○積丹町子どものいじめの防止に関する条例

平成27年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、基本理念を定め、町等の責務及び町民等の役割を明らかにし、いじめの防止等のための基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって子どもの尊厳を保持するとともに、子どもが互いの違いを認め合い、及び支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもが、一定の人間関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)により、心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 子ども 小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒をいう。

(3) 学校 積丹町立学校設置条例(平成元年条例第29号)第2条別表第1及び第3条別表第2に掲げる小学校及び中学校をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者をいう。

(5) 地域社会 町内に居住する者又は町内に通勤する者、町内の自治組織及び団体並びに町内で事業を営んでいる個人及び法人をいう。

(6) 関係機関等 警察署、児童相談所その他の子どものいじめの問題に関わる機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての子どもに関係する問題であることに鑑み、いじめの芽はどの子どもにも生じ得るという緊張感を持ち、子どもが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての子どもがいじめを行わず、他の子どもに対して行われるいじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが子どもの心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する子どもの理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた子どもの生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた子どもに非はないとの認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

(いじめの禁止等)

第4条 子どもは、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

2 いじめを発見した子どもは、これを放置せず、学校又は保護者に通報又は相談するよう努めるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。

(学校及び教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する子どもの保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、当該子どもを徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

2 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が子どもに大きな影響力を持つとの認識の下、子ども一人一人についての理解を深めるとともに、子どもとの間の信頼関係の構築に努めなければならない。

(保護者の責務等)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっとり、その言動がその保護する子どもに大きな影響力を持つとの認識の下、当該子どもがいじめを行うことがないようにするため、規範意識、生命を大切にし他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する子どもがいじめを受けた場合には、適切に当該子どもをいじめから保護するものとする。

3 保護者は、基本理念にのっとり、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前3項の規定は、いじめの防止等に関する町及び学校の責任を軽減するものと解してはならない。

(地域社会の役割)

第8条 地域社会は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において子どもと触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で子どもを見守るとともに、学校、家庭、地域住民、関係行政機関その他の関係者と連携協力して、子どもが健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。

2 地域社会は、基本理念にのっとり、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に学校へ通報するなど、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(北海道との連携等)

第9条 町は、北海道と連携して、いじめの防止等のための対策の推進を図るとともに、いじめの防止等の対策に関して必要があると認めるときは、国及び北海道に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(啓発活動)

第10条 町は、いじめの実態及びその傾向、いじめが子どもの心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(財政上の措置)

第11条 町は、いじめの防止等のための対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(校長及び教員による懲戒)

第12条 学校の校長及び教員は、当該学校に在籍する子どもがいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき、適切に、当該子どもに対して懲戒を加えるものとする。

(いじめ防止対策委員会の設置)

第13条 積丹町におけるいじめの防止等のための対策の推進を図るため、教育委員会の附属機関として、積丹町いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進に関する重要事項の調査審議を行うこと。

(2) 第15条第1項の重大事態の調査審議を行うこと。

3 対策委員会は、前項に規定する調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明等協力を求めることができる。

4 対策委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめ防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

7 対策委員会に委員長を置き、会務を総理する。

8 対策委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

9 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

11 対策委員会は、調査審議結果について速やかに教育委員会に答申し、又は報告しなければならない。

12 教育委員会は、前項の規定による答申又は報告を受けたときは、その内容を町長に報告しなければならない。

13 教育委員会は、第2項の規定による調査審議が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査審議に係るいじめを受けた子ども及びその保護者に対し、当該調査審議に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。

14 対策委員会は、いじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(対策委員会への協力)

第14条 学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、対策委員会の活動に協力するものとする。

(重大事態への対処)

第15条 学校は、法第28条第1項各号に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、教育委員会は、対策委員会において調査審議をさせなければならない。

2 学校は、重大事態が生じたときは、法第30条第1項の規定により、教育委員会を通じて速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告を受け、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、次条の積丹町いじめ調査委員会に第1項の調査審議の結果について、法第30条第2項の規定による調査審議をさせることができる。

4 町長及び教育委員会は、前項の調査審議結果を踏まえ、当該調査審議に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同様の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

5 町長は、第3項の規定による調査審議が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査審議に係るいじめを受けた子ども及びその保護者に対し、当該調査審議に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。

6 町長は、第3項の調査審議が終了したときは、その結果を議会に報告しなければならない。

(いじめ調査委員会の設置)

第16条 町長は、前条第3項の調査を行う必要があると認めるときは、町長の附属機関として積丹町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。

2 調査委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員の任期は、町長が任命した日から、当該調査審議が終了したときまでとする。

4 委員は、対策委員会の委員と兼ねることができない。

5 調査委員会に委員長を置き、会務を総理する。

6 調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 調査委員会は、委員に調査審議の対象となる重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

積丹町子どものいじめの防止に関する条例

平成27年3月31日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)