○積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(端数計算)

第3条 条例及びこの規則において特段の定めがない場合、給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。第11条第2項各号の規定により算出した月額に換算した額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める基準によるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄及び基礎号給欄に定める号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が他のフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して、別に定める号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職務別基準表の基礎号給に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)前条第1項の規定により決定した号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 1

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 2分の1

2 前項の規定による経験年数の号数の加算は、職務別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく一般職の常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 前2条の規定は、年間の勤務日数が15日未満であるフルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第8条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第9条 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給できないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る割合)

第10条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第24条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第24条第4項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 当該パートタイム会計年度任用職員について条例第19条第3項の規定により定められた報酬の額に基準日以前6箇月の在職期間の勤務した日数を乗じた額を、基準日以前6箇月の在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 当該パートタイム会計年度任用職員について条例第19条第4項の規定により定められた報酬の額に基準日以前6箇月の在職期間の正規の勤務時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)を乗じた額を、基準日以前6箇月の在職期間における月数で除した額

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に20を乗じて得たものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第13条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、積丹町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第14条 条例第28条第2項で規定する1箇月当たりの勤務する日数が、一般職の常勤職員と比べて少ないパートタイム会計年度任用職員は、1箇月当たりの勤務する日数が10日に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、当該パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、同項前段の規定による費用弁償の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(職務の特殊性を考慮し定める給与)

第15条 条例第30条に規定する規則で定めるものは、別表第2職務の特殊性を考慮し定める給与基準表に掲げる職種毎の給与額とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

職務別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限号給

1

一般行政事務に従事する職

事務補助員

1

6

一般事務員

5

10

出納事務員

5

10

支所事務員

5

10

2

教育行政に従事する職

特別支援教育支援員

25

30

生涯学習推進アドバイザー

25

30

3

保育業務に従事する職

保育補助員

1

6

保育士

15

20

給食調理員

15

20

4

主として労務に従事する職

社会教育施設管理員

5

10

保護水面監視員

10

15

観光施設等管理員

10

15

5

保健、医療に従事する職

准看護師

17

22

管理栄養士

25

30

看護師

32

37

保健師

37

42

別表第2(第15条関係)

職務の特殊性を考慮し定める給与基準表

職種

単位

給与額

1

地域おこし協力隊

月額

170,000円から220,000円までの間で任命権者が定める額

2

集落支援員

月額

230,000円から300,000円までの間で任命権者が定める額

3

造林作業員

日額

14,000円から18,000円までの間で任命権者が定める額

4

国民健康保険診療所医師

月額

2,000,000円から2,500,000円までの間で任命権者が定める額

日額

100,000円から150,000円までの間で任命権者が定める額

備考 職種3及び4の会計年度任用職員には、期末手当は支給しない。

積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第7号

(令和8年4月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第8号
令和8年4月7日 規則第13号