○b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例施行規則
令和2年5月25日
規則第18号
b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例(令和2年条例第11号。以下「条例」という。)の規定による次に掲げる町長の権限は、積丹町教育委員会に委任する。
(1) 条例第2条第2項の規定による通称名の決定
(2) 条例第4条第2項の規定による開館時間及び休館日の設定
(4) 条例第9条ただし書きの規定による費用負担の額の決定
(5) 条例第12条の規定による協力員の委嘱
(6) 条例第14条の規定による協力員の謝礼金の額の決定
(7) 条例第17条の規定による賠償額の決定及び減免
附則
この規則は令和2年6月1日から施行する。