○斜里町選挙ポスター掲示場設置条例
平成10年12月18日
条例第33号
斜里町議会議員選挙ポスター掲示場設置条例(昭和54年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 斜里町長及び斜里町議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、斜里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号の選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少等)
第2条 特別の事情のある場合は、選挙管理委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
2 選挙管理委員会は、前条の掲示場を設置したときは直ちにその設置場所を告示しなければならない。
3 候補者は、前条の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第1条の掲示場は設けないことができる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。