○斜里町名誉町民条例

昭和38年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町政の振興と社会文化の興隆に著しい功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(資格条件)

第2条 本町に引き続き20年以上住居を有したことのある者で、町勢の振興と、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところによって斜里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 特に必要あると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦によって議会が決定する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その実績を永く伝えられる方途を講ずること。

(2) 斜里町の施設の使用について特典を与えること。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、その生活に対する特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇をすること。

2 前項以外の待遇については、時宜に応じ町議会の同意を得て決める。

(資格の停止又は取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を経て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた特典又は待遇を停止するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町名誉町民条例

昭和38年3月26日 条例第9号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第9号
平成13年3月12日 条例第2号