○積丹町営住宅管理条例施行規則
平成25年3月29日
規則第5号
積丹町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町営住宅管理条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(省エネルギーの措置)
第2条の2 条例第3条の9第2項に規定する町長が定めるものは、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。
(遮音性能の確保)
第2条の3 条例第3条の9第3項に規定する町長が定めるものは、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(劣化の軽減)
第2条の4 条例第3条の9第4項に規定する町長が定めるものは、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。
(維持管理等への配慮)
第2条の5 条例第3条の9第5項に規定する町長が定めるものは、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(空気環境)
第2条の6 条例第3条の10第3項に規定する町長が定めるものは、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
(専用部分に関する基準)
第2条の7 条例第3条の11に規定する町長が定めるものは、次の各項に掲げる基準を満たす措置とする。
2 住戸内の床が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 住戸内に段差を設けない(5mm以下の段差が生じるものを含む。)こと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
ア 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5mm以下としたもの
イ 屋内に面する開口(玄関及びバルコニーを除く。)の出入口及び上がり框の段差
ウ 玄関の上がり框の段差
エ バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)以外の住戸にあっては、次に掲げるものに限る。
(ア) 180mm以下の単純段差としたもの
(イ) 250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりが設置できるようになっていること。
(ウ) 屋内側及び屋外側の高さが180mm以下のまたぎ段差とし、かつ、手すりが設置できるようになっていること。
3 住戸内の通路及び出入口の幅員が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 主要住戸内通路(主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路をいう。以下同じ。)の有効な幅員が原則として1,200mm以上であること。ただし、車いすでの移動に支障のないときは、通路の有効幅員を850mm以上とすることができる。
(2) 主要住戸内通路に面する出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、引き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員をいう。)が原則として850mm(浴室及び物入の出入口にあっては650mm)以上であること。ただし、車いすでの通過に支障がないときは、800mm以上とすることができる。
4 浴室の手すりは、浴槽内での姿勢保持及び立ち上がり用のものが設けられていること、かつ、浴室出入口(浴室内)に設置できるようになっていること。
5 主寝室、便所及び浴室が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 主寝室の内法寸法が3,500mm以上×2,850mm以上であること。ただし、隣室との建具の開放及び取り外しにより一体的に使用可能で、主寝室にシングルベット2台を設置し必要な介助スペースが確保できる場合は、この限りでない。
(2) 便所は、便器を腰掛け式とし、便器の前方及び側方(片側のみ)について、便器と壁又は建具との距離(建具の開放及び取り外しにより確保できる部分の長さを含む。)は、原則として便器前方1,000mm以上、便器側方600mm以上であること。
(3) 浴室の短辺が、内法寸法で1,200mm以上、かつ、長辺が、内法寸法で1,600mm以上若しくはユニットバスサイズが1216以上であること。
6 長屋形式あるいは平屋建ての住棟で共用廊下及び雁木等を設けずに住戸玄関が直接外部空間に接続する場合その他の共用部分のない住棟における住戸玄関部分及び玄関ポーチ等の段差は、最小限の段差であること。
(共用部分に関する基準)
第2条の8 条例第3条の12に規定する町長が定めるものは、次の各項に掲げる基準を満たす措置とする。
2 主要動線(各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主たる動線をいう。以下同じ。)となる共用廊下、共用階段、エレベーターホール及び外部通路が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 原則として段差を設けないこと。(ただし、共用階段を除く。)
(2) 滑りにくい床仕上げであること。
3 共用廊下が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 手すり内の有効幅員が1,200mm以上であること。(建築基準法施行令第119条に規定する両側に居室がある廊下に該当する場合は1,600mm以上とする。)
(2) 床に高低差が生じる場合にあっては、勾配が20分の1以下の傾斜路が設けられていること。
4 共用階段の各部が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 手すり内の有効幅員が1,200mm以上であること。
(2) 階段の踏面に滑り防止のための部材が設けられる場合にあっては、原則として当該部材が踏面と同一面となっていること。
(3) 階段の踏面の先端と蹴込み板の勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
(4) 手すりが両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
5 住棟出入口からエレベーターホールへの経路に高低差が生じる場合にあっては、勾配が20分の1以下の傾斜路が設けられていること。
6 主要動線となる外部通路(主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主たる外部通路をいう。)の敷地に高低差があるときは、原則として勾配が20分の1以下(20分の1を超える場合は手すりが設けられていること。)の傾斜路が設けられていること。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。次条第1号ア(イ)において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第2号様式の同意書
(4) 町税等に未納がないか確認できる書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
2 前項の規定による入居申込書の提出は、町営住宅に入居しようとする者が町長の指定する場所に持参して行わなければならない。ただし、その者が町内に居住していないときその他入居申込書を持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。
