○斜里町事務執行規則
昭和50年7月15日
規則第3号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、斜里町部設置条例(昭和46年条例第12号)に定めるもののほか、町における行政事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にあるものをいう。
(2) 職能 職位に与えられた職務及び権限をいう。
(3) 決定 決定者が決定書案に押印(自署を含む。)し、行政機関としての意思を確定することをいう。
(4) 決定者 当該条件について決定しうる権限を有するものをいう。
(5) 専決権限 町長の権限に属する事務をあらかじめ定められた範囲において常時町長に代わって決定することをいう。
(6) 職務権限 各職位が職務を執行するに当たっての責任と権限をいう。
(7) 代決 決定者が不在のとき、又は事故のあるとき、若しくは欠けたときに一時的に決定者に代わって決定することをいう。
(8) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め必要な調整を行うことをいう。
(9) 合議 決定書案について関係部門の承認、確認等の押印を必要とする協議調整をいう。
第2章 組織
(課等の設置)
第3条 斜里町部設置条例に規定する部の事務を円滑に運営するために設ける行政組織は、次のとおりとする。
総務部
総務課 総務係、職員厚生係、情報システム係
政策推進課 企画政策係、魅力創造係、ふるさと納税係
財政課 財政係、契約財産係
税務課 課税係、収納係
環境課 自然環境係、生活環境係
民生部
住民生活課 戸籍住民係、医療年金係、住民活動係
健康子育て課 健康支援係、子育て支援係
地域福祉課 福祉係、介護保険係、地域支援係
児童育成課 児童育成係
斜里地域子ども通園センター 療育推進係
産業部
農務課 農政係
水産林務課 水産係、林務係
商工観光課 商工労政係、観光係
建設課 管理係、建設係
水道課 総務係、事業係
斜里町国保病院・地域包括医療支援室
2 前項の部及び課に次の各所等を所属させるものとし、その事務分掌及び職位については別に定める。
総務部 ウトロ支所
環境課 知床自然センター
民生部 総合保健福祉センターぽると21
地域福祉課 ウトロ高齢者交流センター、高齢者生活福祉センター、老人福祉センター、寿の家、斜里町指定居宅介護支援事業所、斜里町指定介護予防支援事業所
健康子育て課 子育て支援センター、こども家庭センター
児童育成課 保育園、へき地保育所、児童館
産業部
農務課 みどり工房しゃり
商工観光課 産業会館、ウトロ温泉夕陽台の湯、道の駅うとろ・シリエトク、道の駅しゃり
(令7規則6・令8規則6・一部改正)
(職位の設定)
第3条の2 前条第1項に規定する行政組織に、それぞれ長を置く。
2 各部に必要に応じ参事及び主任技師を置くことができる。
3 各課、室、所及びセンターに必要に応じ主幹を置くことができる。
4 各係に必要に応じ、主査及び主任を置くことができる。
(共通管理職能)
第4条 職位の共通管理職能は、別表1のとおりとする。
(職位以外の職の職務)
第5条 第3条の2に規定する職位以外の職員は、上司の命を受けて配置された分担事務について係長の具体的、細目的処理計画に基づき係長の指示するところに従い執務し、事務の遂行を図るものとする。
(課長等の分掌事務の指示)
第6条 部における課長、室長、支所長及び所長、センター長、主任技師、場長、参事(以下「課長等」という。)並びに主幹の分掌事務は、それぞれ事務の内容に応じ町長がこれを定める。
(係長等の事務への配置)
第7条 部における係長、主査、園長、支援センター長(以下「係長等」という。)及び主任の事務の配置は、部長がこれを定める。
(配属職員の事務の配置)
第8条 部における前2条に規定する者以外の配属職員の事務の配置は、当該事務の事務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、部長がこれを定める。
(職員の流動的配置変更)
第9条 部長は、分掌事務について配属職員(課長等を除く。)を流動的に配置変更を行い、事務が機能的かつ能率的に執行できるように図らなければならない。
(事務概目)
第10条 部の課長等及び係長の分掌する事務の概目は、別表2のとおりとする。
(臨時又は特別の事務)
第10条の2 町長は、臨時又は特別の事務について必要があるときは別に主管者を定めてこれを処理させることができる。
第3章 専決権限
(町長の決裁事項)
第11条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第11条の2 町長の権限に属する事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため各職位の別表4の定めによるところにより専決させるものとする。
(専決事項の委譲)
第13条 専決権者は、事務処理の迅速かつ適確化を図るために特に必要があると認められるときは、総務部長と協議のうえ、町長の承認を得て専決事項の一部を直属下位の職位に委譲することができる。
(専決事項の例外)
第14条 前3条に規定する専決事項であっても特に上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項若しくは当該事項がさらに総合的に処理される必要があるものについては、上司の決定又は供覧に付さなければならない。
(専決事項の疑義)
第15条 専決事項の運用について疑義が生じた場合は、総務部長と協議してこれを定める。
第4章 意思決定の手続
(情報の提供)
第16条 職員は常に諸情勢を察知し、町の行政に関する情報(以下「情報」という。)を入手したときは、速やかに口頭又は文書をもって上司に報告しなければならない。
2 決定者は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。
3 課長等は、収集し、又は報告された情報のうち決定に関連があると認められるものについては、当該担当者に指示し、又は上司に報告しなければならない。
(決定書等の作成)
第17条 決定者は、情報に基づき起案責任者を指定して目標、方針及び計画を示し決定書案の作成を命ずるものとする。
