○積丹町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則
平成31年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町鳥獣被害対策実施隊の設置及び運営に関し、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第1項の規定により、積丹町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第3条 実施隊は、法第4条第1項の規定により定める積丹町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき被害防止対策を適切に実施するものとする。
(隊員)
第4条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が職員のうち指名する者
(2) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲を行う者のうち町長が任命する者
3 前項第2号に掲げる隊員は、特別職の職員で非常勤とする。
4 隊員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(編成)
第5条 実施隊に隊長を置く。
2 隊長は、農林水産課長をもって充てる。
3 隊長は、町長の指揮監督を受け、農林水産業関係機関及び近隣市町村と連携を図りながら実施隊を統括する。
4 隊長に事故あるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。
5 隊員は、隊長の命を受け、職務に従事する。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)その他関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(報酬)
第9条 第4条第2項第2号に掲げる隊員には、積丹町特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年条例第7号)に定めるところにより報酬を支給する。
(補償)
第10条 第4条第2項第2号に掲げる隊員の職務中の事故の補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 実施隊に関する庶務は、農林水産課において処理するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

