○ウトロ支所設置条例

平成元年3月30日

条例第1号

宇登呂支所設置条例(昭和27年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 斜里町ウトロ支所

位置 斜里町ウトロ香川1番地

所管区域 オペケプ川以東

(職員)

第3条 支所に支所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第7条の規定については、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月10日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

ウトロ支所設置条例

平成元年3月30日 条例第1号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第2章
沿革情報
平成元年3月30日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第21号
平成13年3月12日 条例第2号