2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、決定書案を自ら作成し、又は当該事務担当者に作成させるとともに当該案件が他の部の事務に関連するときは当該部長は、担当課長等(以下「支所長、苑長、場長」を含む。)と協議調整を行わなければならない。この場合において、起案責任者が必要あると認めるときは、決定者の承認を得て別に協議調整を行う者を指定することができる。
3 軽易又は定例に属する案件については、前2項の規定にかかわらず上司の命を受けることなく当該事務担当者が決定書案を作成することができる。
(起案責任者)
第18条 起案責任者は、決定者が町長又は副町長であるときは部長、部長であるときは課長等、課長等であるときは主幹、主幹であるときは係長等とする。
(協議調整及び合議)
第19条 協議調整は、電話連絡、会議、自治体専用ビジネスチャットツールその他口頭によって行うものとする。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は決定書案を送付して合議するものとする。
2 協議調整が不調の場合は、決定者が自ら調整に当たるものとする。
(令7規則6・一部改正)
(代決及び後閲)
第20条 決定者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い代決することができる。
(1) 町長が不在のときは副町長
(2) 副町長が不在のときは担当部長
(3) 部長が不在のときは担当課長等
(4) 課長等が不在のときは参事
(5) 参事が不在のときは主幹
(6) 主幹が不在のときは担当係長
2 前項の規定により代決するときは、「代」と明記するものとする。この場合決定者の後閲を要すると認められる事項については、事後速やかにその後閲を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項についてはその処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き代決することができない。ただし、緊急に処理する必要があると認められる事項については、決定者の直属の上位の職位の決定を受けて処理することができる。
第5章 職務権限及び責任処理
(職務権限の行使)
第21条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
2 各職位は、職務権限を行使するに当たり直属の下級職位を超えて直接命令し、又は直属の上級職位を超えて直接報告する等、命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
3 各職位は、法令、条例、規則等の例規、予算その他の規定及び基準に従いその職務権限を行使しなければならない。
(意思決定に係る責任の明確化)
第22条 意思決定に関し決定者は決定について、起案責任者は決定書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は当該協議調整について)、決定書案を作成した事務担当者は当該決定書案の作成について、補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。
(会議の主宰者及び構成員の責任)
第23条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の措置について責任を負うものとする。
(事務の責任処理)
第24条 事務処理の適確化を図るため、部における配置職員は次の各号に掲げる場合の当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(1) 多量の事務を職員が分担処理する場合
(2) 事務が特定の職員の処理にとどまらず、他の職位を経て処理される場合
第6章 意思決定調整及び情報伝達機関
(意思調整及び情報伝達機関の設置)
第25条 町行政の基本的な計画及び執行に関する意思決定の協議並びに各職位における適確な事務の遂行に必要な連絡調整情報伝達を行うために次の機関を置く。
(1) 政策会議
(2) 政策開発調整会議
(3) 部内課長連絡調整会議
(4) 課内職員連絡調整会議
(政策会議)
第26条 政策会議は、最高意思決定の協議機関とする。
2 政策会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、部長、教育部長、議会事務局長及び病院事務部長をもって構成する。ただし、町長が必要と認めるときは、消防長を出席させることができる。
3 政策会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
4 政策会議は、次の事項を審議する。
(1) 町行政の基本的な方針及びその執行計画に関すること。
(2) 部の方針及び基本計画の調整に関すること。
(3) 町の制度又は行政機能に重大な影響があると認められること。
(4) 主要な新規事業又は異例に属すること。
(5) 職員団体に関する重要なこと。
(6) 全庁的な事務、事業及び各部門間の事務、事業の調整に関すること。
(7) 町の行政執行に関する情報の交換及び伝達に関すること。
(8) その他町長が必要と認めること。
(政策開発調整会議)
第27条 政策開発調整会議は、各事務部門の連絡調整を行う機関とする。
2 政策開発調整会議は、町長が主宰し、課長等以上の職位をもって構成する。ただし、町長が必要と認めるときは、議会事務局長及びその他執行機関又は施設の長及び事務主管者を出席させることができる。
3 政策開発調整会議は、適宜これを開催し、次の事項を付議するものとする。
(1) 政策会議において決定された事項で各事務部門の連絡調整を必要とすること。
(2) 各事務部門の事務執行に関し統一的な処理を必要とすること。
(3) 全庁的な事務及び事業の推進に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
4 特定な事務に関し特に必要があるときは、第2項に規定する会議の構成にかかわらず当該事務関係の政策開発調整会議を開催することができる。
(部内課長連絡調整会議)
第28条 部内課長連絡調整会議は、部ごとに分掌事務の円滑な遂行に必要な協議、調整及び情報の伝達を行う機関とする。
2 部内課長連絡調整会議は、部長が主宰し、課長等及び参事等をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは係長等を出席させることができる。