(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする20歳未満の子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族とされていない者に限る。)があり、かつ、所得金額の合計額が500万円以下の者であること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 離職した炭鉱労働者であって、現に失業しているか、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第9条第4項の規定による町長が定める基準は、収入の月額が10万4,000円以下であるものとする。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号(条例第50条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、別記第4号様式とする。
5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。
第8条 削除
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第2号様式の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第2号様式の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
ア 当該町営住宅から商店までの距離が200m以下の場合 0
イ 当該町営住宅から商店までの距離が200mを越え500m以下の場合 0.05
ウ 当該町営住宅から商店までの距離が500mを越える場合 0.1
ア 当該町営住宅から役場までの距離が200m以下の場合 0
イ 当該町営住宅から役場までの距離が200mを越え500m以下の場合 0.05
ウ 当該町営住宅から役場までの距離が500mを越える場合 0.1
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室がある場合(アに該当する場合を除く。) 0.025
ウ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.05
ア 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.05
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
(4) 入居者及び同居者の収入が当該住宅の家賃の5倍以下の場合 家賃から収入の5分の1に相当するまでの減額を控除した額
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
(敷金の納付方法)
第21条 条例第11条第1項第2号(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第2項ただし書(条例第46条及び第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 営業を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第24号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、別記第25号様式により通知するものとする。
(町営住宅を模様替する場合等の手続等)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書(条例第46条及び第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第26号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第22条第3項ただし書の承認をしたときは、別記第27号様式により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第27条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第31条 条例第42条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第33条 条例第49条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第34条 条例第51条第2項の町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。
2 条例第51条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で報償金を支給することができる。
(敷地の目的外使用)
第36条 条例第53条の規定による許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する入居の申込み
(2) 第9条に規定する同居の承認
(3) 第11条に規定する入居の承継
(4) 第12条に規定する収入の申告等
(7) 第25条に規定する収入超過者等に対する措置等
(8) 第32条に規定する中堅所得者等の収入の申告等
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の積丹町営住宅管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による通知等は、この規則による改正後の様式による通知等とみなす。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月11日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年12月13日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年12月9日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年9月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 | 建設年度 | |
1 | 野塚団地 | 積丹町大字野塚町154番地 | 6 | 昭和50年度 |
2 | 日司団地 | 積丹町大字日司町字沢263番地 | 4 | 昭和57年度 |
3 | 入舸団地 | 積丹町大字入舸町9番地3 | 4 | 昭和58年度 |
4 | 小泊団地 | 積丹町大字美国町字美良波75番地1 | 4 | 昭和59年度 |
5 | 小泊団地 | 積丹町大字美国町字美良波75番地1 | 4 | 昭和60年度 |
6 | 小泊団地 | 積丹町大字美国町字美良波75番地1 | 4 | 昭和62年度 |
7 | 小泊団地 | 積丹町大字美国町字美良波75番地1 | 4 | 昭和63年度 |
8 | 余別団地 | 積丹町大字余別町310番地3 | 2 | 平成元年度 |
9 | 美国団地 | 積丹町大字美国町字美良波203番地6 | 12 | 平成6年度 |
10 | 美国団地 | 積丹町大字美国町字美良波203番地3 | 12 | 平成8年度 |
11 | 美国団地 | 積丹町大字美国町字美良波140番地1 | 12 | 平成10年度 |
12 | 美国団地 | 積丹町大字美国町字美良波152番地2 | 12 | 平成12年度 |
13 | 美国団地 | 積丹町大字美国町字美良波160番地 | 12 | 平成13年度 |
14 | 多茂木団地 | 積丹町大字美国町字大沢179番地2 | 4 | 平成29年度 |
15 | 多茂木団地 | 積丹町大字美国町字大沢179番地2 | 4 | 平成30年度 |
別表第2(第18条関係)
















































