○斜里町顕彰条例
昭和43年6月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町の自治、産業、教育、文化、社会等の振興に特別の協力と功績のあったものの事績を顕彰し、一般の協力の精神を助長して、本町の豊かな自治の進展を促すことを目的とする。
(顕彰)
第2条 町長は、前条により事績顕著なものを次の区分により顕彰する。
(1) 自治功労章
(2) 産業功労章
(3) 社会功労章
(4) 教育功労章
2 前項に係る事績の基準は、町長が別に定める。
(顕彰の方法)
第3条 この条例による顕彰は、被顕彰者に次の章を授与して行うものとする。
(1) 章記
(2) 記章
(3) 記念品
3 記章は、常時着用することができる。
(顕彰の日)
第4条 この条例による顕彰は、毎年11月3日に行うものとする。
(顕彰委員会)
第5条 この条例による顕彰は、斜里町顕彰委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき、町長が被顕彰者を決定する。ただし、町長及び議長が該当者となる場合は、議会に諮り、町長は議会名で、議長は町長がこれを顕彰する。
2 委員会の委員は、町内に居住する適任者を町長が議会の同意を得て委嘱する。
3 委員の数は10名とし、任期は2箇年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会は、委員長のほかに副委員長1名を置く。
5 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
6 委員長及び副委員長は、委員会の互選による。
7 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
8 委員会は、毎年、その年に顕彰することが適当と認められるものがあるときは、その氏名、事績その他必要な事項を記載し、町長に推薦するものとする。
(追彰)
第6条 被顕彰者で死亡の場合は、追彰することができる。遺族の順序は、配偶者、尊属、卑属等とし、章を授与するものとする。
(顕彰の公示)
第7条 被顕彰者は、斜里町広報に登載し公示する。
(顕彰台帳)
第8条 町長は、顕彰台帳を備え、顕彰者の事績、顕彰の実施その他必要な事項を登載して置かなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。