3 部内課長連絡調整会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 部内課長連絡調整会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 部及び分掌事務の方針及び基本計画に関すること。
(2) 各事務間の調整に関すること。
(3) 事務執行に当たって生じた諸問題の処理に関すること。
(4) 事務の進行状況その他事務遂行に必要な情報の交換及び伝達に関すること。
(5) その他部長が必要と認めること。
(令7規則6・一部改正)
(課内職員連絡調整会議)
第29条 課内職員連絡調整会議は、町行政の基本方針及び事務の執行計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理に関する討議並びに職員相互の意見の交換等により職員の行政参画意識及び職員間の有機的な関係の高揚を図る機関とする。
2 課内職員連絡調整会議は、部長又は課長等が主宰し適宜これを開催する。
3 課内職員連絡調整会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政事務のあり方及び方針等に関すること。
(2) 事務及び事業の改善に関すること。
第7章 調整機能
(調整機能)
第31条 町行政の能率的な執行を確保し、効率的な運営を図るため各部門又は全庁的な事務の執行及び部内各事務執行について調整する機能の活用を図るものとする。
(部長の調整機能)
第32条 部長は、それぞれに掲げる事項について調整を行い事務執行体制の能率的な運用を図るものとする。
(1) 各単位事務を共同の事務に結合すること。
(2) 各単位事務の競合及び重複をなくすこと。
(3) 特定の事務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。
(4) 各単位事務が共同の目的を達成するようその相互関係を時間的に調整し、又は単位事務の内容を変更し、若しくは職員等の配置換を行うこと。
(課長の調整機能等)
第32条の2 課長は、課内全体の業務について調整を行い事務執行体制の流動的な運営を図るものとする。
2 職員は、課内の業務執行について相互に業務を行うよう努めなければならない。
(部門間又は全庁的な調整)
第33条 各部門間又は全庁的な事務執行についての調整は、第26条に規定する政策会議が行うもののほか、総務部長が主宰する関係部長及び課長等(他執行機関等を含む。)の調整会議がこれを行う。
2 前項の会議は、部門間の相互関係の時間的調整及び町行政の重要施策について関係部門間の調整並びに部門を超えての処理勢力を調整し基本方向を確定する。
(内部協議組織)
第33条の2 町長及び他の執行機関の長の権限に属する事務(他執行機関の事務はその長が同意した事務に限る。)の執行に関し内部において、協議、審議、調整等を行わせるための組織として、別に定めるものを除き、庁内に内部協議組織を置くことができる。
2 内部協議組織の設置、名称及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(進行管理及び行政考査)
第34条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理及び行政考査を実施するものとする。
2 進行管理の対象は、次のとおりとする。
(1) 町民の福祉に重大な影響のある事業
(2) 予算規模の大きな事業
(3) 国及び道等の公共的建設事業
(4) 執行上障害が予想させる事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事業
3 行政考査の対象は、町長、副町長、会計管理者の権限に属する事務、事業及び各行政機関が所掌する事務、事業全般とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月15日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月2日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月5日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月10日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第16号)
この規則は、昭和54年11月15日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月10日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月16日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月10日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年7月5日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、平成14年度予算に係る事項については、従前の例による。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年2月10日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年6月10日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、令和8年1月1日から適用する。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
職位 | 共通管理職能 |
部長 | 1 町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに上司の命を受けて分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属主管者に周知徹底させて職務の遂行を図り配属職員を指揮監督する。 2 分掌事務を遂行するために必要な情報を収集、分析し、上司に対し適確な情報を提供し、意見を具申するとともに配属職員に対して必要な情報を伝達する。 3 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。 4 配属職員の職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力の養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等により士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。 5 分掌事務の執務状況については、整理要約のうえ適時上司に報告する。 |
