○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月15日

規則第2号

第1条 この規則は、会計管理者業務の円滑な執行に関し、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)を準用するほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため会計課を設け、次の係を置く。

会計係

第3条 課に課長、係に係長その他の職員を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 現金の出納及び保管を行うこと。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品の出納及び保管を行うこと。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 収入簿の消込照合に関すること。

(7) 過誤納金に関すること。

(8) 資金前渡金に関すること。

(9) 決算を調整すること。

(10) 収入及び支出証書類の確認編集に関すること。

(11) 収入命令書及び支出命令書の審査に関すること。

(12) その他出納に関すること。

第4条 前2条の規定による職位は、職員の中から町長が命ずる。

第5条 各職員及び配属職員の事務の配置は、会計管理者が定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による規定は適用しない。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月15日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月15日 規則第2号