○積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

令和元年9月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、0円とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。

(1) 満3歳未満保育認定子どもが、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)で定める感染症にかかった場合で、医師が証明し通所できないとき。

(2) 満3歳未満保育認定子どもが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)で定める児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設へ通所する場合で、当該施設管理者が証明し通所できないとき。

(3) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年度における子どものための教育・保育給付の利用者負担額の切替月に関する経過措置)

2 令和元年度における別表の規定の適用については、定義の欄中「8月分まで」とあるのは「9月分まで」と、「9月分から」とあるのは「10月分から」とする。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割合算額

48,600円未満

17,600円

17,300円

第4階層

市町村民税所得割合算額

97,000円未満

24,000円

23,590円

第5階層

市町村民税所得割合算額

169,000円未満

31,200円

30,660円

第6階層

市町村民税所得割合算額

301,000円未満

42,700円

41,970円

第7階層

市町村民税所得割合算額

301,000円以上

56,000円

55,040円

備考

1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、第3階層以上と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この別表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を0円とする。

ア 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

ウ 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯

4 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。

ア 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

イ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

5 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が169,000円未満であるときは、備考4に定める額にかかわらず、次に定める額とする。

ア 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)

イ 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

令和元年9月30日 条例第12号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 条例第12号
令和3年12月28日 条例第14号
令和5年6月23日 条例第11号