課長 室長 支所長 所長 センター長 場長 | 1 部長が行う部の基本計画の立案を補佐するとともに上司の命を受けて部の事務を分掌し、指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、上司の承認を得て配置された職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り配置された職員を指揮監督する。 2 分掌事務を遂行するために必要な情報を収集、分析し、上司に対して適確な情報を提供し、意見を具申するとともに配置職員に対して必要な情報を伝達する。 3 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画並びにこれに基づく実施計画の変更を要するものが生じた場合は、その都度上司に報告しその指示を受ける。 4 配置された職員が職務の遂行に当たり最善の努力を払い有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力の養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範する。 5 分掌事務の執行状況については、整理要約のうえ適時上司に報告する。 |
主任技師 | 上司の命を受け技術に従事するとともに配置職員に対し必要な指導を行い、技術能力の養成を図る。 |
参事 | 部長等の命を受けて、特命事務及び事業計画を研究調査し、上司に適確な情報の提供と意見を具申するとともに当該事務事業の円滑な遂行を図る。 |
主幹 | 課長等の命を受けて、特定の事務についての調査、研究、立案等に従事する。 |
係長 | 1 課長等が行う事務の実施計画の立案を補佐し、上司の命を受け課長等の分掌事務を分担し、指示された実施計画に基づき具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに職員が配置されているときは、これを配置職員に周知徹底させ職務の遂行を図り配置職員を指揮する。 2 課長等の指導のもとに担当事務の事務内容のうち定例的固有な事務については、執務手続の標準化と定型化を図り配置職員が速やかに事務内容及び執務手続を修得し執務できるよう務めなければならない。 3 担当事務を遂行するため必要な情報を収集及び分析し、上司に対し適確な情報を提供し意見を具申するとともに配置職員に対して必要な情報を伝達する。 4 担当事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い実施計画及びこれに基づく具体的及び細目的処理計画の変更を要するものが生じた場合は、その都度上司に報告しその指示を受ける。 5 担当事務について職員が配置されたときは、職員が最善の努力を払い有効な方法で執務するよう、必要な指導を行い、能力の養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等によりその士気をたかめ、かつ、自己の能力の増進に務め垂範する。 |
主査 | 係長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任 | 係長の命を受けて、担任の事務を処理する。 |
別表2(第10条関係)
(令7規則6・令7規則12・令8規則6・一部改正)
総務部
総務課
総務係
1 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 町議会に関すること。
3 渉外及び秘書に関すること。
4 行政区域に関すること。
5 儀式及び交際に関すること。
6 条例、規則及び規程等の審査に関すること。
7 条例、規則及び規程等の令達及び公告式に関すること。
8 顕彰褒賞等に関すること。
9 公印の保管に関すること。
10 消防その他公安に関すること。
11 庁舎の維持、管理及び運用に関すること。
12 各部及び支所の連絡調整に関すること。
13 文書の取受及び発送に関すること。
14 文書の管理に関すること。
15 情報の保護管理及び公開に関すること。
16 職員の安全運転管理及び車両整備管理の総括に関すること。
17 自衛官募集に関すること。
18 各種学校に関すること。
19 宗教法人に関すること。
20 奨学資金に関すること。
21 部長以上の事務引継ぎに関すること。
22 姉妹町及び友好都市に関すること。
23 防災及び水防等災害対策並びに救助に関すること。
24 防災行政無線等の管理に関すること。
職員厚生係
1 職員の募集及び採用に関すること。
2 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
3 職員の表彰に関すること。
4 職員の給与に関すること。
5 職員の研修に関すること。
6 職員の福利保健厚生に関すること。
7 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。
8 会計年度任用職員の制度運用に関すること。
9 社会保険に関すること。
10 公務災害補償に関すること。(非常勤を含む。)
11 職員の公務による交通災害に関すること。
12 職員団体に関すること。
13 他の部に属さない事務及びその他職員厚生に関すること。
情報システム係
1 OA機器管理及び情報セキュリティ対策に関すること。
2 デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
3 デジタル施策の企画、調整及び推進に関すること。
4 社会保障・税番号制度の庁内調整等に関すること。
5 その他デジタル化の推進に関すること。
政策推進課
企画政策係
1 町政の総合的な企画、調査及び研究に関すること。
2 地域開発、企業誘致及び広域行政に関すること。
3 陳情及び要望に関すること。
4 行政考査及び事務管理の合理化に関すること。
5 庁内の連絡調整及びプロジェクトチームに関すること。
6 国際化推進に関すること。
7 総合的土地利用に関すること。
8 町長の特命事項に関すること。
9 基幹統計に関すること。
