○斜里町部設置条例

昭和46年11月30日

条例第12号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、斜里町に次の部を置く。

総務部

民生部

産業部

(事務分掌)

第2条 各部の分掌は、次のとおりとする。

総務部

議会に関する事項

町政の総合企画、調査研究及び広報・広聴に関する事項

財政に関する事項

町税に関する事項

行政の渉外及び情報管理に関する事項

職員の人事及び給与に関する事項

自然の保護及び環境対策に関する事項

衛生及び清掃事業に関する事項

他の所管に属さない事項

民生部

戸籍・住民基本台帳に関する事項

年金及び保険給付に関する事項

住民活動及び生活安全に関する事項

予防・保健に関する事項

施設及び在宅福祉サービスに関する事項

高齢者及び母(父)子・障害者福祉に関する事項

児童福祉及び子育て支援に関する事項

産業部

農業の振興に関する事項

水産業の振興に関する事項

林業の振興に関する事項

商工業の振興及び労政に関する事項

観光振興に関する事項

道路、河川及びその他土木に関する事項

都市計画及び建築に関する事項

公園緑地に関する事項

上下水道及び終末処理に関する事項

地籍に関する事項

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 斜里町課設置条例(昭和38年条例第12号)は、廃止する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月10日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町部設置条例

昭和46年11月30日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年11月30日 条例第12号
昭和50年7月10日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第17号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第8号