○積丹町憩の広場条例施行規則

平成29年9月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町憩の広場条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認等)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定により積丹町憩の広場(以下「憩の広場」という。)の一部又は全部を占用し使用の承認を受けようとするときは、あらかじめ、積丹町憩の広場使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により憩の広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申請をした者に対し、積丹町憩の広場使用承認書(別記様式第2号)を交付する。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。

(変更の承認等)

第3条 条例第3条第1項ただし書の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認された事項を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに、積丹町憩の広場使用変更(取消し)承認申請書(別記様式第3号)に使用承認書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、使用者に対し積丹町憩の広場使用変更(取消し)承認書(別記様式第4号)を交付する。

(使用料の還付の基準)

第4条 条例第8条第2項ただし書で規定する「規則で定める場合」とは、次の各号に掲げる場合について、同条第1項に規定する使用料の全部又は一部を還付することができることとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用が不可能になったと町長が認めたとき。

(2) 使用の開始日の前5日までに条例第4条第1項の規定による使用の内容の変更の承認の申請又は使用を中止する旨の申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 条例第5条第2項の規定により使用の承認を取り消した場合

(4) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第1項及び第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、積丹町憩の広場使用料減額(免除)申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、積丹町憩の広場使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第6号)を交付する。

3 条例第9条第1項第3号で規定する「特別の事由があると認めたとき」とは、地域振興上、特に重要と認められる事業に使用するときをいう。

4 条例第9条第2項各号にあっては、使用料を5割減額するものとする。

5 条例第9条第2項第2号で規定する「特に認めた者」とは、地域振興のための事業を行う団体をいう。

(遵守事項)

第6条 憩の広場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) ゴミは必ず持ち帰ること。

(3) 花火、キャンプファイヤー等の火気を使用しないこと。

(4) 設備等の取扱いを適切に行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第7条 憩の広場を使用しようとする者は、憩の広場において物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町憩の広場条例施行規則

平成29年9月8日 規則第15号

(平成29年9月8日施行)