10 国勢調査に関すること。
11 町勢調査に関すること。
12 所得推計に関すること。
13 町勢要覧の編集発行に関すること。
14 その他企画、調査に関すること。
魅力創造係
1 地方創生に関すること。
2 地域ブランディング、プロモーション推進施策の企画立案及び総合調整に関すること。
3 町の魅力創造に係る連携・調整及び情報発信に関すること。
4 移住・定住支援に係る企画及び連携・調整に関すること。
5 関係人口創出に係る企画及び連携・調整に関すること。
6 町行政の広報に関すること。
7 町広報紙の発行に関すること。
8 広聴に関すること。
9 その他町の魅力創造に関すること。
ふるさと納税係
1 ふるさと納税の推進に関すること。
財政課
財政係
1 財政計画の策定及び調整に関すること。
2 予算の編成に関すること。
3 地方交付税に関すること。
4 起債及び一時借入金に関すること。
5 資金計画に関すること。
6 財政事情の公表に関すること。
7 物品の一括調達に関すること。
8 備品の総括管理に関すること。
9 歳計現金の掌握及び支出計画に関すること。
10 庁用不用品の処分に関すること。
11 その他財政経理に関すること。
契約財産係
1 町有財産の取得、造成、管理及び処分に関すること。(町有林を除く。)
2 町有財産の評価及び登記に関すること。
3 公営住宅の整備及び維持管理に関すること。
4 公営住宅の入退去に関すること。
5 町有財産の共済及び保険の加入に関すること。
6 不用財産の処分に関すること。(庁用を除く。)
7 住宅(公住、職住、教住)使用料の賦課徴収に関すること。
8 建設工事の入札及び請負契約に関すること。
9 その他財産管理に関すること。
税務課
課税係
1 税制の研究及び企画に関すること。
2 町税の賦課に関すること。
3 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。
4 町税の検査及び犯則取締に関すること。
5 町税に対する審査請求及び訴訟等に関すること。
6 固定資産税の評価に関すること。
7 固定資産課税台帳の整備保管に関すること。
8 資産証明及び諸台帳の閲覧に関すること。
9 固定資産評価審査委員会に関すること。
10 固定資産評価に対する審査請求に関すること。
11 相続税法による報告に関すること。
12 その他税務に関すること。
収納係
1 納税者の財産調査に関すること。
2 納税者の収入調査に関すること。
3 収納向上対策本部に関すること。
4 納税関係証明に関すること。
5 収納に係る職員研修に関すること。
6 関係部局との連絡調整に関すること。
7 町税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収並びに保育料及び町営住宅使用料の納入督励に関すること。
8 納税思想の普及奨励に関すること。
9 徴収の嘱託及び受託に関すること。
10 町税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料の滞納処分並びに差押え物件の公売に関すること。
11 その他収納に関すること。
環境課
自然環境係
1 自然公園及び自然環境保全に関すること。
2 国立公園等の保護と適正利用に関すること。
3 ナショナルトラスト(100平方メートル)運動に関すること。
4 国立公園内の森林保護事業に関すること。
5 知床世界自然遺産に関すること。
6 知床自然センターの維持管理に関すること。
7 ヒグマ・エゾシカの管理対策に関すること。
8 幌別園地及び五湖園地に関すること。
9 自然教育研修所の管理運営に関すること。
10 鳥獣捕獲許可及び鳥獣飼養許可に関すること。
11 自然保護に関すること。
生活環境係
1 みどりの環境づくり推進に関すること。
2 環境審議会に関すること。
3 廃棄物の処理計画に関すること。
4 廃棄物行政に関すること。
5 公害及び環境汚染対策に関すること。
6 環境マネジメント(ISO)に関すること。
7 食中毒予防に関すること。
8 その他環境対策に関すること。
9 清掃及び環境の保持に関すること。
10 オホーツク斎場及び墓園に関すること。
11 終末処理に関すること。
12 一般廃棄物処理業及びし尿浄化清掃の許認可並びに管理指導に関すること。
13 合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。
14 畜犬登録及び野犬掃とうに関すること。
15 蜂の駆除に関すること。
16 エキノコックス症媒介動物の調査に関すること。
17 小動物の処理に関すること。
18 その他公衆衛生及び環境衛生に関すること。
19 省資源及びリサイクル運動の推進に関すること。
20 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。
21 一般廃棄物の収集及び処理に関すること。
22 一般廃棄物の再利用に関すること。
23 ゴミステーションの適正利用に関すること。
24 その他一般廃棄物に関すること。
民生部
住民生活課
戸籍住民係
1 戸籍に関すること。
2 住民基本台帳の保管整備及び運用に関すること。
3 住民の異動に関すること。
4 外国人登録に関すること。
5 身分及び印鑑証明に関すること。
6 諸証明に関すること。
7 埋火葬の許可に関すること。
8 死産届出に関すること。
9 犯罪人名簿に関すること。
10 人口動態調査に関すること。
11 印鑑票の保管整備に関すること。
12 公的個人認証サービスに関すること。
13 旅券発給事務に関すること。
14 その他住民窓口に関すること。
医療年金係
1 国民健康保険医療の資格・給付に関すること。
2 国民健康保険運営協議会に関すること。
3 後期高齢者医療に関すること。
4 子ども医療給付事業に関すること。
5 ひとり親家庭等医療及び重度心身障害者医療に関すること。
6 国民年金に関すること。
7 その他医療保険及び国民年金に関すること。
住民活動係
1 町民の相談、要望の受付、対応及び処理に関すること。
2 自治会活動の育成援助に関すること。
3 公設街灯の設置及び維持管理に関すること。
4 消費生活の向上に関すること。
5 物価の動向その他の調査に関すること。
6 防犯及び暴力追放運動に関すること。
7 人権擁護委員に関すること。
8 交通安全推進に関すること。
9 交通安全計画及び実施に関すること。
10 交通安全指導員に関すること。
