○斜里町名誉町民条例施行規則

昭和38年10月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町名誉町民条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉町民章の形状、制式及び名誉町民章記の付与)

第2条 名誉町民に対しては、別紙1による名誉町民章を贈り、あわせて別紙2による名誉町民章記を付与するものとする。

(名誉町民章の着用)

第3条 名誉町民章は、式典等があるときに着用するものとする。

第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これを着用し、遺族はこれを保存するものとする。

第5条 名誉町民章は、左胸に着けるものとする。

(待遇)

第6条 条例第4条の規定に基づく待遇は、次のとおりとする。

(1) 名誉町民(故人を含む。)の実績を「広報しゃり」に登載し、その功績を広く、永く町民に伝えるものとする。

(2) 名誉町民個人(故人を除く。)に係る次の使用料等は、これを免除する。ただし、他に負担する制度等があるときは、これを除くものとする。

 老人憩の家、知床博物館、自然休養センター各施設の使用料

 斜里町病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第19号)第11条及び第13条の規定による一部負担金及び使用料、手数料

 斜里町手数料条例(平成12年条例第9号)の規定に基づく手数料

2 名誉町民に対して、別紙3の待遇証を付与するとともに名誉町民は、前項第2号の待遇を受けるときは、この待遇証を提示するものとする。

(名誉町民章、名誉町民章記及び名誉町民待遇証の再交付)

第7条 名誉町民章、名誉町民章記若しくは名誉町民待遇証を亡失又はき損した場合は、申出により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付を受けた後に亡失の名誉町民章、名誉町民章記又は名誉町民待遇証を発見したときは、速やかに返納しなければならない。

(名誉町民の称号の贈り又は取消しの公告)

第8条 条例第2条及び第5条の規定により、名誉町民の称号を贈り、又は取消しをしたときは、町長はその旨を公告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町名誉町民条例施行規則

昭和38年10月23日 規則第9号

(昭和60年7月1日施行)