○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月28日)
この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月15日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月6日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月5日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は、昭和54年7月10日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月10日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月10日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
本庁及び出先機関
機関 | 職 |
町長部局 | ・部長 ・会計管理者 ・課長 ・室長 ・参事 ・支所長 ・場長 ・園長 ・センター長(子育て支援センター長を除く。) |
議会事務局 | ・局長 |
教育委員会事務局 | ・教育部長 ・課長 ・所長 ・館長 |
農業委員会事務局 | ・局長 |
選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 公平委員会事務局 | ・局長 |
国保病院 | ・院長 ・副院長 ・診療部長 ・医長 ・薬局長 ・科長 ・看護部長 ・看護師長 ・事務部長 ・次長 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)及び会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第2号)に規定する機関及び職をいう。
2 この表中「農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会事務局」とは、次のそれぞれの法律に規定する職員により構成される機関をいう。
(1) 農業委員会 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項
(2) 選挙管理委員会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項
(3) 監査委員 地方自治法第200条第5項
(4) 公平委員会 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項
3 前項の事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
別表第2(第2条関係)
公立学校
機関 | 職 |
町内小学校 | ・校長 ・教頭 |
町内中学校、町内義務教育学校 |