○積丹町特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成22年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定により、別に定めるものを除くほか、積丹町の特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 特別職非常勤職員には、報酬を支給する。
2 特別職非常勤職員が、会議の出席その他の公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として旅費を支給する。
4 費用弁償の支給方法は、この条例に定めるものを除くほか、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第4号。以下「町旅費条例」という。)の例による。
(報酬の支給日)
第3条 報酬の支給日は、次の各号のとおりとする。
(1) 年額の報酬は、3月に支給する。ただし、9月にその半額を支給することができる。
(2) 年額及び月額の報酬支給日は、積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第17号)の例による。
(3) 日額の報酬は、会議に出席し、又は職務に従事したとき、勤務に応じてその都度支給する。
2 前項の規定により難い場合は、別に定めることができる。
(報酬の支給方法)
第4条 年額の報酬を支給される者がその職に就いたときは、その月から、任期満了、辞職、失職(以下「辞職等」という。)及び死亡によりその職を離れたときは、その月まで、月割計算により算出した額を支給する。ただし、重複する場合にあっては、次項に規定する日割計算の方法により算出した額を支給する。
2 月額の報酬を支給される者がその職に就いたときは、その日から、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで、日割計算により算出した額を支給する。ただし、死亡したときは、その当月分まで支給する。
3 報酬の額に変更が生じたときは、年額報酬にあっては、その月から、月額報酬にあっては、その日から、変更後の額の報酬を支給する。ただし、月の初日以外の日において年額報酬に変更が生じたときは、その日を起算日として日割計算により算出した額を支給する。
4 前3項の規定により日割計算を要するときは、その月の暦日数を基礎として計算し、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償等支給条例の廃止)
2 報酬及び費用弁償等支給条例(昭和37年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会の委員区分及び報酬額に関する特例)
2 別表3教育委員会の委員区分及び報酬額は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の規定は適用せず、次のとおりとする。
3 教育委員会 | 委員長 | 年額 260,000円 |
代理 | 年額 230,000円 | |
委員 | 年額 220,000円 |
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)
2 証人等の費用弁償に関する条例(平成3年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の積丹町特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の積丹町特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表(第2条関係)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | ||
1 監査委員 | 知識経験者 | 年額 455,000円 | 町旅費条例に規定する町長及び副町長旅費相当額 | |
議会議員 | 年額 237,000円 | |||
2 農業委員会 | 会長 | 年額 216,000円 | ||
代理 | 年額 196,000円 | |||
委員 | 年額 176,000円 | |||
3 教育委員会 | 代理 | 年額 230,000円 | ||
委員 | 年額 220,000円 | |||
4 選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 165,000円 | ||
代理 | 年額 145,000円 | |||
委員 | 年額 135,000円 | |||
5 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,500円 | ||
委員 | 日額 6,500円 | |||
6 選挙長 | 日額 12,200円 | |||
7 開票管理者 | 日額 12,200円 | |||
8 投票所の投票管理者 | 日額 14,500円 | |||
9 期日前投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |||
10 選挙立会人 | 日額 10,100円 | |||
11 開票立会人 | 日額 10,100円 | |||
12 投票所の投票立会人 | 日額 12,400円 | |||
13 期日前投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |||
14 学校医、学校歯科医 | 年額 300,000円以内 | |||
15 学校薬剤師 | 年額 60,000円以内 | |||
16 学校評議員 | 日額 6,500円 | |||
17 産業医 | 年額 300,000円以内 | |||
18 鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 20,000円 | |||
19 統計調査員 | 国・北海道が定める基準額 | |||
20 社会教育委員 | 日額 6,500円 | |||
21 スポーツ推進委員 | 日額 6,500円 | |||
22 民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 7,500円 | ||
委員 | 日額 6,500円 | |||
23 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関 | ア 予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 日額 24,000円 | |
イ その他の附属機関 | 会長・委員長 | 日額 7,500円 | ||
委員 | 日額 6,500円 | |||
備考
1 区分1~4までの特別職非常勤職員に係る旅費の日当は、町旅費条例別表第1備考の規定は適用しない。
2 区分6~13までの特別職非常勤職員に係る報酬額は、一の選挙を通じての額とする。ただし、同時選挙は一の選挙とみなす。
3 区分8及び12の報酬額は、午前7時から午後8時までの間の全ての時間数を勤務した場合の日額報酬の額(以下この号において「正規の日額報酬の額」という。)とし、勤務した時間数がこれに満たない者に対する日額報酬の額は、現に勤務した時間数(勤務した時間数に30分以上の端数があるときは、これを1時間とした時間数)に正規の日額報酬の額を13で除して得た額(50銭以上の端数があるときは、これを1円とした額)を乗じて得た額とする。
4 区分9及び13の報酬額は、午前8時30分から午後8時までの間の全ての時間数を勤務した場合の日額報酬の額(以下この号において「正規の日額報酬の額」という。)とし、勤務した時間数がこれに満たない者に対する日額報酬の額は、現に勤務した時間数(勤務した時間数に30分以上の端数があるときは、これを1時間とした時間数)に正規の日額報酬の額を11.5で除して得た額(50銭以上の端数があるときは、これを1円とした額)を乗じて得た額とする。
5 区分18の特別職非常勤職員で、職務従事時間が2時間未満の場合の日額報酬は、当該報酬額の2分の1に相当する額とする。
6 区分5、16、20、21、22及び23の特別職非常勤職員(町外に在住し、かつ勤務先を町内に有しない者を除く。)で、職務従事時間が2時間未満の場合の日額報酬は、当該報酬額の2分の1に相当する額とする。