○積丹町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和7年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、積丹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(積丹町情報公開・個人情報保護委員会規則の廃止)
2 積丹町情報公開・個人情報保護委員会規則(平成13年規則第11号)は、廃止する。