○斜里町選挙ポスター掲示場設置規程

平成10年12月18日

選管規程第1号

斜里町議会議員選挙ポスター掲示場設置規程(昭和54年規程第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、斜里町選挙ポスター掲示場設置条例(平成10年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づきポスター掲示場の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場等)

第2条 条例第1条に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2 斜里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、掲示場を設置したときは、直ちに別記第2号様式により掲示場の設置場所を告示するものとする。

(掲示場の設置数)

第3条 条例第2条第2項の規定による掲示場は、45個所以内で(別表1)各投票区毎に設置するものとする。

2 選挙管理委員会は、前項別表1の改正を特に必要と認めるときは、設置数を増減することができる。

(ポスター掲示期間)

第4条 条例第1条の規定により掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ別記第3号様式により告示する。

(掲示区画等)

第5条 選挙管理委員会は、あらかじめ掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(掲示区画の指定)

第6条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画番号は、当該候補者の立候補届出順位番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第3条の規定により掲示場を設けないときは、別記第4号様式により告示するものとする。

(掲示場の管理)

第8条 選挙管理委員会は、ポスターが第6条に規定する区画外の個所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 候補者が死亡し、辞退し、又は立候補の届出の却下により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。

3 前各項の場合において、当該候補者及び掲示責任者が撤去に応じないときは、選挙管理委員は当該ポスターを撤去することができる。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

(ポスター掲示場の設置数)

投票区

掲示場設置数

備考

第1投票区

8

ゆめホール知床

第2投票区

6

町立斜里中学校

第3投票区

6

町立斜里小学校

第4投票区

4

役場ウトロ支所

第5投票区

6

朱円公民館

第6投票区

5

以久科集落センター

第7投票区

8

中斜里公民館

第8投票区

2

川上公民館

合計

45


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斜里町選挙ポスター掲示場設置規程

平成10年12月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年6月3日施行)