者を含む。)

7日

100%

7日以内

日数は事実を知った日から起算し、このため旅行するときは、その往復日数を加える。

イ 祖父母、子、兄弟姉妹

5日

100%

5日

ウ 姻族の父母、兄弟姉妹

3日

100%

3日

エ 孫、伯叔父母、姻族の祖父母

2日

100%

2日

7 法要(父母、配偶者、子に限る。)

1日

100%

1日

 

8 結婚

5日

100%

5日

 

9 配偶者の出産

3日

100%

3日

 

10 負傷又は疾病の看護

7日以内

100%

7日以内

父母(同居)、配偶者、子が7日以内の疾病療養のため、看護を要するが他に看護を求めることができない場合

11 業務による負傷又は疾病

医師の証明に基づき、任命権者が認める期間

100%

任命権者が認める期間

 

12 業務によらない負傷又は疾病

1日又は1時間単位として、任命権者が認める期間(連続する8日以上の期間の場合は、医師の証明に基づく)

100%

90日

常用職員

13 年末年始

12月29日から翌年1月3日まで(1月1日を除く。)

100%

5日以内

 

14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度任命権者が必要と認める時間又は日

100%

任命権者が必要と認めた日数

15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、勤務又は出勤することが困難と認められる場合

同上

100%

同上

16 証人、参考人として裁判所その他の官公署へ出頭する場合で勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

100%

同上

 

17 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

100%

同上

 

18 自発的にかつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(ア) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(イ) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日以内

100%

1の年において5日以内

常用職員

19 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供することを目的とするとき

当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

100%

任命権者が必要と認めた日数

常用職員

画像

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画像

斜里町臨時職員就業規則

平成6年12月26日 規則第17号

(令和元年11月28日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第7章 臨時職員
沿革情報
平成6年12月26日 規則第17号
平成7年3月27日 規則第3号
平成8年3月28日 規則第2号
平成9年6月26日 規則第13号
平成9年12月17日 規則第31号
平成10年3月6日 規則第7号
平成10年12月10日 規則第24号
平成10年12月18日 規則第26号
平成10年12月28日 規則第27号
平成11年3月17日 規則第7号
平成11年11月30日 規則第23号
平成12年3月27日 規則第22号
平成12年11月21日 規則第30号
平成13年11月29日 規則第18号
平成14年2月27日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第12号
平成14年4月10日 規則第16号
平成14年11月29日 規則第28号
平成15年2月1日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第19号
平成15年11月27日 規則第24号
平成16年3月26日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年3月23日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第8号
平成17年11月29日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第3号
平成18年5月30日 規則第12号
平成19年3月15日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年11月30日 規則第21号
平成19年12月12日 規則第22号
平成21年5月26日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年11月29日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第19号
平成25年3月27日 規則第9号
平成25年6月26日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年11月30日 規則第10号
平成29年5月30日 規則第12号
平成29年10月31日 規則第15号
平成29年12月18日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年11月30日 規則第12号
令和元年9月20日 規則第12号
令和元年11月28日 規則第13号