○積丹町立へき地保育所条例施行規則

令和元年9月30日

規則第10号

積丹町へき地保育所設置条例施行規則(平成5年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町立へき地保育所条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本庁との連携)

第2条 所長は、積丹町立へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理運営にあたって、住民福祉課と連携を図るものとする。

(入所の申請)

第3条 条例第8条に規定する入所の承認を受けようとする教育・保育給付認定を受けた児童の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、保育所入所申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。

(入所の承諾等)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、施設利用承諾通知書(別記様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。また、入所を認められないときは、施設利用保留通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、保育児童について保育児童台帳(別記様式第4号)を作成しなければならない。

(入所の範囲)

第5条 条例第7条第2号に定める児童については、施設の受け入れに余裕がある場合に限り、入所させることができるものとする。

(退所の届出)

第6条 保育児童を退所させようとする教育・保育給付認定保護者は、保育所退所届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(退所の決定)

第7条 町長は、条例第10条の規定により退所を決定したときは、保育実施解除通知書(別記様式第6号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(停止の届出)

第8条 保育を停止させる教育・保育給付認定保護者は、保育実施停止届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(停止の決定)

第9条 町長は、条例第10条の規定により保育の停止を決定したときは、保育実施停止通知書(別記様式第8号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(住所等の異動)

第10条 保育児童及び教育・保育給付認定保護者に住所、氏名その他の異動を生じたときは、保育所入所申請状況変更届出書(別記様式第9号)を速やかに町長に届出なければならない。

(利用者負担額及び間食費の徴収)

第11条 町長は、教育・保育給付認定保護者に対し、町長の発行する利用者負担額納入通知書(別記様式第10号)及び間食費納入通知書(別記様式第11号)を送付するものとする。

2 教育・保育給付認定保護者は、保育料及び間食費を町長が発行する納付書により当月分をその月の末日までに納付しなければならない。

(間食費の減免)

第12条 条例第13条の規定により間食費の減免を受けようとする者は、間食費減免申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、減免の可否について決定する。

3 前項の規定により減免する場合にあっては、間食費の月額に該当月の登所日数を乗じ、開所日数で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(間食費の日割計算)

第13条 次に掲げる場合における間食費は、20日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において保育所に入所又は保育所を退所したとき。

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかった場合で、医師が証明し通所できないとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)で定める児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通所する場合で、当該施設管理者が証明し通所できないとき。

(職員の勤務時間等)

第14条 職員の勤務時間は、条例第6条に規定する休所日を除き、原則として午前8時から午後5時15分までの間において、職種によって所長が町長の承認を得て別に定める時間とする。

2 職員の休日については積丹町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第17号)及び積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成4年規則第3号)の定めるところによる。ただし、職員に休日勤務を命ずる場合は、所長は職員の勤務予定表により、町長の承認を得て行うものとする。

3 臨時に保育時間及び休所日を変更しようとするときは、その都度、町長の承認を得て所長が別に定めることができる。

(業務統計)

第15条 所長は、管理上、必要な業務統計等を作成し、町長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた承認、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町立へき地保育所条例施行規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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積丹町立へき地保育所条例施行規則

令和元年9月30日 規則第10号

(令和8年5月29日施行)