○積丹町立びくに保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和8年5月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町立びくに保育所条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第3号に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(本庁との連携)

第2条 所長は、積丹町立びくに保育所(以下「保育所」という。)が行う事業の実施にあたって、住民福祉課と連携を図るものとする。

(実施方法)

第3条 実施方法は、積丹町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第2号)第27条に定める余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。

(対象となる児童)

第4条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」とういう。)第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付の認定を受けていない0歳6か月以上満3歳未満の児童(重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断した乳幼児は除く。)(以下「対象児童」という。)とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 事業の実施日において保育所の事業、行事等が実施される日及び休所の日

(4) 受入体制等適切に事業が実施できない日

2 事業の実施時間は、午前8時30分~午前11時30分までとする。

(利用定員及び利用時間)

第6条 事業の利用定員は、1日につき概ね1人とする。

2 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月あたりの利用時間は10時間を上限とする。なお、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。

3 事業の利用の単位は、1時間とする。

(利用認定の申請等)

第7条 利用児童の保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等通園支援事業利用認定申請書(別記様式第1号)を事業を利用する日の14日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、積丹町乳児等通園支援事業利用認定通知書(別記様式第2号)又は積丹町乳児等通園支援事業利用認定却下通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用認定の通知を受けた保護者は、申請した内容に変更が生じた場合は、積丹町乳児等通園支援事業変更届出書(別記様式第4号。以下「変更届出書」という。)を町に提出しなければならない。

(利用認定の取消し)

第8条 町長は、保護者又は対象となる児童が次に掲げる場合に該当するときは、利用認定を取消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他認定を取消すべき事由があると認めたとき。

(利用手続等)

第9条 第7条第2項の規定による利用認定の通知を受けた保護者は、乳児等通園支援事業利用申請書(別記様式第5号)を事業を利用する7日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 前条の利用申請を受けたときは、その内容を審査し、保護者に対し、生活・食事・アレルギー等の状況について、事前面談を行った上で、乳児等通園支援事業利用決定通知書(別記様式第6号)又は、乳児等通園支援事業利用却下通知書(別記様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第11条 事業を利用した保護者は、条例第13条に定める額を各月分の利用料を町長が発行する納付書により、その指定した期日までに納付しなければならない。

2 条例別表第2に規定する町長が特に支援が必要と認めた世帯とは、次の号に掲げる世帯とする。

(1) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯

(2) 児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ支援が必要な世帯

3 利用料のほか、事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。

4 前項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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積丹町立びくに保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和8年5月29日 規則第17号

(令和8年5月29日施行)