○ウトロ支所設置条例
平成元年3月30日
条例第1号
宇登呂支所設置条例(昭和27年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 斜里町ウトロ支所
位置 斜里町ウトロ香川1番地
所管区域 オペケプ川以東
(職員)
第3条 支所に支所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月10日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。