○積丹町子ども医療費助成条例

令和4年5月9日

条例第7号

乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの保護者に対し、医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後における最初の3月31日までの期間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見者であって現に子どもと生計をともにする養育者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、子どもに係る医療費のうち医療保険各法の規定により、療養費の給付又は家族療養費の支給を受けた場合において、助成対象者が負担する費用をいう。

5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

7 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、かつ、本町に住所を有する世帯に属する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども及び児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者を除く。以下「対象子ども」という。)の保護者とする。

(助成の範囲)

第4条 町は、対象子どもに係る医療費から助成対象者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに附加給付の額を控除して得た額を助成する。

(受給資格者の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格証を交付する。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、対象子どもについて医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等において医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格証を提示するものとする。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を受給資格者に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

3 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(届出義務)

第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(1) 対象子ども又は助成対象者が氏名、住所等を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(資格の喪失)

第10条 受給者が第3条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の翌日からこの条例による受給資格を喪失するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象子どもが保険医療機関等において療養を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町子ども医療費助成条例

令和4年5月9日 条例第7号

(令和6年12月20日施行)