11 住民との協働の推進に関すること。
12 その他住民生活に関すること。
健康子育て課
健康支援係
1 健康づくり事業の企画及び推進に関すること。
2 成人保健に関すること。
3 歯科保健に関すること。
4 食生活の改善に関すること。
5 感染症予防及び健康危機管理に関すること。
6 精神保健に関すること。
7 地域医療に関すること。
8 救急医療対策に関すること。
9 介護予防事業(地域福祉課の分掌するものを除く。)に関すること。
子育て支援係
1 母子保健に関すること。
2 妊産婦及び乳幼児等の実情把握に関すること。
3 妊娠・出産・子育てに関する各種相談に関すること。
4 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
5 要保護児童及びその家庭等の実情把握に関すること。
6 要保護児童及びその家庭等の相談、必要な支援、助言、危機判断や指導に関すること。
7 要保護児童対策地域協議会に関すること。
8 乳幼児、児童等の虐待予防に関すること。
9 子育て支援センターに関すること。
10 こども家庭センターに関すること。
11 その他、子育てに係る相談に関すること。
地域福祉課
福祉係
1 生活保護に関すること。
2 障がい者(児)サービスの給付管理に関すること。
3 児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給に関すること。
4 民生委員児童委員に関すること。
5 旧軍人及び戦没者遺族に関すること。
6 赤十字事業に関すること。
7 社会福祉団体に関すること。
8 災害被災者援助に関すること。
9 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
10 住民票の写し、印鑑登録証明書の交付に関すること。
11 その他社会福祉に関すること。
介護保険係
1 在宅老人福祉サービスに関すること。
2 老人保護措置に関すること。
3 老人保健福祉計画に関すること。
4 高齢者福祉施設に関すること。
5 敬老事業に関すること。
6 介護保険事業に関すること。
7 地域密着型サービス及び介護事業所の指定・指導に関すること。
8 住民票の写し、印鑑登録証明書の交付に関すること。
9 総合保健福祉センターに関すること。
10 居宅介護支援事業所の運営に関すること。
11 その他老人福祉及び介護保険事業に関すること。
地域支援係
1 介護予防ケアマネジメントに関すること。
2 地域包括支援センター及び介護予防支援事業所の運営に関すること。
3 総合相談に関すること。
4 障がい者支援に関すること。
5 虐待、暴力、権利擁護に関すること。
6 地域におけるネットワークづくりに関すること。
7 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
8 重層的支援体制に関すること。
9 地域ケア会議に関すること。
10 認知症施策推進に関すること。
11 在宅医療・介護連携事業に関すること。
12 生活支援体制整備に関すること。
13 指定介護予防支援に関すること。
児童育成課
児童育成係
1 子ども・子育て支援法に定める子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業(母子保健事業を除く)に関すること。
2 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
3 子ども・子育て会議に関すること。
4 町立保育園及びへき地保育所の管理運営に関すること。
5 放課後児童健全育成事業に関すること。
6 児童館に関すること。
7 児童手当に関すること。
8 その他、保育、児童育成及び子育て支援に関すること。
斜里地域子ども通園センター
療育推進係
1 児童の通所療育支援に関すること。
産業部
農務課
農政係
1 農畜産業の指導に関すること。
2 農業改良普及に関すること。
3 病害虫駆除及び予防に関すること。
4 農業災害対策及び共済に関すること。
5 農業金融及び利子補給に関すること。
6 クリーン農業に関すること。
7 農業団体に関すること。
8 担い手育成支援に関すること。
9 土地改良事業に関すること。
10 農業基盤整備事業調査及び実施計画に関すること。
11 土地改良事業財産の管理に関すること。
12 みどり工房しゃりに関すること。
13 草地及び牧野に関すること。
14 家畜衛生及び団体に関すること。
15 その他農業に関すること。
水産林務課
水産係
1 水産業の振興に関すること。
2 水産物増養殖事業に関すること。
3 水産資源の調査に関すること。
4 漁港漁場整備及び管理に関すること。
5 海難救護に関すること。
6 水産団体に関すること。
7 游漁対策に関すること。
8 その他水産に関すること。
林務係
1 林業の振興に関すること。
2 森林の整備及び管理に関すること。
3 山火事予防及び緑化普及に関すること。
4 林業団体に関すること。
5 その他林務に関すること。
商工観光課
商工労政係
1 商工業及び鉱業の振興に関すること。
2 企業の合理化及び金融に関すること。
3 度量衡に関すること。
4 火薬類に関すること。
5 商工団体に関すること。
6 その他商工業に関すること。
7 労働行政に関すること。
8 地場産品の開発・製造・販売に関すること。
9 知床しゃりブランドに関すること。
10 地産地消に関すること。
11 その他産業連携に関すること。
観光係
1 観光資源の調査及び開発に関すること。
2 観光客誘致宣伝に関すること。
3 観光施設整備及び管理に関すること。
4 観光行事に関すること。
5 観光関係団体に関すること。
6 その他観光に関すること。
建設課
管理係
1 課内の庶務に関すること。
2 自動車の臨時運行許可に関すること。
3 建設統計に関すること。
4 工事用品の購入手続に関すること。
5 工事材料、物品の保管及び受払に関すること。
6 道路占用及び堤防使用に関すること。
7 道路認定、変更及び廃道等の手続に関すること。
8 道路及び橋梁台帳整備に関すること。
9 国道に関すること。
10 道道に関すること。
11 海岸、保全区域及び海浜地の雑産物に関すること。
12 河川管理に関すること。
13 地籍調査に関すること。
14 地理連絡査定図成果の保管及び閲覧に関すること。
15 その他国土調査法に基づく成果の保管及び閲覧に関すること。
16 部内の事業等に係る用地の取得並びに所有権移転登記に関すること。
