○積丹町生活交通バス条例施行規則

令和5年8月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町生活交通バス条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(予約の方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する定時定路線バス(予約便)及び同条第3号に規定するデマンドバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する日の前日の午後5時までに町長が指定する予約先に予約を行うものとする。

2 町長は、前項の予約先を指定したときは、公表しなければならない。

(運行日等)

第3条 条例第4条に規定する生活交通バスの運行路線等については、国土交通大臣の登録を受けた内容のほか、町長が別に定める。その場合において町長は、その内容を公表しなければならない。

2 条例第3条第2号に規定する定時定路線バス(予約便)及び同条第3号に規定するデマンドバスについて、前条の規定による利用者の予約がないときは、運行を休止するものとする。

(回数券)

第4条 条例第6条第2項に規定する有料の積丹町生活交通バス回数券(以下「回数券」という。)は、10枚を単位として、別記1の回数券(100円)及び別記2の回数券(200円)とする。

2 前項の回数券は、町が作製する。

3 条例第6条第3項に規定する使用料は、回数券の交付をもって町がこれを領収したものとみなす。

(回数券の取扱い)

第5条 回数券は、次の各号の一に該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損又は破損しているもの

(2) その他正当の使用と認められないもの

(業務の委託)

第6条 条例第10条の規定により委託する生活交通バスに関する業務は、次のとおりとする。

(1) 生活交通バス運行管理業務

(2) 予約運行の予約受付に関する業務

(3) 前2号に附帯する業務

(回数券収納事務の委託等)

第7条 町長は、回数券の収納業務のため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、収納事務受託者(以下「収納事務受託者」という。)を定め、委託することができる。

2 収納事務受託者は、回数券の請求があった場合は、使用料と引換えに回数券を交付しなければならない。ただし、使用料の値引き及び景品行為を行ってはならない。

3 収納事務受託者は、前項に係る使用料を収納したときは、毎週月曜日(その日が閉庁日のときは、翌開庁日)までに、収納した額を納めなければならない。

(委託料)

第8条 町は、収納事務受託者に使用料の収納金額の総額に100分の9を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を、委託料として支払うものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(委託契約)

第9条 収納事務の委託を受けようとする者は、収納事務受託者申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請に基づき審査し適当と認めたときは、積丹町生活交通バス使用料収納事務委託契約書(別記様式第2号)により委託契約を締結する。

3 収納事務受託者は、町が交付する収納事務受託者証(別記様式第3号)を事務所に掲示しなければならない。

4 収納事務受託者は、使用料を町に払い込んだときは、積丹町生活交通バス使用料計算書(別記様式第4号)により、町長に報告するものとする。

5 収納事務受託者は、使用料収納金整理簿(別記第5号様式)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(委託契約の解約)

第10条 町長は、収納事務受託者が、次の各号の一に該当することとなったときは、収納事務受託者との委託契約を解約することができる。

(1) この規則に違反する行為があったとき。

(2) 収納事務受託者として、著しく信用を失う行為があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

2 収納事務受託者は、前項の規定により委託契約を解約されたときは、既に納品している回数券を速やかに町長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定に基づく回数券の作製並びに第9条第1項及び同条第2項の規定に基づく委託契約に必要な手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和8年規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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積丹町生活交通バス条例施行規則

令和5年8月4日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)