○積丹町立学校設置条例
平成元年12月15日
条例第29号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する町立学校は、この条例により設置されたものとする。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月20日から適用する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(積丹町公共建造物使用料徴収条例の一部改正)
2 積丹町公共建造物使用料徴収条例(昭和33年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1
積丹町立小学校
名称 | 位置 |
積丹町立美国小学校 | 積丹町大字美国町字大沢214番地 |
積丹町立日司小学校 | 積丹町大字日司町233番地1 |
積丹町立余別小学校 | 積丹町大字余別町544番地 |
別表第2
積丹町立中学校
名称 | 位置 |
積丹町立美国中学校 | 積丹町大字美国町字大沢351番地 |