17 町名及び地番の移動管理に関すること。
18 道路の維持、補修及び管理に関すること。
19 橋梁の維持補修に関すること。
20 道路及び河川等の団体に関すること。
21 その他所管用地及び維持、補修に関すること。
22 課内の他の事務に属さない事項に関すること。
建設係
1 道路、橋梁、河川、側溝の新設、改良、修繕及び災害復旧に関すること。
2 土木工事の調査、設計及び施工管理に関すること。
3 公有水面の使用、埋立及び浚渫に関すること。
4 海岸保全に関すること。
5 その他町公共土木工事に関すること。
6 都市計画法に関すること。
7 都市計画事業の調査、設計及び施工管理に関すること。
8 都市計画幹線街路及び区画街路設定に関すること。
9 街路の新設改良に関すること。
10 グリーンタウン計画の推進に関すること。
11 都市公園及びその他公園等の維持管理に関すること。
12 街路樹の維持管理に関すること。
13 開発行為に関すること。
14 中心市街地活性化事業及びウトロ市街地再開発事業に関すること。
15 住宅の建築、指導、相談に関すること。
16 建築基準法に関すること。町公共建築物の建設営繕に関すること。
17 融資住宅及び住宅改修資金に関すること。
18 建築物の調査、設計及び施工管理に関すること。
19 町公共建築物の建設営繕に関すること。
20 その他都市計画、建築及び営繕に関すること。
斜里町国保病院・地域包括医療支援室
1 斜里町国民健康保険病院における医師の確保及び定着支援に関すること。
2 斜里町国民健康保険病院の経営基盤の強化及び効率化に関すること。
3 地域包括ケアの推進及び介護・福祉分野との連携強化に関すること。
4 住民との協力を通じた地域における持続可能な医療体制の構築に関すること。
5 その他町長又は副町長(支援室等担当)が必要と認めた事項に関すること。
別表3(第11条関係)
(令7規則6・一部改正)
町長の決定を要する事項
(1) 町行政運営の基本方針及び重要施策の決定変更及び実施
(2) 町の廃置分合及び境界の変更
(3) 条例、規則及び規程の制定改廃
(4) 町議会の招集及び提出議案の決定
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分
(6) 訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情に対する措置
(7) 表彰及び褒章の決定
(8) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定
(9) 各種委員の選任及び解任
(10) 予算編成方針及び補正を要する事業の決定変更
(11) 重要な協議、照会及び回答
(12) 重要な文書の進達、報告及び復命
(13) 町組織の編成及び権限の委任
(14) 重要な監査報告及び決算書に対する措置
(15) 起債の決定
(16) 条例及び規則に対する犯則処分の決定
(17) 重要な不動産及び金品の寄附の受理承認
(18) 重要な財産の取得、処分、支消及び貸借
(19) 1件3,000万円以上の工事等の設計審査及び設計価格の決定
(20) 競争入札執行時の入札予定価格の決定
(21) 1件1,000万円以上の工事等の起工契約及び前号を除く1件1,000万円以上の入札予定価格の決定
(22) 1件1,000万円以上の支出負担行為
(23) 1件100万円以上の不用品の処分
(24) 1件1,000万円以上の滞納処分の決定
(25) 滞納処分停止の決定
(26) 不納欠損処分の決定
(27) 町史、町勢要覧その他重要な刊行物の編纂発行
(28) 前各号に準ずる重要又は異例に属するもの
別表4(第11条の2、第12条関係)
(令7規則6・一部改正)
第1 副町長の専決事項
(1) 部長の休暇、欠勤の承認
(2) 部長の振替日及び代休日の指定
(3) 職員の道外旅行並びに長期にわたる講習会等の出席命令
(4) 職員の定期昇給の決定
(5) 特殊な職員の手当の決定
(6) 定例又は軽易な告示又は公示
(7) 公営住宅入居者の決定
(8) 保育園児の入園措置決定
(9) 老人福祉施設等の入所措置決定
(10) 部長事務引継の確認
(11) 入札参加者の資格の確認
(12) 1件1,000万円以上3,000万円未満の工事等の設計審査及び設計価格の決定
(13) 1件300万円以上1,000万円未満の工事等の起工、契約及び競争入札を除く、1件300万円以上1,000万円未満の予定価格の決定
(14) 1件300万円以上1,000万円未満(食糧費及び交際費3万円以上)の支出負担行為及び300万円以上の支出命令
(15) 1件50万円以上100万円未満の不用品の処分
(16) 300万円以上の収入調定及び収入命令
(17) 1件300万円以上1,000万円未満の滞納処分の決定
(18) 同一目内事業費間同節(細節)を除く、10万円以上の予算の流用及び予備費の充用
(19) 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム)の雇用
第2 部長の専決事項
1 共通専決事項
(1) 課長の事務引継
(2) 係長及び配属職員の事務の配置
(3) 職員の7日を超える休暇及び欠勤の承認
(4) 課長の振替日及び代休日の指定
(5) 課長及び係長以下職員の道内旅行命令
(6) 部の事務の処理計画の策定
(7) 部の総括調整
(8) 関係団体との連絡調整
(9) 1件20万円未満の使用料及び占用料の減免
(10) 1件100万円以上300万円未満の工事等の起工、契約及び入札予定価格の決定
(11) 1件100万円以上300万円未満(食糧費及び交際費1万円以上3万円未満)の支出負担行為
(12) 1件100万円以上300万円未満の支出命令
(13) 1件20万円以上50万円未満の不用品の処分
(14) 100万円以上300万円未満の収入調定及び収入命令
(15) 1件1,000万円未満の工事等の設計審査及び設計価格の決定
2 総務部長専決事項
(1) 予算の配当及びその他予算に関する事項の通知
(2) 同一目内事業費間同節(細節)を除く、1件5万円以上10万円未満の予算の流用及び予備費の充用
(3) 庁舎及び構内の取締
(4) 1年を超えない普通財産の貸付許可
(5) 建物及び車両保険の契約
(6) 1件1万円未満の町税の減免
(7) 差押物件の公売
(8) 一般廃棄物処理計画の策定
(9) 省資源・リサイクル実施計画の策定
(10) 国立公園利用計画の策定
