○斜里町顕彰条例施行規則

昭和43年6月23日

規則第6号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、斜里町顕彰条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、事績の基準並びに章の様式及び型式その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事績の基準)

第2条 条例第2条第2項の規定に基づく基準は、次の各号の一に該当する個人又は団体とする。

(1) 自治功労者

 自己の危険を顧みず、人命を救助した者

 本町の特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の職。以下「特別職」という。)にあって、地方自治の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者。ただし、次に掲げる者については、それぞれの規定による。

町議会議員 在職16年以上の者若しくは在職12年以上で、議長の職を4年以上務めた者

執行機関の委員 在職25年以上の者若しくは在職20年以上で、委員長の職を4年以上務めた者

附属機関等の委員 在職30年以上で、委員長若しくは会長の職を8年以上務めた者

消防団員 在職30年以上で、分団長以上の職を4年以上務めた者

 その他本町の自治振興に貢献した事績が顕著で顕彰することが適当と認められる者

(2) 産業功労者

 本町の産業に新分野を開き、地域経済の発展に貢献した者

 技術改良、創意工夫、発明発見等により、本町の産業振興に寄与した者

 その他本町の産業の開発、発展に貢献し、その事績が顕著で顕彰することが適当と認められる者。ただし、特別職にあって次に掲げる者については、それぞれの規定による。

執行機関の委員(農業委員) 在職25年以上の者若しくは在職20年以上で、委員長の職を4年以上務めた者

附属機関等の委員 在職30年以上の者で、委員長若しくは会長の職を8年以上務めた者

(3) 社会功労者

 本町の社会福祉又は民生安定対策等に特別に尽力し、その功績が顕著な者

 本町の保健衛生又は医療の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 その他本町の福祉、保健、医療、衛生の向上、環境保全の推進に貢献し、その事績が顕著で顕彰することが適当と認められる者。ただし、特別職にあって次に掲げる者及び民生児童委員・保護司については、それぞれの規定による。

附属機関等の委員 在職30年以上の者で、委員長若しくは会長の職を8年以上務めた者

民生児童委員 在職25年以上の者若しくは在職20年以上で、部会長以上の職を6年以上務めた者

保護司 在職25年以上の者若しくは在職20年以上で、部会長以上の職を6年以上務めた者

(4) 教育功労者

 本町の教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 本町の文化又は科学技術の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 本町のスポーツ振興に特別に貢献し、その功績が顕著な者

 その他本町の教育、文化、スポーツの振興発展に貢献し、その事績が顕著で顕彰することが適当と認められる者。ただし、特別職にあって次に掲げる者については、それぞれの規定による。

執行機関の委員(教育委員) 在職25年以上の者若しくは在職20年以上で、委員長職務代理者以上の職を4年以上務めた者

附属機関等の委員 在職30年以上で、委員長若しくは会長の職を8年以上務めた者

2 民間における公共性をもつ各種団体等の役職員で、その事績が条例に基づく顕彰に値すると認められるものの事績の区分及び基準は、前項各号の基準を準用する。

3 前2項のうち、期間を事績の対象とするときは、毎年9月30日現在を終算日とする。

(令6規則6・一部改正)

(年齢の基準)

第3条 前条の事績による顕彰対象者の年齢は、原則として前条第3項の終算日において、満65歳とする。

(章記、記章の型式)

第4条 条例第3条の章記の様式は、様式第1号、記章の型式は、様式第2号とする。

(被顕彰者の推薦)

第5条 条例第5条の顕彰委員会の長は、毎年9月30日までに被顕彰候補者を町長に推薦しなければならない。

1 この附則は、公布の日から施行する。

2 斜里町褒賞規則(昭和17年規則第9号)は、廃止する。

3 町優良吏員表彰内規(昭和25年12月15日実施)は、廃止する。

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 斜里町顕彰条例に基づく顕彰基準は、廃止する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

斜里町顕彰条例施行規則

昭和43年6月23日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和43年6月23日 規則第6号
昭和62年5月15日 規則第11号
平成2年10月19日 規則第12号
平成18年9月1日 規則第15号
令和6年4月1日 規則第6号