○斜里町職員の主任登用内申等に関する取扱要領

昭和61年10月7日

要領第2号

1 目的

この要領は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)第3条の2第4項の規定に基づく主任の登用内申方法等を定め、もって職員の公平及び適正昇格と業務の能率的執行に資することを目的とする。

2 内申対象者

主任登用内申の対象者は、毎年行政職給料表3級11号俸以上に達する者で、次に掲げる事項に該当し、勤務成績が良好なものとする。

(1) 複数の職員(臨時職員及び委託職員を含む。)が配属されている担当で業務の専門又は分担上係長等を補佐する責任が必要であると判断されるとき。

(2) 技術、学問、教育等専門職の職員で、行政運営及び指導上常に専門的研究調査が要求され、その実践が義務づけられている者

(3) 業務上、ねたきり老人及び幼児・児童生徒の人命保護等において、常にその責任性が要求されている者

(4) 業務上、町有財産の管理運営等において、常にその責任性が要求される者

(5) その他業務の性質上、特に個人的責任が要求され、町長が必要と認められる者

3 内申者

主任登用の内申者は、規制第3条の2の規定による所管部長とし、これ以外の部局については、次によるものとする。

(1) 出納室は、収入役

(2) 教育委員会事務局及び各種教育施設職員は、教育長

(3) 国保病院事務局は、事務長

(4) 議会事務局は、事務局長

(5) 農業委員会事務局は、経済部長

(6) 選挙管理委員会事務局は、総務環境部長

(7) 水道課は、水道課長

4 内申の方法及び時期

内申者は、翌年度に登用する主任対象者の内申書を別紙により作成し、毎年12月20日までに総務部長に提出するものとする。

5 主任対象者の調整

主任対象者の公平かつ適正内申を図るため、提出のあった内申書を部長会議に提出し、総合調整を図るものとする。

6 主任の任用とその時期

主任の任用は、町長が決定し、その発令日は、その者の普通昇給日とする。

1 施行期日

この要領は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 経過措置

(1) 昭和61年度における主任登用内申時期は、昭和61年10月31日までとする。

(2) 昭和61年4月1日をもって主任に任用されるべき者の任用日は、昭和61年5月1日とする。

(平成16年要領第2号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

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斜里町職員の主任登用内申等に関する取扱要領

昭和61年10月7日 要領第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第2章 定員・任用
沿革情報
昭和61年10月7日 要領第2号
平成16年4月1日 要領第2号