○積丹町職員定数条例
昭和34年9月22日
条例第14号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び農業委員会の事務局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の所管に属する職員 81名
(2) 議会事務局の職員 2名
(3) 選挙管理委員会の職員 1名
(4) 監査委員の職員 1名
(5) 教育委員会の職員 10名
(6) 農業委員会の職員 1名
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
2 積丹町職員定数条例(昭和31年積丹町条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第16号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。