○積丹町子どものいじめの防止に関する条例の施行に関する教育委員会規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、積丹町子どものいじめの防止に関する条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策委員会の委員長)
第2条 条例第13条第7項に規定する積丹町いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の委員長は、委員が互選する。
2 委員長が事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第4条 対策委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
2 教育委員会は、町長に対して、条例第15条第1項の規定による調査審議が終了したときは、その調査審議の結果の報告を、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 重大事態に係る事実関係
(2) 重大事態への学校及び学校の教職員の対応
(3) 重大事態に対し教育委員会又は学校が講じた措置
(4) 教育委員会又は学校が当該報告に係る重大事態と同種の事態の発生の防止のための措置
(委任)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
