○b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例施行規則

令和2年5月25日

規則第18号

b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例(令和2年条例第11号。以下「条例」という。)の規定による次に掲げる町長の権限は、積丹町教育委員会に委任する。

(1) 条例第2条第2項の規定による通称名の決定

(2) 条例第4条第2項の規定による開館時間及び休館日の設定

(3) 条例第5条第6条第7条及び第8条ただし書きの規定による利用の承認、変更の承認及び承認の取消し等

(4) 条例第9条ただし書きの規定による費用負担の額の決定

(5) 条例第12条の規定による協力員の委嘱

(6) 条例第14条の規定による協力員の謝礼金の額の決定

(7) 条例第17条の規定による賠償額の決定及び減免

この規則は令和2年6月1日から施行する。

b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例施行規則

令和2年5月25日 規則第18号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年5月25日 規則第18号