○支所設置条例施行規則
昭和38年8月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、ウトロ支所設置条例(平成元年条例第1号)の施行について斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)を準用するほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 支所に次の係を置く。
地域振興係
(事務分掌)
第3条 各係の分掌事項は、次のとおりとする。
地域振興係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 町有財産の管理補助に関すること。
(3) 庁舎の維持修繕に関すること。
(4) 備品の保管及び受払いに関すること。
(5) 住民記録に関すること。
(6) 印鑑証明その他軽易な証明に関すること。
(7) 戸籍に関すること。
(8) 墓地の管理に関すること。
(9) 母子手帳の交付に関すること。
(10) 公衆便所に関すること。
(11) 畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること。
(12) 固定資産税課税台帳の縦覧に関すること。
(13) 各種税、使用料及び手数料の収納に関すること。
(14) 各種申請書、申告書、届出及び報告書の受理並びに町に提出する文書の受託に関すること。
(15) 住民活動に関すること。
(16) 観光振興に関すること。
(17) 地域開発に関すること。
(職位)
第4条 支所長の管理職能及び専決権限は、規則の規定中、「課長等」を「支所長」と読み替えてこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日(昭和38年8月1日)から施行する。
附則(昭和46年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月10日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。