○積丹町憩の広場条例
平成29年9月8日
条例第14号
(設置)
第1条 町民に憩いと交流の場を供し、もって町民福祉の増進に資するため、積丹町憩の広場(以下「憩の広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
積丹町憩の広場 | 積丹町大字美国町字大沢320番3の一部、326番1の一部 積丹町大字美国町字船澗581番3の一部、2030番の一部 |
(使用の承認)
第3条 憩の広場の使用は、自由とする。ただし、憩の広場の一部又は全部を占用し使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 使用の目的が憩の広場の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 憩の広場の施設及び設備「以下(施設等)という。」を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(5) その他憩の広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の承認)
第4条 前条第1項ただし書の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項ただし書の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第3条第1項ただし書又は前条第1項の承認を受けたとき。
2 町長は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第3条第1項ただし書の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(目的外使用等)
第6条 使用者は、憩の広場の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、使用の目的又は管理運営上若しくは災害発生の防止に支障がないと認められるもので、町長が特に承認した場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第7条 使用者は、憩の広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が規則で定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために使用するとき。
(2) 町長、議会、町の行政委員会、学校及び町内の公共的団体が主催し、若しくは他の者と共催し、又は後援する事業に使用するとき。
(3) その他公益のために使用する場合で、町長が特別の事由があると認めたとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。
(1) 町外の公共的団体若しくは公益事業を行う団体が使用するとき。
(2) 前号に準ずる者で町長が特に認めた者が使用するとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、憩の広場の使用を終了したとき又は第5条の規定により憩の広場の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償等)
第11条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、憩の広場内で発生した事故について、施設の管理上の瑕疵がある場合を除く他、その賠償の責任を負わないものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 1日につき |
一部使用 | 500円 |
全部使用 | 1,000円 |