○積丹町生活交通バス条例
令和5年8月4日
条例第12号
(設置)
第1条 町民の日常生活を支える交通手段の持続的な確保を図り、もって地域住民の福祉の増進に資するため、積丹町生活交通バス(以下「生活交通バス」という。)を設置する。
(名称)
第2条 生活交通バスの名称は、次のとおりとする。
名称 積丹町生活交通バス
2 生活交通バスに、通称名を用いることができる。
(定義)
第3条 この条例において、生活交通バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送を行うもので、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 定時定路線バス(定期便) 運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するもの
(2) 定時定路線バス(予約便) 運行路線及び停留所を定めて予約により運行するもの
(3) デマンドバス 一定の区間を定めて予約により運行するもの
(運行路線等)
第4条 生活交通バスの運行路線及びその区域は、国土交通大臣の登録を受けた路線及び区域とし、規則で定める。
2 生活交通バスの運行日、運行回数、運行時間及び停留所その他運行内容については、規則で定める。
(運行の制限)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(使用料)
第6条 生活交通バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、乗車のときに1人1回につき、別表1に定める使用料(以下「運賃」という。)を納めなければならない。
2 町長は、利用者の利便を図るため、有料の積丹町生活交通バス回数券(以下「回数券」という。)を発行することができる。
4 回数券による利用者は、乗車のときに運賃相当額の回数券を提出しなければならない。
6 既に納付した使用料は、還付しない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(2) 乗車定員を超えて乗車し、又は乗車しようとするとき。
(3) 保護者が同伴しない未就学児が乗車し、又は乗車しようとするとき。
(4) 危険物、多量の荷物その他法令により持ち込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。
(5) 前条の指示に従わないとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が運行上支障があると認めたとき。
(賠償)
第9条 生活交通バス又はその附帯設備をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第10条 町長は、生活交通バスに関する業務を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行日前においても、道路運送法第78条第2号及び第79条の規定による登録に係る手続きその他の準備行為を行うことができる。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条第2項の規定による回数券の発行に関する必要な行為その他の積丹町生活交通バスの運行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第6条第1項関係)
乗車・降車及び利用者区分 | 美国町内 | 婦美町内 | 幌武意町・入舸町・日司町・野塚町内 | 西河町・来岸町・余別町内 | 神威岬、神岬町内 | |||||
一般 | 小学生 | 一般 | 小学生 | 一般 | 小学生 | 一般 | 小学生 | 一般 | 小学生 | |
美国町内 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 300円 | 100円 | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 |
婦美町内 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 300円 | 100円 | 400円 | 200円 |
幌武意町・入舸町・日司町・野塚町内 | 300円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 300円 | 100円 |
西河町・来岸町・余別町内 | 400円 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 |
神威岬、神岬町内 | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 | 300円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 |
備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校に修学する生徒が、美国町内の停留所を起点及び終点とする通常の経路による通学に係る定期乗車券を提示する者は、通学に利用する場合に限り無料とする。
2 未就学児は、無料とする。
2 第3条第3号(デマンドバス)運賃
区分 | 美国町川上地区 | 野塚町・婦美町(運行路線外区域) |
一般 | 200円 | 300円 |
小学生 | 100円 | 100円 |
備考
1 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校に修学する生徒が、美国町内の停留所を起点及び終点とする通常の経路による通学に係る定期乗車券を提示する者は、通学に利用する場合に限り無料とする。
2 未就学児は、無料とする。
別表2(第6条第3項関係)
回数券
種類 | 使用料の額 | 徴収の時期 |
100円券10枚 | 1,000円 | 回数券を請求のとき |
200円券10枚 | 2,000円 | 回数券を請求のとき |