○積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の日割計算)

第2条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(積丹町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(利用者負担額の通知)

第3条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定通知書(別記様式第1号)又は利用者負担額変更通知書(別記様式第2号)により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第2条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。

(利用者負担額の納付)

第4条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免申請)

第5条 利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(別記様式第3号)条例第3条各号に掲げる事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を通知するものとする。

(法附則第6条第4項の規定により町長が定める額)

第6条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額については、条例第3条及び第2条から前条までの規定を準用する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年3月2日から適用する。

(令和8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第8号

(令和8年5月29日施行)