(11) 100平方メートル運動地森林再生計画の策定
(12) 鳥獣捕獲許可及び鳥獣飼養の許可
(13) 1件100万円以上300万円未満の滞納処分の決定
3 産業部長専決事項
(1) 農業委員会及び農林、水産、商工団体との連絡調整
(2) 農業基盤整備事業の調整
(3) 造林、伐採等の設計審査
(4) 町道の交通制限(工事等の制限届出)
(5) 建築基準法による申請の経由進達
(6) 1年を超えない河川敷等の使用許可
第3 課長等の専決事項
1 共通専決事項
(1) 分掌事務の実施計画の策定
(2) 定例又は軽易な事項の調査、報告、進達、通知、照会及び回答
(3) 関係団体との軽易な連絡調整
(4) 票簿による諸証明及び謄抄本の交付
(5) 票簿、台帳の作成、訂正、記載の確認
(6) 公簿の閲覧許可
(7) 軽易な事件に関する職員の復命聴取
(8) 係長以下職員の管内旅行命令
(9) 職員の時間外勤務命令
(10) 職員の振替日及び代休日の指定
(11) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令
(12) 1件100万円未満(食糧費及び交際費1万円未満)の支出負担行為
(13) 1件100万円未満の支出命令
(14) 使用料、手数料その他定額収入に係る督促状の発布
(15) 手数料の減免
(16) 車両の安全運転及び維持管理
(17) 1件100万円未満の工事等の起工、契約及び競争入札を除く予定価格の決定
(18) 1件20万円未満の不用品の処分
(19) 更正命令
(20) 1件10万円未満の同一目内事業費間同節(細節)の予算の流用
(21) 過誤納金の払戻及び過誤払金の戻入命令
(22) 職員の休暇及び欠勤(7日を超えるものを除く。)
(23) 軽易な許可及び認可
(24) 所管に属する軽易な事項
2 総務課長専決事項
(1) 職員の履歴の調査
(2) 職員の給与の支出命令
(3) 職員に係る税金の源泉徴収及び特別徴収
(4) 文書金品の収受発送保管
(5) 公印の保管
(6) 自衛官の募集及び実績報告
(7) 宗教法人の申請の受理及び進達
(8) 庁舎の使用許可及び取締り
(9) 扶養親族の認定
3 政策推進課長専決事項
(1) 統計調査員の担当区の決定
(2) 指定統計調査区の決定及び調査員の推薦
(3) 指定統計調査表の審査
(4) 町勢要覧及び町広報の編集
(5) ふるさと応援寄附金の受付
(6) ふるさと納税事務における返礼品、事業者登録
4 財政課長専決事項
(1) 次に掲げる予算の流用及び予備費の充用
ア 1件10万円以上の同一目内事業費間同節(細節)の予算の流用
イ アを除く、1件5万円未満の予算の流用及び予備費の充用
5 税務課長専決事項
(1) 町税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課徴収に係る調査
(2) 納税通知書及び督促状の発布
(3) 町税に関する申告届及び報告の処理
(4) 賦課額の過誤更正取消し
(5) 徴収嘱託受託
(6) 原動機付自転車等の標識交付
(7) 納税管理人又は代理人申告の処理
(8) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施
(9) 町税その他諸収入の納入督励
(10) 1件100万円未満の滞納処分の決定
(11) 滞納処分の解除
(12) 滞納処分停止の解除
6 環境課長専決事項
(1) 100平方メートル運動寄附金の受付
(2) 国立公園利用計画の実施
(3) 記念保護樹木の維持管理
(4) 感染症患者の隔離及び処置
(5) 狂犬病予防事務
(6) 墓地、墓域及びオホーツク斎場の維持管理
(7) 畜犬登録
(8) 一般廃棄物処理施設の管理
(9) 一般廃棄物収集業務管理
7 住民生活課長専決事項
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法に基づく届出の受理
(2) 住民基本台帳の取り扱いによる登載、消除及び更正
(3) 犯罪者名簿の整理
(4) 印鑑届の処理及び印鑑証明書の交付
(5) 身分証明書及び他に属さない諸証明
(6) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく申請の受理及び進達
(7) 永住権許可申請の受理進達
(8) 死産届の受理及び埋火葬の許可
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく申請、請求書等の受理、審査及び進達
(10) 国民健康保険、子ども、ひとり親家庭等、重度心身障害者医療給付等の決定
(11) 国民健康保険被保険者、子ども、ひとり親家庭等、重度心身障害者の資格等の決定
(12) 交通安全指導員の出動要請及び命令
(13) 防犯灯の維持管理
8 健康子育て課長専決事項
(1) 健康診断及び予防接種の実施
(2) 母子健康手帳の交付
9 地域福祉課長専決事項
(1) 介護保険給付等の決定
(2) 介護保険資格等の決定
(3) 介護保険の標準負担額及び利用者負担額等の減額又は免除の申請受理及び決定
(4) 介護認定の申請受理及び決定
(5) 生活保護に関する申請の進達
(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金及び扶助料の受給申請の進達
(7) 行旅病人、行旅死亡人及び知的障害者の取扱い
(8) 各種募金の募金計画
(9) 旧軍人恩給請求の進達
(10) 母子福祉資金の融資申請の進達
(11) 児童扶養手当、特別扶養手当の進達
(12) 高齢者等の一般介護サービスの決定
(13) 保健・福祉施設の維持管理
10 児童育成課長専決事項
(1) 児童手当申請の受理及び決定
11 農務課長専決事項
(1) 農業用公共施設の管理
(2) 家畜防疫の実施
12 水産林務課長専決事項
(1) 道条例に基づく漁港係留許可申請及び届出の受理・決定
(2) 漁港利用調整
(3) 町有林管理
13 商工観光課長専決事項
(1) 観光宣伝及び紹介
(2) 商工業に関する調査及び企業経営診断の実施
(3) 観光施設の維持管理
(4) 計量器の取扱い指導
(5) 火薬の使用許可申請の進達
(6) 地場産品の宣伝斡旋
14 建設課長専決事項
(1) 町道の一時占用及び掘さくの許可
(2) 工事の監督及び工事資材の検査
(3) 街路側溝の維持管理
(4) 町道の補修管理
(5) 土木車両の運行及び維持管理
(6) 公園・緑地及び街路樹の維持管理