○b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例

令和2年5月25日

条例第11号

(設置)

第1条 児童の安心安全な居場所の提供並びに家庭教育支援及び自立する力の育成に資するため、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター

位置 積丹郡積丹町大字美国町字大沢329番地2

2 センターに、通称名を用いることができる。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 児童の安心安全な居場所の提供に関すること。

(2) 児童の生活習慣及び学習等の家庭教育支援に関すること。

(3) スポーツ活動、創作活動、交流活動等の児童の自立する力の育成に関すること。

(4) 家庭教育に関する情報の提供に関すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後8時30分まで

(2) 休館日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月6日まで

2 町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(利用の承認等)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

3 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) センターの施設、設備及び備品を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第5条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第5条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 町長は、センターの維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第5条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(目的外利用)

第8条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、災害及び公益上町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第9条 センターの利用料は無料とする。ただし、町長は、センターの事業運営上必要と認められる費用を利用者に負担させることができる。

(協力員の配置)

第10条 センターの事業の円滑な運営に資するため、次の協力員を配置することができる。

(1) 拠点マネージャー

(2) 教育活動サポーター

(職務)

第11条 拠点マネージャーは、事業の推進を担うとともに教育活動サポーターを統括し、事業の連絡調整を行う。

2 教育活動サポーターは、事業を推進する。

(委嘱)

第12条 協力員は、児童の健全な育成支援活動に理解と熱意があり、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第13条 協力員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(謝礼金)

第14条 町長は、協力員の活動に対し、謝礼金を支払う。

(責務)

第15条 センターを利用する者の事故は、センターの管理運営上重大な過失がある場合を除き、利用者の責任を原則とする。

(原状回復)

第16条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の承認を取り消され、制限され、若しくは停止を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第17条 センターの施設、設備及び備品をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例

令和2年5月25日 条例第11号

(令和2年6月1日施行)