○日司みなと防災センター条例
令和2年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 地域住民の防災コミュニティ活動拠点の充実と生活環境の向上に資するため、日司みなと防災センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日司みなと防災センター
位置 積丹郡積丹町大字日司町127番地、78番地の一部、126番地の一部、565番地1の一部、565番地2の一部、566番地1の一部、566番地2の一部、567番地の一部、594番地の一部、595番地の一部、612番地1の一部、612番地2の一部、613番地
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年の1月5日まで
2 町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 使用の目的がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の承認)
第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 町長は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第4条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(目的外使用等)
第7条 使用者は、施設等の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、使用の目的、内容が施設等の管理運営上、又は災害発生の防止に支障がないと認められるもので、町長が特に承認した場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第8条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が規則で定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために使用するとき。
(2) 町長、議会、町の行政委員会、学校及び町内の公共的団体が主催し、若しくは他の者と共催し、又は後援する事業に使用するとき。
(3) その他公益のために使用する場合で、町長が特別の事由があると認めたとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。
(1) 町外の公共的団体若しくは公益事業を行う団体が使用するとき。
(2) 前号に準ずる者で町長が特に認めた者が使用するとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第6条の規定により施設の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第12条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 室名 | 5月から10月まで | 11月から4月まで | ||||
昼間4時間 | 昼間1日 | 夜間 | 昼間4時間 | 昼間1日 | 夜間 | |
一般避難室 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,250円 |
福祉避難室1 | 400円 | 800円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 900円 |
福祉避難室2 | 300円 | 600円 | 450円 | 450円 | 900円 | 650円 |
福祉避難室3 | 300円 | 600円 | 450円 | 450円 | 900円 | 650円 |
炊き出しルーム | 500円 | 1,000円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,100円 |
受付 | 200円 | 400円 | 300円 | 300円 | 600円 | 450円 |
備考
1 昼間4時間とは、午前8時30分から午後5時までの使用において、4時間以内の使用をいう。
2 昼間1日とは、午前8時30分から午後5時までの使用において、4時間を超える使用をいう。
3 夜間とは、午後5時から午後9時までの使用をいう。
4 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が300円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。
5 町長がセンターの運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当りの使用料の2割増とする。
6 施設等以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。