○積丹町子ども医療費助成条例施行規則

令和4年5月16日

規則第10号

乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年積丹町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町子ども医療費助成条例(令和4年積丹町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録申請)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録の承認又は不承認)

第3条 町長は、前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは子ども医療費受給資格者登録承認通知書(別記様式第2号)により、登録しないことを決定したときは子ども医療費受給資格者登録不承認通知書(別記様式第3号)により、当該登録申請をした者に通知するものとする。

(受給資格者証)

第4条 町長は、前条の規定により受給資格者として登録を決定した者に対し、子ども医療費受給資格者証(別記様式第4号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による医療費の助成は、受給資格者が子ども医療費助成金交付請求書(別記様式第5号)を町長に請求することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による医療費のうち、柔道整復に係る助成は、保険医療機関等が子ども医療費助成金交付請求書(別記様式第6号)を町長に請求することにより行うものとする。

3 前2項の請求書は、月の初日から末日までの分を翌月の10日までに提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、子ども医療費助成金交付決定通知書(別記様式第7号)により、当該請求者に通知するものとする。

2 前項の決定に基づく助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した日の属する月の末日までとする。

(受給資格者証記載事項等の変更)

第7条 受給資格者は、自己又は対象子どもの住所の変更又は、加入保険等の変更があったときは、速やかに、子ども医療費受給資格者証記載事項等変更届書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(条例第8条第3項に規定する額)

第8条 条例第8条第3項に規定する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第2項の規定を準用する。

(受給資格者証の再交付)

第9条 受給資格者は、その受給資格者証を汚損し、又は亡失したことにより受給資格者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(1) 受給資格者が条例第2条第2項の保護者でなくなったとき。

(2) 対象子どもが条例第3条の対象子どもでなくなったとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、施行日以後の医療費に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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積丹町子ども医療費助成条例施行規則

令和4年5月16日 規則第10号

(令和4年8月1日施行)