○積丹町立へき地保育所条例施行規則
令和元年9月30日
規則第10号
積丹町へき地保育所設置条例施行規則(平成5年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町立へき地保育所条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本庁との連携)
第2条 所長は、積丹町立へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理運営にあたって、住民福祉課と連携を図るものとする。
(入所の範囲)
第5条 条例第7条第2号に定める児童については、施設の受け入れに余裕がある場合に限り、入所させることができるものとする。
(退所の届出)
第6条 保育児童を退所させようとする教育・保育給付認定保護者は、保育所退所届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(停止の届出)
第8条 保育を停止させる教育・保育給付認定保護者は、保育実施停止届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の異動)
第10条 保育児童及び教育・保育給付認定保護者に住所、氏名その他の異動を生じたときは、保育所入所申請状況変更届出書(別記様式第9号)を速やかに町長に届出なければならない。
2 教育・保育給付認定保護者は、保育料及び間食費を町長が発行する納付書により当月分をその月の末日までに納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、減免の可否について決定する。
3 前項の規定により減免する場合にあっては、間食費の月額に該当月の登所日数を乗じ、開所日数で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(間食費の日割計算)
第13条 次に掲げる場合における間食費は、20日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において保育所に入所又は保育所を退所したとき。
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかった場合で、医師が証明し通所できないとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)で定める児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通所する場合で、当該施設管理者が証明し通所できないとき。
(職員の勤務時間等)
第14条 職員の勤務時間は、条例第6条に規定する休所日を除き、原則として午前8時から午後5時15分までの間において、職種によって所長が町長の承認を得て別に定める時間とする。
2 職員の休日については積丹町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第17号)及び積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成4年規則第3号)の定めるところによる。ただし、職員に休日勤務を命ずる場合は、所長は職員の勤務予定表により、町長の承認を得て行うものとする。
3 臨時に保育時間及び休所日を変更しようとするときは、その都度、町長の承認を得て所長が別に定めることができる。
(業務統計)
第15条 所長は、管理上、必要な業務統計等を作成し、町長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた承認、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和8年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町立へき地保育所条例施行規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。














