○積丹町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和7年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、積丹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(積丹町情報公開・個人情報保護委員会規則の廃止)

2 積丹町情報公開・個人情報保護委員会規則(平成13年規則第11号)は、廃止する。

積丹町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和7年1月10日 規則第1号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和7年1月10日 規則第1号