○積丹町職員衛生管理規則
平成30年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(町長の責務)
第2条 町長は、法第3条の規定に基づき、快適な職場環境の実現と職場における職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長及びこの規則により置かれる総括安全衛生管理者が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関すること。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、前条第2項各号に掲げる事項を担当する。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持、増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に、法第18条の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、自治労積丹町職員労働組合の推薦した者の中から指名しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
3 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
ア 総合健診
イ 一般健診
(3) 婦人科診断
(4) 臨時健康診断
(健康診断の通知)
第14条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の種類その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、その期日の前後3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出するときは、この限りでない。
2 職員は、公務その他やむを得ない場合は、あらかじめ不参加届により、所属長を経て町長に提出しなければならない。ただし、長期にわたる傷病のための療養中の者はこの限りでない。
(健康診断結果の記録の保存)
第16条 総括安全衛生管理者は、第13条の規定による健康診断の結果を、5年間保存しなければならない。
(健康管理区分の決定等)
第17条 産業医は、健康診断の結果に基づき、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、その職員の別表第2に定める区分による健康管理区分(以下「健康管理区分」という。)を判定し、総括安全衛生管理者に通知する。
2 総括安全衛生管理者は、産業医の判定を勘案するとともに、必要に応じて産業医と協議して、健康管理区分を決定する。
3 総括安全衛生管理者は、前項の規定により健康管理区分を決定したときは、直ちに、任命権者、所属長及び当該職員に通知するものとする。
(事後措置)
第18条 総括安全衛生管理者及び所属長は、健康管理区分の決定を受けた職員について、その健康管理区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に定めのある基準に従い、適切な事後措置を執らなければならない。
(療養の義務)
第19条 前条の規定による事後措置に関する指示を受けた職員は、その指示又は産業医、若しくは主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第20条 町長は、職員に対し、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 前項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査に関し必要な事項は、別に定める。
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(積丹町職員安全衛生管理規則の廃止)
2 積丹町職員安全衛生管理規則(平成3年規則第8号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 健康診断項目 | 回数 | 備考 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量、赤血球数) 7 肝機能検査(GOP、GTP、γ―GTP) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) 9 血糖検査(HbA1Cでも可) 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無) 11 心電図検査 | 採用の際1回 | 採用前3カ月以内に健康診査項目に該当する健康診断を受診した結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断項目を省略できる。 |
(2) 定期健康診断
ア 総合健診
対象 | 健康診断項目 | 回数 | 備考 |
1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、腹囲、視力、眼底、聴力及びBMI 4 胸部エックス線、胃部エックス線、腹部超音波撮影 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット) 7 肝・膵臓機能検査(GOP、GTP、γ―GTP、GPT、ALT、血清LDH、HBS抗原、血清アミラーゼ、総蛋白、総ビリルビン) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) 9 血糖検査(HbA1Cでも可) 10 尿検査(尿中の糖、蛋白の有無、尿潜血反応、ウロビリノーゲン) 11 腎機能検査(尿素窒素、尿酸、クレアチニン) 12 血清反応及び便潜血 13 心電図検査 | 1年に1回 | 健康診断項目は、北海道市町村職員共済組合による総合健診項目 |
イ 一般健診
対象 | 健康診断項目 | 回数 | 備考 |
1年以上の任用が予定され、かつ、1週間当たりの勤務時間が積丹町職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成13年条例第3号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間の4分の3以上である職員(総合健診対象者を除く。) | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量、赤血球数) 7 肝機能検査(GOP、GTP、γ―GTP) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) 9 血糖検査(HbA1Cでも可) 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無) 11 心電図検査 | 1年に1回 | 1 採用時健康診断を実施した者は、1年間省略することができる。 2 40歳未満の者(35歳を除く。)は、健康診査項目6、7、8、9及び11は、医師の判断により省略することができる。 |
(3) 婦人科診断
対象 | 健康診断項目 | 回数 | 備考 |
女子職員 | 1 乳がん検査 2 子宮がん検査 | 随時 | 北海道市町村職員共済組合による婦人検診対象者 |
(4) 臨時健康診断
対象 | 健康診断項目 | 回数 | 備考 |
職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全管理者が職員の衛生管理上必要と認めた項目 | 随時 | 診断の実施にあたっては、あらかじめ産業医と協議することとする。 |
別表第2(第17条、第18条関係)
区分 | 就労指導 | 医療判定 | 内容 | 事後措置の基準 |
A1 | 要休業 | 要医療 | 勤務を休む必要があり、医師による直接の医療行為を必要とする。 | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間、勤務させない。医療機関のあっせん等により適切に治療行為を受けさせるようにする。 |
B1 | 要軽業 | 要医療 | 勤務の軽減を必要とし、医師による直接の医療行為を必要とする。 | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。以下同じ。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。医療機関のあっせん等により適切な治療を受けさせるようにする。 |
B2 | 要軽業 | 要観察 | 勤務の軽減を必要とし、治療は必要ないが、医師による経過観察を要する。 | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 |
C1 | 要注意 | 要医療 | 勤務に注意を必要とし、医師による直接の医療行為を必要とする。 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。医療機関のあっせん等により適切な治療を受けさせるようにする。 |
C2 | 要注意 | 要観察 | 勤務に注意を必要とし、治療は必要ないが、医師による経過観察を要する。 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 |
D1 | 平常 | 要医療 | 平常に勤務してよいが、医師による直接の医療行為を必要とする。 | 医療機関のあっせん等により適切な治療を受けさせるようにする。 |
D2 | 平常 | 要観察 | 平常に勤務してよく、治療は必要ないが、医師による経過観察を要する。 | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 |
D3 | 平常 | 観察不要 | 平常に勤務してよく、医師による治療及び経過観察を必要としない。 |