○積丹町立へき地保育所条例
令和元年9月30日
条例第14号
積丹町へき地保育所設置条例(昭和60年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域における保育を要する児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 前条の規定により設置する保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 積丹町立みなと保育所
(2) 位置 積丹町大字日司町568番地1、567番地の一部、566番地1の一部、263番地の一部、126番地の一部
(3) 入所定員 35人
(職員)
第3条 保育所に所長及び保育士その他必要な職員を置く。
2 所長は、町長の命を受けて業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(事業)
第4条 保育所は、第1条に規定する保育児童の保育を行う。
(開所時間)
第5条 保育所の開所時間は、午前8時から午後4時までとする。
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入所の資格)
第7条 第4条の保育を受けることのできる資格を有する児童は、次のとおりとし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた児童とする。
(1) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(ただし、当該年度の開設期間中に満3歳に達する児童に限る。)
(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(入所の承認)
第8条 前条に該当する児童の保護者は、当該入所対象児童を保育所に入所させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 感染症に罹患し、又はそのおそれがあると認められた者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) その他保育上支障があると認める者
(退所又は保育の停止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育児童の保育を停止し、又は退所させることができる。
(1) 保育児童の入所を認める事由がなくなったとき。
(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上登所させないとき。
(3) 保育児童が感染症の疾病にかかり、他の入所保育児童に感染するおそれがあるとき。
(4) 保護者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他保育の継続を不適当と認めるとき。
(保育料)
第11条 支援法第19条第3号に規定する児童の教育・保育給付認定保護者は、保育所の利用に係る保育料を納付しなければならない。
(間食費)
第12条 保育所を利用する支援法第19条第2号に規定する児童の教育・保育給付認定保護者は、積丹町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号。以下「基準を定める条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち、おやつ及び飲み物に要する費用(以下「間食費」という。)を納付しなければならない。
(保育料及び間食費の減免)
第13条 第11条第2項の保育料及び前条第2項の間食費の減免については、積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年条例第12号。以下「利用者負担額条例」という。)第3条の規定を準用する。
(休止)
第14条 災害又は感染症の発生により、児童の保育上危険があるときは、町長は一定の期間を定め、保育所を休止することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の積丹町立へき地保育所条例第4条の事業に係る保育料については、この条例の施行の日以後に行われる事業に係る保育料について適用し、同日前に行われた事業に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
階層区分 | 金額(月額) | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯及び利用者負担額条例に規定するひとり親世帯及び障害児(者)世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税割課税世帯 | 9,000円 | |
備考
1 この表における世帯の市町村民税の額の区分は、利用者負担額条例別表の備考1及び2のとおりとする。
2 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、第11条の規定にかかわらず、次に定める額とする。
ア 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第11条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
イ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
3 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表第1において同じ。)が169,000円未満であるときは、備考2に定める額にかかわらず、次に定める額とする。
ア 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第11条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)
イ 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
別表第2(第12条関係)
階層区分 | 金額(月額) | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯及び利用者負担額条例に規定するひとり親世帯及び障害(者)世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額 57,700円未満である世帯 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額 57,700円以上である世帯 | 600円 | |
備考
1 この表における世帯の市町村民税の額の区分は、利用者負担額条例別表の備考1及び2のとおりとする。
2 第4階層区分に属する世帯のうち、基準を定める条例第13条第4項第3号ロの(イ)に規定する教育・保育給付認定子どもの間食費は0円とする。