○日司みなと防災センター条例施行規則
令和2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日司みなと防災センター条例(令和2年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条第2項ただし書で規定する規則で定める場合とは、次の各号に定める場合をいう。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合
(2) 条例第6条第2項の規定によりセンターの使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用を開始する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、町長が相当の事由があると認めた場合
2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、日司みなと防災センター使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第6号)を交付する。
3 条例第10条第1項第3号で規定する特別の事由があると認めたときとは、地域振興上、特に重要と認められる事業に使用するときをいう。
4 条例第10条第2項各号にあっては、使用料を5割減額するものとする。
5 条例第10条第2項第2号で規定する特に認めた者とは、地域振興のための事業を行う団体をいう。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 使用者は、センターにおいて物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。





