○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月10日

条例第4号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務時間の割振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条の規定による週休日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ)を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要がある場合には、規則の定めるところにより一斉に与えないことができる。

第6条 削除

(育児時間)

第7条 生後1年に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者を含む。以下同じ。)を養育する職員に対し、請求により休憩時間のほか1日の勤務時間については2回、半日の勤務時間については1回、それぞれ30分の育児時間を与えることができる。

(特殊又は臨時の勤務時間の割振り)

第8条 特殊な勤務に従事する職員については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、任命権者が別に勤務時間の割振りを定めることができる。

2 災害その他やむを得ない事由がある場合において、任命権者は、勤務時間を延長し、又は週休日若しくは休日に勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下、「要介護者」という。)のある職員が規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項及び前項中「小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替える。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例2・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第11条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項第4条又は第8条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下、「勤務日等」という。)のうち第10条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員の休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他任命権者の定める日

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、休日において勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について、特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる時を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとに20日間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、新規採用職員については、次の区分に応じた日数とする。

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

2月

18日間

6月

11日間

10月

5日間

3月

16〃

7月

10〃

11月

3〃

4月

15〃

8月

8〃

12月

1〃

5月

14〃

9月

6〃

 

 

2 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、90日以内(ただし、公務上の負傷又は疾病及び結核性疾患等を除く。)を限度に規則で定める範囲内の休暇とする。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位とする病気休暇の日への換算は、7時間45分をもって1日とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合で、次に定める休暇とし、その期間等の取扱いは、規則で定める。

(1) 夏期休暇

(2) 結婚、出産等休暇

(3) 産前産後休暇

(4) 生理休暇

(5) 服喪休暇

(6) その他任命権者が認める休暇

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で、負傷、疾病又は老齢により一定期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるもの(をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第8条に規定する勤務時間1時間当たりの給料額を減額する。

(令8条例2・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第8条に規定する勤務時間1時間当たりの給料額を減額する。

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関及びこれらの団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該登録職員団体又は労働組合の業務と認められる場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1の年ごとに30日以内とする。ただし、新規採用職員については、次の区分に応じた日数とする。

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

2月

27日間

6月

17日間

10月

7日間

3月

25〃

7月

15〃

11月

5〃

4月

22〃

8月

12〃

12月

2〃

5月

20〃

9月

10〃

 

 

4 組合休暇は、その勤務しない1時間につき、前条第3項の規定と同様に給料額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(産前産後休暇は、除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続きその他休暇の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第18条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第22条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第22条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令8条例2・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第18条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令8条例2・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第18条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令8条例2・追加)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第19条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定に関わらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(週休時間の指定)

2 当分の間、第3条の規定により勤務時間が定められている職員で、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める勤務時間は、週休時間(勤務を割り振られない時間)とする。

(1) 第3条の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても3時間30分の勤務時間が割り振られている職員の基本期間(毎4週間)につき任命権者が職員ごとに指定する2の土曜日の勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員であって、いずれの基本期間においても半日勤務日(割り振られている勤務時間が3時間20分である日をいう。)が2以上あるものは基本期間につき、任命権者が職員毎に指定する2の半日勤務日の勤務時間

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員で、基本期間につき任命権者が職員ごとに指定する1又は2の勤務日における当該任命権者が指定する6時間40分の勤務時間

(弾力的形態の承認)

3 任命権者は、職員の特殊性その他の理由により、前項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず52週間を超えない範囲で定める期間毎に週休時間として指定することができる。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第15条第3項の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例第8条」とあるのは、「給与条例附則第15項(附則第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該常態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間等勤務条件に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(令8条例2・一部改正)

(令和8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月10日 条例第4号

(令和8年3月4日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章
沿革情報
平成7年3月10日 条例第4号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年9月21日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第11号
平成15年3月13日 条例第3号
平成19年3月13日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年3月5日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第18号
平成25年6月26日 条例第29号
平成27年12月25日 条例第31号
平成28年12月21日 条例第23号
平成30年3月13日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第13号
令和元年10月1日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第29号
令和8年3月4日 条例第2号