○積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第5条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第19条―第29条)

第4章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くのほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第4条 会計年度任用職員の給与の支給の際、その給与から控除できるものについては、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号。以下「給与条例」という。)第6条の2の規定の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条第1項及び第6条の規定の例による。

(地域手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(通勤手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第12条第1項第3項第4項及び第5項の規定の例による。

(休日勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。

(夜間勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第16条の規定の例による。

(期末手当)

第15条 任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。以下この条及び第24条において同じ。)に在職する者には、期末手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第24条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度末の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、基準日現在において受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前4項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第15条の2 任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給与条例第20条の規定を準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の給与額の算出における勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定の例による。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第11条の規定の例による。

(端数計算)

第18条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額及び時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項に規定する基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条及び第6条の規定を適用して得た額とする。

6 パートタイム会計年度任用職員には、第1項に規定する報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬を支給する。

(報酬の支給)

第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)及び12月30日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、給与条例第13条の規定により支給される休日勤務手当の例よる。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある者には、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当)

第24条 任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であって、基準日に在職する者には期末手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前4項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第24条の2 任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員については、給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、給与条例第20条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の給与額の算出における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第26条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間あたりの報酬額を減額する。

(端数計算)

第27条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第9条第2項から第6項までの規定の例により支給される通勤手当の例による。この場合において、1月当たりの勤務する日数が、一般職の常勤職員と比して少ないパートタイム会計年度任用職員についての通勤に係る費用弁償の額の算出の方法は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用の弁償は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第4号)の規定による一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。

第4章 雑則

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、一般職の常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬等に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の報酬及び期末手当については、この条例による報酬(時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間見込総額が前年度においてその者が受給していた報酬及び期末手当に相当する賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(積丹町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第15条第4項及び第24条第4項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度給与条例の規定は、令和6年4月1日から、この条例(会計年度給与条例第15条第4項及び第24条第4項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 令和6年12月1日を基準日とする期末手当については、改正後の会計年度給与条例第15条第4項及び第24条第4項中「100分の125」を「100分の127.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用し、第15条第4項及び第24条第4項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 令和7年12月1日を基準日とする期末手当については、改正後の会計年度給与条例第15条第4項及び第24条第4項中「100分の126.25」を「100分の127.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

給料表

号給

給料月額

1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第18号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月23日 条例第18号
令和4年11月28日 条例第17号
令和5年11月28日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第5号
令和7年1月31日 条例第2号
令和7年12月26日 条例第26号